いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

感染拡大防止協力金

「感染拡大防止協力金」に係る架空請求にご注意ください!

東京都は、都が実施している「感染拡大防止協力金」について東京都の名をかたった文書により架空請求を行う悪質な事案が、都の担当部署に複数報告されている、と発表しました。

具体的には「協力金について、下記の発信者から事業者に対して、リバウンド防止期間中に、22時以降も酒類の提供を行っているにもかかわらず、支給要件に合致するよう21時以降に酒類の提供を取りやめたと偽ったとして『督促状』により違約金の支払いを求める内容」です。
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(送られてきた督促状。画像は東京都HPより拝借いたしました)

発信者には弁護士名が書かれていますが、このような弁護士は実在しないことがわかっています。

東京都は「都では直接、第三者に委託をして、督促や返還手続き行っていないため、連絡を取ったり、支払いに応じたりしないようにご注意ください。」と注意喚起をしています。

不安に思った方は、感染拡大防止協力金等コールセンター(電話 0570-0567-92:午前9時00分から午後7時00分まで毎日)までお問い合わせください。


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東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」、なりすましにご用心!

【ポイント】
東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日-12月17日実施分)の「なりすまし」が発生しています。LINEでの連絡や口座番号・暗証番号を聞いてくるものにはご用心ください

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東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」の申請がはじまりましたが、この協力金に関する「なりすまし」も発生しておりますのでご注意ください。

東京都は、この協力金について「書類の不備に関するご連絡についても、口座番号や暗証番号などの口座情報をお聞きすることは一切ございません」といいますので、口座番号や暗証番号を聞いてくるものは「なりすまし」です。

また、LINEによる連絡を行うこともありません。

下記以外の宛先での書類の再提出を求めることはありませんので、ご注意ください。
郵送:〒130-8790 日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱第37号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
(11月28日~12月17日実施分) 申請受付

*過去の協力金の郵送先と異なりますので、ご注意ください。

おかしいな、と思ったら、東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)まで問い合わせてみてください。
受付期間は午前9時から午後7時(土日祝日も開設、12月31日~1月3日のみお休み)です。

いつもとは勝手の違う手続きですので、戸惑うこともあるかと思いますが、怪しい問い合わせやLINEの連絡など、不審なものはすぐに相談センターに問い合わせてください!


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東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の申請受付開始

【ポイント】
東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日-12月17日実施分)の申請受付が12月18日(金)14時からはじまります。

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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都が、23区と多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間短縮の協力要請を行いました。
この要請に応じて、対象となる店舗を運営されている方で、営業時間の短縮に協力した中小企業、個人事業主等の皆様に対して「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」が支給されます。
その申請受付が、12月18日(金)14時からはじまります。

営業時間の短縮要請期間11月28日-12月17日分についての申請受付期間は12月18日から2021年1月25日までです。
申請書類は東京都のHPからダウンロードできます。

23区及び多摩地域の各市町村に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない中小企業等で酒類を提供する飲食店、カラオケ店の方など一定の方が申請できます。
中小企業と同規模の従業員数のNPO法人や一般社団法人・一般財団法人も申請可能です。

申請要件等、詳しくは東京都のHPをご参照ください▼
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/nov/index.html


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