いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

契約

税込み価格で契約した事務所家賃、消費税アップ後は?

【質問】
ある法人に事務所を賃貸している者です。この法人とは、不動産の賃貸料につき、税込み価格で契約しております。2019年10月1日以後、消費税率が引き上げられた後は、賃貸料としていくらを請求すればよいでしょうか?

【回答】
消費税率引き上げ後は、引き上げ分を上乗せして請求することになります。

180814研修
事務所の家賃などを消費税込みの価格で契約している方も少なくないかと思います。
こうした場合、契約書通りの金額(旧税率)で請求するのか、引き上げ後の税率を適用して請求すればよいのか、迷うところです。

結論的には、消費税率引き上げ後は、引き上げ分を上乗せして請求することになります。

なお、万一、借り手に「税込で契約しているから、契約金額通りの金額しか支払わない」と言われた場合、「買いたたき」(通常支払われる対価に比べて対価の額を低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否すること)に該当するとされ、借り手側に公正取引委員会等による調査が行われ、転嫁拒否による不利益の回復など必要な指導が行われることがあります。
重大な転嫁拒否等の行為を行った事業者については、公正取引委員会が勧告を行い、事業者名等を公表します。


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平成25年10月に結んだ工事契約に伴う消費税

【質問】
知り合いの社長がマイホーム建設を希望していたため、当社が施工することになり、今年(平成25年)10月に工事契約を結びました。完成・引渡しは来年(平成26年)3月を予定しています。
社長は消費税が上がる前に大きな買い物をしたい、と希望しているのですが、当社として何か気をつけることはありますか?

【回答】
もし、平成26年3月中に完成予定の工事について平成25年10月以後に契約を結んだ場合、契約では消費税は5%になります。しかし、なんらかの事情により引渡しが4月に遅れてしまった場合、消費税率は8%が適用されることになります。


 ご相談の方のように、平成26年3月中に完成予定の工事について平成25年10月以後に契約を結んだ場合、引渡し予定日は新しい消費税法の施行日(平成26年4月1日)より前になりますので、契約では消費税は5%になります。

 しかし、なんらかの事情により引渡しが4月に遅れてしまった場合、消費税率は8%が適用されることになります。

 例えば悪天候が続いたり、調達物資の関係で完成引渡し日が遅れることは十分に考えられます。
 しかし、こうした不可抗力的な要素が強い要因によって完成引渡し日が遅れた場合であっても、消費税率は8%が適用されます。
 こうなると、顧客に消費税分の追加請求をすることは現実的に難しいでしょう。
 特にお知り合いの社長で、先方の希望が「消費税が上がる前に・・・」であるなら、なおさらです。

 考えられる対策は、まず、契約に特約条項を入れておくこと。
 そして、今回は増税の狭間の期間であり、こうしたことが起こり得ることを事前に顧客に説明したうえで契約することが重要です。
 また、不可抗力によるリスクを見越して価格設定しておくことも戦略として考えられます。

 もちろん、いつも以上に工期に注意を払うことも重要ですね。


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