【質問】
平成28年分の扶養控除申告書には、マイナンバーを記載してもらう必要があるのでしょうか?
【回答】
平成27年中に「平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受ける場合、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には個人番号を記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても差し支えありません。
原則として、平成28年1月以後に提出を受ける扶養控除等申告書は、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載してもらう必要があります。
その上で、平成27年中に「平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、扶養控除申告書)の提出を受ける場合は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても問題ありません。
もし、今年の年末調整で、平成28年分の扶養控除申告書に個人番号の記載を拒否する従業員がいたとしても、平成27年中に提出する扶養控除等申告書については、法令上、個人番号の記載義務はありませんので、記載を強制することはできません。
この場合、個人番号の記載のないまま受理することとなりますが、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員の個人番号の記載が必要になります。
源泉徴収票を作成するまでに、別途従業員から個人番号を取得することになりますので、その旨を従業員の方に説明してください。
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平成28年分の扶養控除申告書には、マイナンバーを記載してもらう必要があるのでしょうか?
【回答】
平成27年中に「平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受ける場合、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には個人番号を記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても差し支えありません。
原則として、平成28年1月以後に提出を受ける扶養控除等申告書は、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載してもらう必要があります。
その上で、平成27年中に「平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、扶養控除申告書)の提出を受ける場合は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても問題ありません。
もし、今年の年末調整で、平成28年分の扶養控除申告書に個人番号の記載を拒否する従業員がいたとしても、平成27年中に提出する扶養控除等申告書については、法令上、個人番号の記載義務はありませんので、記載を強制することはできません。
この場合、個人番号の記載のないまま受理することとなりますが、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員の個人番号の記載が必要になります。
源泉徴収票を作成するまでに、別途従業員から個人番号を取得することになりますので、その旨を従業員の方に説明してください。
