いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

公益法人

非営利で活動する団体を支援する公益法人-公益財団法人 公益法人協会

 今日ご紹介するのは公益財団法人 公益法人協会さんです。

 政策提言から現場の方への相談業務まで、幅広い活動で公益法人等の非営利で活動する団体を支援している公益法人です。お話は、広報・渉外担当部長の長沼良行さんにうかがいました。

 公益法人協会の公益目的事業とは何か。
 折しも公益法人改革が進む中、何をしていくのか。
 また、今年3月に起きた東日本大震災で非営利団体に対する寄附や活動に注目が集まる中、どのような活動をしてきたのか。

 たくさんの気になるお話をうかがいましたので、シリーズでご紹介しようと思います。
 第1回目の今回は、公益法人協会さんの行う事業についてのご案内です。


■あらゆるメディアを通じて、公益法人を知ってもらう

-「公益活動を担う団体に対する自律的で創造的な公益活動を推進、支援する」ということですが、具体的にどのような活動をされているのですか。


長沼氏
「当法人には、公益目的事業として3つの柱があります。

 第一に『普及啓発事業』です。

 具体的には、公益認定取得を目指す法人のための手引き書の出版や、今後の公益法人の運営や公益法人をめぐる制度のあり方をテーマとするシンポジウムの開催、公法協のWebサイトからのタイムリーかつ有用な情報発信やメール通信、非営利法人データベース『NOPODAS』の運営など、インターネットを利用した情報発信にも力を入れています。

 また、非営利セクターの重要性について理解を深めてもらうため、大学生を対象としたインターンシップを実施しています。」

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2011年6月30日に開催した「寄附金税額控除制度説明会」


■相談室には、面談1日4件・電話相談1日15件以上の相談が

長沼氏

「公益目的事業の2点目は『支援・能力開発事業』です。

 具体的には相談室による面談や電話相談、公益法人会計・新制度・移行支援など公益法人に関する各種セミナーの開催や機関誌の発行、また、情報公開専用WEBサイト「共同サイト」にて、インターネットによる情報公開のお手伝いなどをさせていただいています。

 平成22年度は、相談室では面談が1000件以上、電話相談は3800件ほどのご相談を受けました。

 内容は特例民法法人の移行に関する相談が多いのですが、最近では移行後の法人運営に関する質問も増えてきました。

 法人の方は、いつまでに何をどのようにすればいいのか、現場レベルで具体的な相談をされることが多いですね。
 私たちも、より有益なアドバイスができるよう心がけています。」


■公益法人全体を俯瞰して行う、調査・提言事業

長沼氏

「3点目は『調査研究・提言事業』です。

 今後、新しい公共を担う法人法制の整備が大きな課題となることが考えられます。
 そこで当法人では、学者・実務家からなる「非営利法人法研究会」を組織し、一般社団・財団法人法や公益認定法の改正を視野に検討をはじめました。

 具体的には、現在の法律の不適切かつ過剰な部分を改めるとともに、簡便な法人形態を創設し、小規模法人に使い勝手のよい器を提供するための検討などを行います。

 また、行政庁の審査動向を注視し、法の運用等で不適切な事例があればその都度改善要望を行います。

 公益法人が政策提言などを行う場合、その法人の活動する領域から提言を行うことはよくあります。
 しかし私たちは、公益法人全体を俯瞰して提言活動を行っています。これは私たちの提言活動の大きな特徴だと思います。」
(次回へ続く)


公益財団法人 公益法人協会
住所:東京都文京区本駒込2-27-15
TEL:03-3945-1017
FAX:03-3945-1267

被災者の生活支援活動をする公益法人への寄附金

【質問】
震災にあった方の生活支援をする公益法人が募集している寄附金に、お金を出したいと思っています。日本赤十字や中央募金会などに対する災害義援金ではありませんが、税法上の優遇措置はあるのでしょうか?

【回答】
公益社団法人または公益財団法人が、自ら東日本大震災に対する救援または生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。


 災害義援金の配分がなかなか進まない、といったことがニュースになる中、公益法人の中には直接、震災の生活再建支援などを行い、そのために寄附金を募る法人もあります。

 このたび、公益社団法人または公益財団法人(公益法人)が自ら東日本大震災に対する救援又は生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。

 これにより、税制上の措置として、個人の場合は震災特例法に基づき、寄附金控除の控除可能限度枠は所得金額の80%(公益法人に対する通常の寄附金は40%)までになります。

 法人の場合は、全額が損金算入の対象となります。(公益法人に対する通常の寄附金は一般寄附金の2倍まで)

 すでに認定NPO法人については震災特例法に関連する指定寄附金の対象となっています。今回、公益法人についても同様に指定寄附金の対象となった形です。

 今回の指定寄附金の扱いは、寄附金を集めて自ら被災者支援活動を行う法人が対象ですが、公益財団法人公益法人協会では「今後は助成型の公益法人も対象となるよう要望することを検討している。」とのことです。

 今回の震災の被害は約25兆円、と言われています。
 もしすべての被害額を寄附金で、となると国民一人あたり約20万円?!
 なんて、どうしようもない計算をしてしまったのですが、それだけ被害が大きかった、ということですね。


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(つぶやき)公益法人の会計

いずみ会計の業務メニューの中に、
「公益法人に関する会計&税務のお手伝い」があります。

公益法人というのは、財団法人や社団法人のことです。(特例民法法人といいます)
公益財団、公益社団、一般財団、一般社団も含みます。


今、いろいろなニュースに取り上げられている単語かもしれません。


公益法人の会計&税務は、株式会社のものと異なります。
いずみ会計では、公益法人の会計&税務には以前から力を入れてきましたが、
株式会社の会計経験しかない方にとっては、
この辺りはなかなか難しく感じるようですね。

ご縁のある公益法人が義援金を募集-社団法人全国子ども会連合会

 私がご縁のある公益法人が、義援金窓口を設置しました。

 社団法人全国子ども会連合会さんです。
 私はこの法人の税務顧問をしています。

 かつて阪神淡路大震災や新潟県中越沖地震など、国内の大規模災害が起こった際にも救援募金運動を行ってきた法人です。

 今回も東北太平洋沖地震救援募金を始めました。

 今回の震災では「心」に大きな傷を追った子どもたちがたくさんいるのではないでしょうか。

 全国子ども連合会の募金は、子どもたちの心のケアや平常の生活に戻ることの支援などに使われます。

 被災した子どもたちに皆様の気持ちを届けるため、ご協力いただければ幸いです。


 私からも皆様のご支援ご協力をお願いいたします。

●募金のご送金先
■銀行振込
≪銀行・支店名≫ りそな銀行 衆議院支店
≪預金種目・口座番号≫ 普通預金 No.7406762
≪口座名義≫ 社団法人全国子ども会連合会 国内救援募金口

■郵便振替
≪口座番号≫ No.00140-9-648471
≪加入者名≫ 全子連国内災害救援募金口


◆社団法人全国子ども会連合会のホームページ
http://www.kodomo-kai.or.jp/

公益認定事業区分シミュレーションセミナー

imgfbe829bezikfzj 先日、「公益認定事業区分シミュレーションセミナー」が飯田橋のPCA本社セミナールームで行われました。


 今回で17回目となるセミナーですが、毎回好評で今回も詰めて座らなければ入りきれないほどの盛況ぶり。

 このセミナーでは、事業区分に関する認定申請の実例や、実データを利用したシミュレーションなどを行っています。


 毎回盛況なのは、セミナーのお話が非常に具体的、現実的で、自分の法人ならどうなるだろう、ということがクリアにイメージできるからだと思います。

 講師の中川樹一郎氏(株式会社シンクキューブ代表取締役)は、コンサルティング業務を長く手掛けておられ、最近ではPCA公益法人会計の導入実績もかなりの数に上る、いわば「この道のプロフェッショナル」。

 いわゆる法律の解説だけでなく、よりスムーズな申請を行うための知恵とノウハウをたっぷり教えてくださいます。
セミナー後は質疑応答の時間となり、遅い時間まで講師がきめ細かに対応してくれます。


 このセミナーは、何度も聞きにこられる方もいらっしゃるとか。
 刻々と変化する公益法人制度の「今」を知りたい方にも好評なのでしょう。
 何度も聞きたくなる気持ち、よくわかります!


 次回セミナーは5月25日(火)13:30スタート(13:00開場)。
 1法人1名のみ、公益法人の方のみご参加いただけます。


 お申込み・お問い合わせは
 公益法人セミナー事務局03-5243-4300(株式会社シンクキューブ:担当・中田)まで。


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