いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

変更

10月までに変更登記、済ませて下さい!

【ポイント】
マイナンバー制度導入に伴い、法務省は、商号(名称)の変更や本店(主たる事務所)の移転に伴う登記手続を行っていない会社・法人は、速やかに管轄登記所に変更の登記の申請をするよう、呼びかけています。



平成27年10月5日からマイナンバー制度が導入されます。

法人に対しては、国税庁から会社・法人に法人番号が通知されることとなります。
しかし、商号(名称)の変更や本店(主たる事務所)の移転をした会社・法人は注意が必要です!

法務省では、商号(名称)の変更や本店(主たる事務所)の移転に伴う登記手続を行っていない会社・法人は、速やかに管轄登記所に変更の登記の申請をするよう、呼びかけています。

もし行っていない場合には、法人番号の通知書が変更前の所在地宛てに送付されたり、インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されてしまう、という可能性があります。

商号(名称)変更や本店(主たる事務所)の移転等に伴う登記手続は、法人番号通知までに行っておいて下さい!


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商業登記に大きな変更あり!

【ポイント】
商業登記規制が改正され、会社・法人の登記手続きに大きな変更が加えられました。
新任役員の公的な住所証明書の提出義務、役員辞任の際の手続き、旧姓の付記の3点です。



平成27年2月に商業登記規則が改正され、会社・法人の登記手続について、大きな変更があります。
ポイントは次の3点です。

(1)新任役員の公的な住所証明書の提出義務
初めて取締役または監査役になる方は、公的な住所証明書(住民票、戸籍の附票、印鑑証明書のいずれか)の提出が必要となります。

役員が実在する人物かどうかを確認するために設けられる制度です。

(2)役員辞任の際の手続き
登記所に印鑑を提出している方が役員を辞任する場合、辞任届に個人の実印を押して印鑑証明書を添付するか、登記所届出印の押印が必要となります。

辞任される方の意思が真正であるかどうかを確認するために設けられる制度です。

(3)旧姓が付記できる
旧姓を付記して登記することができるようになります。
婚姻で氏を改めた方が役員等(取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人、清算人)に就任をする際に、戸籍事項証明書(いわゆる戸籍抄本)を添付して、現在のお名前の他、婚姻前の氏をも登記するよう申し出ることができます。

また、平成27年8月迄は、すでに登記が済んでいる役員等についても、婚姻前の氏をも登記する申し出ができる仕組みになります。

職務は旧姓で行っている、という方について、職務上のお名前と登記上のお名前が違うことによる不都合を防ぐために設けられる制度です。

以上の改正は、2月下旬を予定しているようです。
もし、2月中旬以降に、該当する登記を行う予定がある方は、新役員の住民票や、婚姻前の氏名を登記したい方の戸籍抄本を用意するなど、早めに準備をしておくといいかもしれませんね。


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納税証明書請求時の本人確認方法が変わりました

【質問】
納税証明書の交付請求時の本人確認方法が変わったそうですが、
変更点と内容を教えてください。

【回答】
平成25年7月1日から納税証明書交付申請時の本人確認方法が変更されています。
更なる納税者の個人情報の保護が必要という観点から、本人確認への強化が
図られました。これまでの納税証明書の交付申請での本人確認は、
税務署窓口にて申請者が運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等を
提示するだけで済みましたが、7月からは1枚の提示で済むものと2枚の提示が
必要なものに分かれることになりました。


■1枚の提示で足りるもの
・運転免許証
・写真付き住民基本台帳カード
・旅券(パスポート)
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・電気工事士免状
・宅地建物取引主任者証
・教習資格認定証
・船員手帳
・戦傷病者手帳
・身体障害者手帳
・療育手帳
・在留カード又は特別永住者証明書
・国又は地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)

写真が添付されていない住民基本台帳カード・国民健康保険・健康保険被保険者証・
国民年金手帳などは、単独の提示では納税証明書が発行されません。

また、郵送で請求する場合の納税証明書の送付先についても見直されました。
納税者本人や、法人の納税地以外には原則として送付されません。

7月からこのように変更されておりますので、申請時にはご注意ください。


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