いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

家賃

自宅で仕事をするフリーランス、家賃支援給付金は受けられるの?

【質問】
フリーランスの個人事業主です。
自宅の一室を事務所として使っていますが、家賃支援給付金は受けることはできますか?

【回答】
住居兼事業所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ、金額を記載してください。

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売上の減少に直面する事業者の家賃負担を軽減するための給付金、家賃支援給付金。
給付金は直近の支払い賃料をもとに計算され、個人事業主の方も賃料の6ヶ月分(最大300万円)が一括給付されます。

フリーランスで活躍されている方の中には、自宅を事務所としてお使いの方もいらっしゃるかと思います。
そのような「住居兼事業所」については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分が給付の対象となります。

なお、個人事業主の場合、地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・収益する土地・建物の賃料が対象です。
家賃だけでなく、地代も対象となります。
例えば、申請者自らの事業のために使用・収益する駐車場の地代も対象となりますよ!


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最大600万円!家賃支援給付金、申請開始

【ポイント】
売上減少に直面する中堅・中小事業者の地代家賃(賃料)の負担を軽減するため、売上の減少に直面する事業者(賃借人)に対して支給する「家賃支援給付金」の申請受付が始まります。

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新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する中堅・中小事業者の事業の継続を支えるため、地代家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金「家賃支援給付金」の給付申請が、7月14日から始まります。

対象者は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者で、売上の減少に直面している方です。個人事業主はもちろん、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。

「売上の減少」とは、次の(1)(2)のいずれかの状態であることをいいます。
(1)2020年の特定の月(1か月)の売上が2019年の同じ月の売上の50%以下
(2)2020年の連続する3か月の期間の売上の合計が、2019年の同じ期間(3か月)の売上の合計の70%以下


給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎とします。例えば、7/15に申請した場合、6/16から7/15までに賃料として支払った金額をもとに計算します。

給付額は次の(1)、(2)のとおりです。
(1)申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円(個人事業主は37.5万円)以下の場合
=賃料の2/3を6倍した金額

(2)申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円(個人事業主は37.5万円)を超える場合
=(法人)
賃料の上限75万円の2/3(50万円 )を6倍した金額(300万円 )と、支払った賃料のうち75万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計。ただし、給付額は最大で600万円。

(個人)
賃料の上限37.5万円の2/3(25万円 )を6倍した金額(150万円 )と、支払った賃料のうち37.5万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計。ただし、給付額は最大で300万円。

給付額算定の基礎となる契約・費用は、土地や建物の賃貸借契約に係る賃料、共益費、管理費です。
電気代や保険料、修繕費、動産の賃借料、敷金、礼金、更新費等、テナント会費などは含まれません。

給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までです。(電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで)

詳しくは、経済産業省のHPをご参照ください。

●家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html


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取引先の家賃を免除した場合の税務上の取り扱い

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により、取引先に対して不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免した場合、災害時と同様にその免除による損失の額は税務上の損金として計上することができます。

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新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店などの取引先で「入居するビル等の賃料が支払えない!」という方が増えています。
こうした取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が、一定の条件のもとで賃料を減免した場合、その免除による損失の額を税務上の損金として取り扱うことができます。

通常の場合、賃料減免の依頼を受けて賃料を減免した場合、その損失の額は「寄付金」として取り扱うこととなり、税務上の損金算入が制限されます。

しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先から、賃料の減免の依頼を受けた賃貸用ビルの所有者等が、営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、その損失の額は全額損金に計上できるとされています。


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税込み価格で契約した事務所家賃、消費税アップ後は?

【質問】
ある法人に事務所を賃貸している者です。この法人とは、不動産の賃貸料につき、税込み価格で契約しております。2019年10月1日以後、消費税率が引き上げられた後は、賃貸料としていくらを請求すればよいでしょうか?

【回答】
消費税率引き上げ後は、引き上げ分を上乗せして請求することになります。

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事務所の家賃などを消費税込みの価格で契約している方も少なくないかと思います。
こうした場合、契約書通りの金額(旧税率)で請求するのか、引き上げ後の税率を適用して請求すればよいのか、迷うところです。

結論的には、消費税率引き上げ後は、引き上げ分を上乗せして請求することになります。

なお、万一、借り手に「税込で契約しているから、契約金額通りの金額しか支払わない」と言われた場合、「買いたたき」(通常支払われる対価に比べて対価の額を低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否すること)に該当するとされ、借り手側に公正取引委員会等による調査が行われ、転嫁拒否による不利益の回復など必要な指導が行われることがあります。
重大な転嫁拒否等の行為を行った事業者については、公正取引委員会が勧告を行い、事業者名等を公表します。


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自宅兼事務所の家賃が必要経費にならない?!

【質問】
自宅の一部を事務所として利用していますが、事務所として使っている部分の家賃を経費として計上できないという話を聞きました。
具体的にどういうことなのでしょうか?

【回答】
自宅の一部を事務所としている場合でも事業の遂行上必要であり、明らかに区分出来れば必要経費として認められます。
一方で、平成25年10月17日、自宅で保険代理店を営む納税者が支払う家賃を必要経費として認めない東京地裁の判決が出ました。



 保険代理店やネットビジネスなど、事務所を構えなくてもできる個人ビジネスはけっこうあります。
 その場合、自宅の一部を事務所としていることも多いと思います。

 このような場合に、事務所スペースに対応する家賃や建物の減価償却費、あるいは水道光熱費等を必要経費として計上することの是非が問われる裁判の判決に注目が集まっています。

 平成25年10月17日の東京地裁判決で争われたのは、生命保険の代理店業務を営む方のケースでした。
 月17万円で賃借していた住宅で、1階はビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1部屋は業務専用スペースとして、そられの面積に対応する家賃を必要経費としていました。

 これを必要経費に算入することが認められるかが争われた裁判において、裁判所は
「本件住宅について、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用部分と事業用部分とに明確に区分することができる状態にないことは明らかであると指摘」
したそうです。

 また、「リビングなどを業務専用スペースとして常時使用し、それ以外の用向きには使用していなかったとは考えられないと指摘している」とされています。

 そのうえで、「本件住宅のうちのリビングなどが業務専用スペースとして使用されたいたことを前提に、その面積に対応する家賃を業務の遂行上必要なものとして必要経費に算入することはできない」と必要経費性を否定しています。

所得税では、「家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる」という定めがあります。

 この定めがあるからには、自宅の一部を事務所としている場合でも事業の遂行上必要であり、明らかに区分出来れば必要経費として認められるわけですが、適用するには十分な注意が必要となりそうです。


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