いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

寄附金

公益法人が今、必要な情報をタイムリーに提供―公益財団法人公益法人協会

 今日は、公益財団法人公益法人協会さんが主催した「寄附金に係る税額控除制度に関する緊急説明会」についてご紹介いたします。

 いずみ会計のブログでも以前、ご紹介いたしましたが、

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

が成立したことに伴い、個人が、一定の要件を満たした公益社団法人・公益財団法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、所得控除との選択で税額控除制度の適用を受けることができることになりました。

 この改正の持つ意味は、公益法人にとっては非常に大きいのです。
 なぜならば、これまで認められていた所得控除は、税率の高い高所得者のほうが減税効果の大きい制度です。

 今回、選択適用できるようになった税額控除制度は、小口の寄附にも減税効果が大きい制度です。
(くわしくは2011年7月27日の「いずみ会計のためになるブログSeason2」をご参照ください)

 小口の寄附でも減税効果が期待できるため、これまで以上に多くの寄附金を支出する方、新たに寄附をされる方が増えることが予想されます。

 とすると、税額控除の対象となる公益法人になることが重要になるわけです。

 この改正を受けて、一定の要件とはどのようなものか、一定の要件を満たしていることを証明するために何をすべきなのか、といった具体的な手続き方法に関するセミナーをいち早く開催したのが、公益法人協会さんです。

 「公益法人の活動を支援する公益法人」という立場からの、極めて迅速な対応だったと思います。

 6月30日に開催したセミナーですが、セミナー申込み開始からすぐに満席になる盛況ぶり。公益法人の方も、一番聞きたかったことだったのでしょう!

 聞き逃した方もいらっしゃるかもしれませんので、少しだけ内容をご紹介いたします。

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■一定の要件を満たした法人とは
 実質判定期間(原則として、直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日まで)に、以下の2要件のうちいずれかを満たしている法人。

<要件1>3,000 円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100 人以上いること。
<要件2>経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、1/5 以上であること。

■税額控除対象法人となるためには
 税額控除対象法人となるには、まず、公益認定を受けた行政庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるための申請を行う必要があります。

 申請に基づき、行政庁において要件を満たしていると判断した場合に、証明書を発行します。
 当該証明書の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。

■申請書類
・かがみ文書(申請書)
・寄附金受入明細書
・チェック表(<要件2>に該当する法人のみ)

が必要です。

 すでに移行認定申請・公益認定申請等で「公益法人Information」(Webサイト)を利用している方であれば、必要書類は公益法人Informationサイトからダウンロードできます。

■みんな気になる?!税額控除の対象となる寄附金
 公益社団・財団法人が、平成23 年内に税額控除に係る証明を受けた場合、原則として当該法人へ平成23 年1月1日以降に支出された個人からの寄附金が税額控除の対象となります。

 この場合、行政庁から証明を受けた日より前に支出された寄附金について、寄附者が税額控除を受けるためには、寄附者に対し、証明書の写しを追送する必要があります。


●詳しい説明資料はこちら→
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/contents.do?bunNo=1120141252&meisaiNo=1120153279


■公益財団法人 公益法人協会
住所:東京都文京区本駒込2-27-15
TEL:03-3945-1017
FAX:03-3945-1267

【まとめ】法人が義援金等を支出した場合の取扱い

【ポイント】
法人が、一定の義援金等を支出した場合は、支出額の全額が損金の額に算入されます。


 震災関連の義援金等の取扱いについて、一通りまとめてみます。
 前回は個人の取扱いだったため、今回は法人の取扱いです。こちらのほうがややシンプルですね。

■法人が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)か「指定寄附金」に該当すれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。


■損金算入となる寄附金
「国等に対する寄附金」は(1)(2)(3)(8)です。
「指定寄附金」は(4)から(7)です。

(1)国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等

(2)日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、
新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの

(3)社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等

(4)社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等

(5)認定NPO法人に対する「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金
(一定の条件あり)

(6)公益社団法人又は公益財団法人に対する「東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用」に充てるための寄附金
(一定の条件あり)

(7)公共法人・公益法人等・特例民法法人・認定NPO法人に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金
(一定の条件あり)

(8)(1)から(7)以外の義援金等で、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかなもの


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