いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

契約書

電子取引の領収書等 どうすれば「データ保存」になるの?

【ポイント】
電子取引の領収書等のデータ保存とは、受け取ったデータのまま保存する、ということです。

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電子帳簿保存法の改正により電子取引の領収書等の保存要件が改正され、2022年1月から、全事業者は電子取引の領収書等はデータで保存することが義務付けられます。

「電子取引の領収書等をプリントアウトではなくデータで保存する」とは、受け取ったデータのまま保存する、ということです。
具体的例を示すと、次のようなものが考えられます。

●Amazon、楽天などのECサイトからの購入
領収書等をサイトからダウンロードして保存する(PDFなどでOK)など

●通信、ソフトウェアの使用料等
サイトから領収書をダウンロードして保存する、メール画面をスクショしてデータ保存する、メールをemlファイルなどで保存するなど

●メールに添付された請求書、注文書、契約書等
添付のファイルをダウンロードして保存するなど

●メール本文に書かれた請求書等
メール画面をスクショしてデータ保存する、emlファイルなどで保存するなど

●EDI取引
クラウドサービス等に領収書データを保存クラウドサービス等から領収書データをダウンロードして保存など

例えばGmailの場合、「メッセージをダウンロード」をクリックすることで、emlファイルでメールそのものを保存することができます。
各ソフトやアプリの機能を使いながらデータとして保存すればOKです。

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「電子帳簿保存法」改正の事前準備は2つのポイントを押さえる!

【ポイント】
電子帳簿保存法が改正され、2022年1月から施行されます。事前準備は
・真実性の要件(3つあるが1つでも対応していればOK)
・検索機能の確保
について準備をしてください。

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電子取引の保存要件の改正により、電子取引の領収書等の保存要件が改正され、全事業者は電子取引の領収書等をデータで保存することが義務付けられます。
これは2022年1月から施行されますが、施行前に準備することもあります。

事前準備で気を付ける点は次の2点です。
(1)真実性の要件(3つの中から1つ選べばOK)
(2)可視性の要件(小規模事業者以外は2つ)

を満たすような対応が必要です。
真実性(3択から1つ選ぶ)+可視性のコンボで対応、というイメージです。

(1)真実性の要件
(イ)(ロ)(ハ)の3つの中から1つでも満たしていればOKです。
(イ)タイムスタンプ
(ロ)記録の訂正・削除の記録が残る/記録の訂正・削除ができないシステム
(ハ)事務処理規定の制定


このうち、(イ)と(ロ)については、対応している会計ソフトが限られるなど、システム導入が必要になる可能性もあり、取り組みにくい方が多いかと思います。
現実的に対応しやすいのは(ハ)の事務処理規定の制定です。

事務処理規定は国税庁にひな型がありますので、参考にして作成し、保存しておいてください。
「電子取引に関するもの」というコーナーに法人用・個人事業主用の規定のひな型があります)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

(2)可視性の要件
2つの要件がありますが、(ロ)検索機能の確保については一定の要件のもと、小規模事業者は対応不要とされています。

(イ)PC等の備付け
パソコン、スマホ、プログラム、ディスプレイ、プリンタ等電子データにアクセスし閲覧できるものを備えること。=日常的に会計で使っているPCやスマホがあればOKです。

(ロ)検索機能の確保
通し番号、取引年月日、取引先、金額などを記したExcelの索引簿を作成するといった方法が考えられ、国税庁が索引簿のひな型を公開しています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
「電子取引に関するもの」コーナーの(索引簿の作成例)からExcelファイルがダウンロードできます)

電子データのファイル名これら情報を示して検索可能にしてもOKです。
(例えば「20220131_いずみ会計事務所_110000」のようにファイル名だけで検索可能な形にします)

なお「Amazonなどの購入履歴を見せるだけでは検索要件を満たさない」という点にはご注意ください。(Amazonビジネスの場合はCSVファイルで購買データをダウンロードすることができますので、こちらを保存するようにしてください。)

また、前々事業年度(=2期前)の消費税込み売上高が1000万円以下小規模事業者については、ダウンロードの求めに応じることができるようにしているならば検索機能は不要とされています。


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駐車場を借りたときの契約書、印紙税はどうなる?

【質問】
駐車場を借りたときの契約書に、印紙税は必要なのでしょうか?

【回答】
その賃貸借契約書が、駐車場という「施設の賃貸借」なのか、「土地の賃貸借」なのかによって印紙税の取り扱いが変わります。



印紙税の基本的な考え方として、建物や施設、物品などの賃貸借契約書には、印紙税がかかりません。
しかし、土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかります。

駐車場の賃貸借契約書を内容的に大きく分けると、駐車場という「施設の賃貸借」にあたる場合と「土地の賃貸借」に当たる場合があります。
どちらに該当するかによって、印紙税の取扱いが変わります。

(1)車庫を賃貸借する場合
車庫という「施設」の賃貸借契約書になるため、印紙税はかかりません。

(2)駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合
駐車場という「施設」の賃貸借契約書になるため、印紙税はかかりません。

(3)車の寄託(保管)契約の場合
この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税はかかりません。

(4)駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。

なお、土地の賃貸借契約書の記載金額は、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)ではなく、貸借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等後日返還されることが予定されていないものの金額をいいます。
例えば、土地賃借権契約書で、その契約書に記載されている金額が月額地代のみであるような場合には、記載金額のない第1号の2文書となります。


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消費税増税に伴う契約金額の変更文書の印紙税(1)

【質問】
取引先との相談によって、消費税増税に伴って、増税分だけを
請負契約書には「当初の請負金額1,050万円(うち消費税額等50万円)を1,080万円(うち消費税額等80万円)に変更する」と記載したのですが、印紙税はいくらになるのでしょうか?

【回答】
記載金額のない2号文書として200円の印紙税が課されます。



前回、請負契約で消費税増税分の値上げをする場合、文書の作り方によって印紙税が変わってくることをご紹介いたしました。
そのポイントは、記載金額によって印紙税額が変わる、というものです。

では、ご相談の方のように、請負契約書において「当初の請負金額1,050万円(うち消費税額等50万円)を1,080万円(うち消費税額等80万円)に変更する」と記載した文書はどのような扱いになるのでしょうか。

この文章は、新たに課される消費税等相当額のみを増額するための契約書の契約金額を変更するものなので、「記載金額のない2号文章」になります。

そのため、印紙税額は200円となります。


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やり方次第で金額100倍に?!消費税増税に伴う契約書

【質問】
消費税増税に伴って、これまで1,050万円(消費税込み)で請負契約していたものを1,080万円(消費税込み)に金額変更することにしました。
新たに交わす契約書の作成にあたり、注意することはありますか?

【回答】
示す結果が同じであっても、契約書の記載方法や交わし方によって、必要な印紙税の金額が変わってきます。(200円から20,000円まで幅があります)



請負契約書や領収書など、印紙税が課される文書(「課税文書」と言います)は、「印紙税額一覧表」に20項目が分類されています。
そのうち、請負に関する契約書(工事請負契約書、請負金額変更契約書など)は印紙税額一覧表の「番号2」に定められているため、「2号文書」などと言われることもあります。

印紙税の金額は、契約書等における「記載金額」(ざっくり言うと「取引金額」)によって決定されます。
そのため、今回のポイントは、ご相談のような状況をどのように契約書の形に落とし込むのか、によって印紙税額がかなり変わってくる、というところです。

例えば、請負契約書上で「消費税等を50万円から80万円に増額する」「消費税等を30万円増額する」のように、取引全体の金額が明記されていない場合は「記載金額がない2号文書」として取扱い、印紙税額は200円となります。

ただし、「請負金額1,050万円」と記載された請負契約書を「請負金額1,080万円」と記載した請負契約書に差し替えるような場合は「2号文章」の中で契約金額5,000万円以下、という扱いになるため、それぞれの契約書に20,000円の印紙税が課せられます。


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