いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

損金不算入

業績悪化で役員報酬の減額、税務上の取り扱いは?-新型コロナウイルス感染症の影響

【質問】
当社は新型コロナウイルス感染症の影響により予定していた収入がなくなり、家賃や従業員の給与等の支払いもままならない状況です。
そのため、役員給与の減額を行いたいと思うのですが、税務上、問題はないでしょうか?

【回答】
この場合の役員給与の減額改定は、法人税法上の「業績悪化改定事由」に該当する可能性が高く、改定前に定額で支給していた役員給与も改定後に定額で支給する役員給与も定期同額給与に該当し、損金算入することができるでしょう。

200811

新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた収入がなくなって日々の支払いにも苦慮する方が増えています。
御相談の方のように、こんな時だからこそ、社長の給与を減額してでも事業を続けたいと考える方は多いかと思います。

しかし、役員給与等の金額を会社の業績によって自由に上げたり下げたりできると、利益操作の温床にもなりかねないため、法人税法上、役員給与等は決められた方法により支払っていない場合は損金不算入とする措置がとられています。役員給与等の支払い方の代表例が「定期同額給与」で、多くの中小企業はこの方法により役員給与等を支払っているかと思います。
定期同額給与のことを少し乱暴にまとめると、「毎月同じ金額の給与を1年間支払い続けないと、その役員給与等は損金不算入になる」ということです。

しかし、定期同額給与には例外の規定があります。
そのうちの一つが、「その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したこと等によりされた定期給与の額の減額改定」(業績悪化改定事由)です。
これに該当する場合は、たとえ期中で役員給与等の金額が変わっていても「定期同額給与」となり、全額が損金算入されます。


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損金になる交際費って何?!

【質問】
最近、法人税の計算で損金になる交際費についてたくさん改正があった、という話を聞きました。
今の状況はどのようになっているのでしょうか?

【回答】
平成26年4月1日以降に始まる事業年度については、一定の交際費等については50%が損金算入されます。ただし、資本金が1億円以下の法人については、原則として現行の特例(800万円までは全額損金算入可能)との選択適用になります。



交際費は近年、改正が続いていて注目度も高まっています。
とはいうものの、結構改正が続いたので
「で、一番最近ってどうなっているの?」
という質問を受けることも結構あります。

今日は交際費の損金不算入の最新情報についてお知らせいたします。

交際費の損金不算入制度は、平成26年度税制改正で大きく変わります。

■事業開始年度が平成25年4月1日から平成26年3月31日まで■
・資本金が一億円超の法人>>>全額損金不算入。
・資本金が一億円以下の法人>>>交際費等の額のうち、800万円までは全額損金算入。

■事業開始年度が平成26年4月1日以降■
交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50%を損金に算入。

ただし、「資本金が一億円以下の法人」については、現行の特例(交際費等の額のうち、800万円までは全額損金算入)との選択適用となります。

また、資本金額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、「資本金が一億円超の法人」と同様の計算をします。

上記見直しを行った上で、交際費等の損金不算入制度については、その適用期限が平成28年3月31日まで延長されます。


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