いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

払い戻し放棄

チケットを払い戻さず寄附する場合の質問にお答えします

【ポイント】
一定のイベントのチケット払い戻しを放棄した場合、寄附金控除や所得控除を受ける特例制度が創設されました。チケットの払い戻し後も、一定の手続きを経て特例を受けることができます。また、親からチケット代を出してもらった無収入の学生などの場合、実際のチケット代負担者(親など)が特例を受けることができます。

200529

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(減税)を受ければ、チケット代の一部が戻ってくる新たな特例制度が創設されました。
いくつかの質問がありましたので、それにお答えしたいと思います。

寄附金控除を利用した場合、寄附合計額から2,000円を引いた額の40%分に当たる金額が、所得税から減額されます。お住いの自治体が指定したイベントについては、さらに最大10%分が住民税から減税されます。
「寄附」合計額は、今回の特例以外の既存の寄附金税制の対象寄附も含めた合計金額となります。
なお、寄附金については、所得控除を受けることもできます。(多くの場合は税額控除を受けたほうが有利です)

まず「指定イベントの払い戻しをしてしまった場合、寄附金控除が受けられないか?」という点についてです。
この場合、主催者に対して、その払戻分を寄附することを連絡し、その後、実際に寄附を行えば、対象となります。具体的な方法については、主催者にお問い合わせください。

次に「チケット代は親に出してもらった。自分は学生で収入がない場合は、寄附金控除が受けられないのか?」についてです。
今回の特例の対象者は、チケット代金を負担した方になります。
チケット代を親(納税者)が負担している場合には、その方が寄附金控除を受けることとなります。
ただし、主催者への申請はチケット購入者(子)が行いますので、チケット購入者とチケット代金の負担者が異なる場合には、申請書にチケット代金を負担した者の氏名とその方が放棄した金額を記載してください。

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チケット代の払い戻し放棄で、寄附金控除、創設されました

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(減税)を受ければ、チケット代の一部が戻ってくる新たな制度が創設されました。

200526

以前から「イベントのチケット代の払い戻しを放棄すれば、寄附金控除が受けられる」ことが話題になっていましたが、このたび「新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を『寄附』とみなし、税優遇(減税)を受ければ、チケット代の一部が戻ってくる新たな制度」が創設されました。

この制度の対象となるチケットは、主催者が「イベントの指定」を受けていることが必要となります。
条件を満たしたイベントであっても、イベントの指定を受けていないチケットは制度の対象外となりますので注意が必要です。

「イベントの指定」を受けたチケットをお持ちの方で、払い戻しを受けない方は、主催者に「払戻しを受けない意思」を連絡します。その際チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。

連絡後、主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きます。
寄付金控除を受ける場合は、翌年の確定申告を行ってください。その際に2種類の証明書が必要となりますので、大切に保管してください。

なお、参加イベントが「イベントの指定」を受けているかどうかについては、必ず文化庁・スポーツ庁のHP(申請中イベント、指定イベントの一覧を公表)あるいは主催者のオフィシャルサイトをご確認ください。
目下、体制を縮小している主催者団体もたくさんありますので、電話などによる直接の問い合わせ前に必ず公表情報をご確認ください。


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