いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

個人事業主

実は幅広い事業者が対象?!月次支援金

【ポイント】
月次支援金の詳細が明らかになりました。飲食店の時短営業や外出自粛の影響を受けた幅広い事業者が支給対象となります。

210608

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(緊急事態措置等)の影響を受けて、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等を対象とした「月次支援金」について、詳細が発表されました。

給付対象となる方は、次の2つの条件を満たした方であれば、業種や地域を問わず給付対象となります。

(1)緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
(2)緊急事態措置等が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

(1)は、具体的に次のようなことが該当します。
●時短営業の影響を受けた
(A)緊急事態措置等に伴って休業・時短営業した飲食店との直接の取引から事業収入が減少した
(B)自社の取引先が休業・時短営業をした飲食店と取引があったことの影響により、事業収入が減少した
(例:食品加工、製造業者、調理器具や飲食店用備品・消耗品業者、清掃事業者、運送事業者、農業・漁業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者など)

●外出自粛等の影響を受けた
※主に対面で個人向けに商品・サービス提供を行うB To C事業者
(C)緊急事態措置等を実施する都道府県の個人顧客に対して商品やサービスを継続的に販売・提供してきたが、その個人顧客が外出自粛等をしたことの影響を受けて事業収入が減少した
(D)(C)の事業者と継続的に取引をしていた方が、その事業者との直接取引の減少により事業収入が減少した
(E)(D)の事業者と継続的に取引をしていた方で、自らの反販売・提携先との取引から事業収入が減少した
(例:宿泊事業者、旅行代理店業、タクシー・バス会社、レンタカー会社、博物館・美術館、遊園地等、土産物店、映画館、カラオケ店、小売店、理美容院、クリーニング店、マッサージ店、エステティックサロン、整体院などなど)

非常に幅広い業種が支給対象となります。
ご自身が支給対象かどうかは、月次支援金の相談窓口までお問い合わせください。

■月次支援金 お問い合わせ窓口
0120-211-240
(IP電話等からのお問い合わせ=03-6629-0479)
8:30~19:00(土日、祝日含む)


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

個人の青色申告者が赤字なら、前年の所得税が還付される?!-純損失の繰戻し

【ポイント】
事業所得等で純損失が生じた年の前の年(今年の場合、2019年)も青色申告をしている場合、2020年分の損失を2019年に繰戻して2019年分の所得税の還付を受けることができます。これを「純損失の繰戻し」といいます。

200204NISA
新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年は赤字の個人事業者も多いかと思います。
中には、これまで事業が黒字で納税していたものの、今期は大赤字…という方もいらっしゃるかと思います。

そういった方にご検討いただきたいのが「純損失の繰戻し」という所得税特有の制度です。

「純損失の繰戻し」とは、事業所得等で純損失の金額が生じた年の前年(2019年)も青色申告をしている場合には、2020年の損失を前年(2019年)に繰り戻して、2019年分の所得税の還付を受けることができる、という制度です。

繰り戻さなかった損失は、翌年以後3年間(2021年から2023年)にわたって繰り越すことができます。

純損失の繰戻しの適用を受けるためには、原則として、繰戻しを行う純損失が生じた年分(2020年分)の確定申告書とともに「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を確定申告期限内に所轄の税務署長に提出することが必要となります。

申告に関連しますので、適用を検討する場合は顧問税理士等ともご相談ください。

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

個人の青色申告者なら、赤字金額は繰り越せる!-純損失の繰越

【ポイント】
所得税法上、事業所得等が赤字の青色申告者は、翌年以後3年間、損失を繰り越すことができます。

201201
新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年は赤字の個人事業者も多いかと思います。

青色申告をしている個人事業者(青色申告者)の場合、2020年分の事業所得などに赤字(損失)の金額がある場合で、他の所得と通算(損益通算)しても、なお控除しきれない金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間(2021年から2023年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
これを「純損失の繰越」といいます。

非常に簡易な例で示すと、次のようなイメージです。

(例)2020年分の純損失(赤字)が150万円、2021年分の課税所得(黒字)が50万円、2022年分の課税所得(黒字)が80万円、2023年分の課税所得(黒字)が100万円の場合

<白色申告者>
●2020年分=課税所得0円(税金はかからない)
●2021年分=課税所得50万円(税金がかかる可能性大)
●2022年分=課税所得80万円(税金がかかる可能性大)
●2023年分=課税所得100万円(税金がかかる可能性大

<青色申告者>
●2020年分=課税所得0円(税金はかからない)
●2021年分=課税所得0円(税金はかからない)
(150万円の赤字と相殺、2022年への赤字の繰越額は100万円)
●2022年分=課税所得0円(税金はかからない)
(赤字の繰越額100万円と相殺、2023年への赤字繰越額は20万円)
●2023年分=課税所得80万円
 (赤字の繰越額20万円と相殺した分だけ課税所得が減る)

このように、赤字を繰り越すことで、将来の納税額を減らす効果が期待できます。

これを機に青色申告者になるのもオススメですよ!

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

東京都感染拡大防止協力金、申請受付が始まりました

【ポイント】
東京都が、緊急事態措置において施設の使用停止や営業時間の短縮を呼び掛けた事業所に対して、休業等に全面的に協力した都内中小企業及び個人事業主に原則として50万円の協力金を支給する「東京都感染拡大防止協力金」の支給申請の受付を始めました。
同様の動きは、各都道府県にも広がっています。

200428-03

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(緊急事態措置)において、施設の使用停止や施設の営業時間の短縮への協力を呼び掛けています。

この依頼に応じて、休業等の対象となる施設を運営する方で、休業等に全面的に協力した都内中小企業及び個人事業主の皆様に50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)を支給する「東京都感染拡大防止協力金」(協力金)の支給申請の受付がはじまりました。

支給対象は、東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法の規定による中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方で、2020年4月10日以前(緊急事態措置実施前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設


※対象施設はこちらをご参照ください▼
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

緊急事態措置の全ての期間(2020年4月11日から2020年5月6日まで)の内、少なくとも4月16日から5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要となります。

申請受付期間は2020年4月22日から2020年6月15日までで、提出はオンライン、郵送、持参のいずれかの方法で行います。
円滑に協力金の支給を受けるために、申請書類は、顧問税理士等の専門家に確認をしてもらうことをオススメいたします!

なお、東京都以外の自治体でも、休業要請に伴う協力金の支給を行う自治体が増えています。(当初、協力金の支払いを考えていないとしていた自治体の中にも、申請受付を始めたところがあります)
詳しくは、各都道府県のHPをご参照ください。

※この情報は、4月24日現在の情報です。

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

従業員の給与を上げると会社の税金がグンと安くなる?!(3)

【質問】
先日、従業員の給与を一定以上上げると会社の税金がグンと安くなるという話を聞きました。
当社は小さな個人事業者ですので、この制度は使えないのでしょうか?

【回答】
いわゆる「所得拡大促進税制」のことですが、大企業から個人事業主まで、幅広く、青色申告を行っている事業者の方に使っていただくことができます。
また、中小企業者等の場合は税額控除の上限が優遇されています。



個人事業主であっても、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、原則として雇用者給与等支給増加額の10%を所得税額から税額控除できます

税額控除できる上限は、原則、税額の10%までですが、中小企業者等の場合は税額の20%までと上限が優遇されています。

この制度は、大企業から個人事業主まで、幅広い方々に使っていただくことができる制度となっています。
ただし、この制度を利用するには青色申告を行っている者であることが条件となります。

青色申告をするには、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内。)に、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。

例えば、今から急いで青色申告承認申請書を提出したとすると、平成27年度(平成27年1月1日から12月31日)から青色申告を行うこととなります。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから