いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

固定資産税

所有者不明土地等に係る固定資産税

【ポイント】
所有者不明土地等に係る固定資産税課税への対応として、令和2年度の税制改正で「現に所有している者(相続人等)」に対する申告の制度化、使用者を所有者とみなす制度の拡大が盛り込まれました。

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近年、所有者不明土地等が全国的に増加しています。
これは、固定資産税を課税するうえでも大きな課題の一つでした。

令和2年度の税制改正では、所有者不明土地等にかかる固定資産税の取り扱いについて、次の2点が改正されました。

(1)「現に所有している者」の申告の制度化
土地または家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、「現に所有している者(相続人等)」に対して、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとされました。

(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大
調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知したうえで、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることになりました。


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固定資産税、都市計画税の減免-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者は、一定の条件のもとで2021年度の固定資産税・都市計画税の半額または全額が減免されます。

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一定以上事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者について、事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)と事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)の半額または全額が減免されます。

2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が30%以上50%未満の事業者は50%が減免され、減少率が50%以上の事業者は全額が免除されます。

ここでいう「中小企業者・小規模事業者」とは次のような方をいいます。(大企業の子会社等は除きます)
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
(2)資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の法人。


なお、「大企業の子会社等」とは、次のいずれかの条件を満たしている法人です。これらの法人には中小企業者・小規模事業者に該当しませんのでご注意ください。
(イ)同一の大規模法人(※)から2分の1以上の出資を受ける法人
(※)資本金/出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、大法人(資本金/出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。
(ロ)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(2020年5月7日現在の情報です)

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タワーマンションの固定資産税等、低層階は下がります!

【ポイント】
平成29年度税制改正により、いわゆるタワーマンション(高層マンション)の高層階は固定資産税等が増加、低層階は減少するように計算方法が見直されました。



いわゆるタワーマンションと呼ばれる高層マンション。
高層階は眺めがよく、低層階よりも取引価格は高くなっています。
しかし、これまでの制度では、床面積が同じ部屋ならば1階でも最上階でも固定資産税等は同額となっていました。

そこで、平成29年度の税制改正で、物件としての資産価値に応じて固定資産税をかえるように、固定資産税の計算方法が見直されました。
これによって、専有床面積が同じでも、高層階になるほど税額が増え、低層階は逆に減っていく(ただし、建物一棟全体の税額は変わらない)ことになりました。

対象は、高さ60メートルを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの(つまり、タワーマンション、のようなものですね!)で、具体的な計算式は以下の通りです。

(各戸の税額)
一棟の税額×(各戸の専有面積×階層別専有床面積補正率)/専有床面積(補正後)の合計


これにより、階層の違いによる床面積あたりの取引価格の変化の傾向を反映することができるようになりました。
固定資産税だけでなく、不動産取得税についても同様の評価額の補正を行うことになります。

なお、非居住部分については補正の対象外となりますのでご注意ください。

100万円未満の美術品等の減価償却、ポイントと注意点

【質問】
美術品が減価償却できるようになったって本当ですか?

【回答】
平成27年1月1日以後に取得する美術品等については、一定の場合を除き、原則として100万円未満のものは減価償却できるようになりました。
平成27年1月1日以前に取得した美術品等についても、条件を満たせば減価償却は可能です、その取り扱いについては顧問税理士等とよくご相談いただくことをオススメいたします。



平成27年度の税制改正の話になりますが、美術品等に関する減価償却に改正が入りました。

これまでは、書画骨董に該当するか明らかでない美術品の場合、取得価額が20万円未満(絵画は号2万円)のもののみ償却できるとされていました。

改正により、平成27年1月1日以後に取得する美術品等については、希少性があり価値が減少しない美術品等以外のものについて、100万円未満のものは減価償却できるようになりました。
(希少性があり価値が減少しないものとは、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値などがあり、代替性がないものをいいます)

たとえば、応接室に飾る書作品や絵画などで、平成27年1月1日以後取得した100万円未満のものであれば減価償却ができるようになる、ということです。

そうなると、平成27年1月1日より前に取得したような、「前からある美術品等」はどうなるのか、気になるところです。

「前からある美術品等」は、平成27年1月1日以後、最初に開始する事業年度において、減価償却資産にした場合には、その後減価償却をしていくことができる、とされています。
たとえば3月決算の法人であれば、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度は「平成27年4月1日から平成28年3月31日」ですので、直近の決算で償却資産にすれば減価償却することができます。

逆に言うと、今決算で償却資産にしていないと、その後償却はできなくなる、ということですので、該当する美術品等をお持ちの方はご注意ください。

なお、減価償却資産として取り扱われる美術品等については、固定資産税(償却資産)の申告対象となることにもご注意ください。

該当する美術品等についての取り扱いは、顧問税理士等とよくご相談いただくことをオススメいたします。


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赤字法人でも減税メリットあり!機械装置の投資に係る固定資産税の特例

【ポイント】
中小企業者(原則として、大企業の子会社を除く資本金1億円以下の企業等)が取得する新規の機械装置について、3年間、固定資産税を1/2に軽減する措置が創設されました。
赤字法人でも減税のメリットが受けられるのが特徴です。



平成28年度与党税制改正大綱が公表されました。
その中で、中小企業・小規模事業者向けの注目すべき改正事項を少しずつご紹介いたします。

まず注目したいのは、「新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例の創設」です。

中小企業者(原則として、大企業の子会社を除く資本金1億円以下の企業等)が取得する新規の機械装置について、3年間、固定資産税を1/2に軽減する措置が創設されました。

中小企業者が、新法の認定計画に基づき取得する新規の機械装置(新品)で、生産性を高める機械装置が対象となります。
実は既に「生産性向上設備投資減税」というものがありまして、この支援要件
(1) 160万円以上
(2)生産性1%向上(10年以内胃販売開始)
(3)最新モデルである
の中から、(3)最新モデルである、という要件が除外されます。
こうした機械装置を取得した場合、固定資産税(税率1.4%)の課税標準を3年間、1/2に軽減されます。

中小新法の施行日以降に取得したものから平成30年末までの3年間に取得した資産が対象となります。
中小企業庁からは、金属加工機械やソフトウエア組込型(NC)複合加工機などが対象設備の代表例として示されています。

この改正、「固定資産税」が軽減されるというところがポイントです。
固定資産税は、機械装置等の固定資産を取得したら赤字法人であっても課税されます。
つまり、赤字法人であっても、減税のメリットを受けることができるのです!

固定資産税での設備投資減税は、史上初だといいます。
新たな投資を考えている法人の皆様にはうれしい改正になりそうですね!

※税制改正大綱は、現段階では決定ではありませんのでご注意ください。