いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

寄附金控除

チケットを払い戻さず寄附する場合の質問にお答えします

【ポイント】
一定のイベントのチケット払い戻しを放棄した場合、寄附金控除や所得控除を受ける特例制度が創設されました。チケットの払い戻し後も、一定の手続きを経て特例を受けることができます。また、親からチケット代を出してもらった無収入の学生などの場合、実際のチケット代負担者(親など)が特例を受けることができます。

200529

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(減税)を受ければ、チケット代の一部が戻ってくる新たな特例制度が創設されました。
いくつかの質問がありましたので、それにお答えしたいと思います。

寄附金控除を利用した場合、寄附合計額から2,000円を引いた額の40%分に当たる金額が、所得税から減額されます。お住いの自治体が指定したイベントについては、さらに最大10%分が住民税から減税されます。
「寄附」合計額は、今回の特例以外の既存の寄附金税制の対象寄附も含めた合計金額となります。
なお、寄附金については、所得控除を受けることもできます。(多くの場合は税額控除を受けたほうが有利です)

まず「指定イベントの払い戻しをしてしまった場合、寄附金控除が受けられないか?」という点についてです。
この場合、主催者に対して、その払戻分を寄附することを連絡し、その後、実際に寄附を行えば、対象となります。具体的な方法については、主催者にお問い合わせください。

次に「チケット代は親に出してもらった。自分は学生で収入がない場合は、寄附金控除が受けられないのか?」についてです。
今回の特例の対象者は、チケット代金を負担した方になります。
チケット代を親(納税者)が負担している場合には、その方が寄附金控除を受けることとなります。
ただし、主催者への申請はチケット購入者(子)が行いますので、チケット購入者とチケット代金の負担者が異なる場合には、申請書にチケット代金を負担した者の氏名とその方が放棄した金額を記載してください。

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チケット代の払い戻し放棄で、寄附金控除、創設されました

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(減税)を受ければ、チケット代の一部が戻ってくる新たな制度が創設されました。

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以前から「イベントのチケット代の払い戻しを放棄すれば、寄附金控除が受けられる」ことが話題になっていましたが、このたび「新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を『寄附』とみなし、税優遇(減税)を受ければ、チケット代の一部が戻ってくる新たな制度」が創設されました。

この制度の対象となるチケットは、主催者が「イベントの指定」を受けていることが必要となります。
条件を満たしたイベントであっても、イベントの指定を受けていないチケットは制度の対象外となりますので注意が必要です。

「イベントの指定」を受けたチケットをお持ちの方で、払い戻しを受けない方は、主催者に「払戻しを受けない意思」を連絡します。その際チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。

連絡後、主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きます。
寄付金控除を受ける場合は、翌年の確定申告を行ってください。その際に2種類の証明書が必要となりますので、大切に保管してください。

なお、参加イベントが「イベントの指定」を受けているかどうかについては、必ず文化庁・スポーツ庁のHP(申請中イベント、指定イベントの一覧を公表)あるいは主催者のオフィシャルサイトをご確認ください。
目下、体制を縮小している主催者団体もたくさんありますので、電話などによる直接の問い合わせ前に必ず公表情報をご確認ください。


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認定NPO法人に寄附を行った際の確定申告

【質問】
個人で認定NPO法人に寄附をしました。
確定申告で何か手続きが必要でしょうか?

【回答】
認定NPO法人に対する寄附の場合、原則として寄附金控除又は一定の税額控除(認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額)のいずれか有利な方を選択し、受けることができます。



個人が認定NPO法人等に対して寄附金を支出した場合には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。

(1)寄附金控除
次の(イ)または(ロ)のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額となります。
(イ)その年に支出した特定寄附金の額の合計額
(ロ)その年の総所得金額等の40%相当額

※適用を受ける場合は、確定申告書に寄附した団体などから交付を受けた領収書などを添付する必要があります。

(2)税額控除(認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額)
原則的な計算式は次の通りです。
(その年中に支払った認定NPO法人等寄附金の額の合計額-2千円)×40%=認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額

なお、税額控除限度額(所得税の25%相当額)は、公益社団法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定するなど、細かい規定もありますので、詳しくは税務署、税理士等にお問い合わせください。タックスアンサー(国税庁のHP)も参考になります。

※適用を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額について、その控除に関する記載があり、かつ、寄附金の明細書及び寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)を確定申告書に添付する必要があります。

なお、「認定NPO法人等」とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定(or仮認定)を受けた認定NPO法人(or仮認定NPO法人)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人のことをいいます。
認定NPO法人等は、内閣府NPO法人ホームページに一覧がありますのでご参照ください。


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被災者の生活支援活動をする公益法人への寄附金

【質問】
震災にあった方の生活支援をする公益法人が募集している寄附金に、お金を出したいと思っています。日本赤十字や中央募金会などに対する災害義援金ではありませんが、税法上の優遇措置はあるのでしょうか?

【回答】
公益社団法人または公益財団法人が、自ら東日本大震災に対する救援または生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。


 災害義援金の配分がなかなか進まない、といったことがニュースになる中、公益法人の中には直接、震災の生活再建支援などを行い、そのために寄附金を募る法人もあります。

 このたび、公益社団法人または公益財団法人(公益法人)が自ら東日本大震災に対する救援又は生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。

 これにより、税制上の措置として、個人の場合は震災特例法に基づき、寄附金控除の控除可能限度枠は所得金額の80%(公益法人に対する通常の寄附金は40%)までになります。

 法人の場合は、全額が損金算入の対象となります。(公益法人に対する通常の寄附金は一般寄附金の2倍まで)

 すでに認定NPO法人については震災特例法に関連する指定寄附金の対象となっています。今回、公益法人についても同様に指定寄附金の対象となった形です。

 今回の指定寄附金の扱いは、寄附金を集めて自ら被災者支援活動を行う法人が対象ですが、公益財団法人公益法人協会では「今後は助成型の公益法人も対象となるよう要望することを検討している。」とのことです。

 今回の震災の被害は約25兆円、と言われています。
 もしすべての被害額を寄附金で、となると国民一人あたり約20万円?!
 なんて、どうしようもない計算をしてしまったのですが、それだけ被害が大きかった、ということですね。


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