いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

支払調書

住宅ローン控除に残高証明書の提出が不要に?!―令和4年度税制改正

【ポイント】
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けるために、これまでは銀行等から交付された住宅ローンに係る残高証明書を提出又は提示しなければなりませんでしたが、令和4年度の税制改正で残高証明書の提出等が不要となります。

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住宅ローン控除の適用を受けるには、確定申告・年末調整の際に銀行等から交付された住宅ローンに係る残高証明書を提出又は提示することになっています。

令和3年度の税制改正により、納税者の残高証明書の提出又は提示を不要とする改正が行われました。
納税者の申告利便の向上の観点から行われた改正です。

なお、納税者から残高証明書の提出は不要となりますが、これに代えて、銀行は年末残高の情報等を記載した調書を税務署に提出することになります。

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平成27年度の支払調書に個人番号は記載するの?

【質問】
今年、講演講師をお願いした方(個人)に、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行する予定です。平成27年度の支払調書には、個人番号を記載しなければいけないのでしょうか。

【回答】
支払調書への個人番号記載は、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係るものから必要となります。



個人番号の記載は、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係る支払調書から必要になります。
また、税務署に提出する支払調書には個人番号の記載が必要となりますが、支払を受ける方に交付する支払通知書などについては個人番号の記載は必要ありません。

なお、平成28年1月より前でも、平成28年1月から始まる法定調書の提出などの個人番号関係事務のために、個人番号の通知を受けている本人から、あらかじめ個人番号を収集することは認められています。

何事も早め早めに行いたい!という方もいらっしゃるかと思いますが、個人番号を収集し取り扱う場合、番号法の規定により、個人番号の管理等は厳格に行う必要があり、それなりの準備も必要となります。

もしマイナンバー対策を早めに進めるのだとしたら、今年中の個人番号収集ではなく、来るべき平成28年度の事務に備えて、個人番号をスムーズに提出してもらえるような事務手順の整備や個人番号取扱事務に関するフローやマニュアルの作成・徹底などを優先させることをオススメします!



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従業員でなくてもマイナンバーの提出を求める先がある?!

【質問】
支払調書の対象となる個人の支払先からも、マイナンバーの提供を受ける必要がありますか?

【回答】
必要です。



会社が行う一定の取引に対する支払については、支払調書の作成が義務づけられ、それを税務署長に提出しなければなりません。
その支払調書のほとんどに、支払先のマイナンバーを記載することになります。

中小企業において実務上取り扱う支払調書で、マイナンバーが記載されるものは主に次のようなものです。

(1)報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
(2)不動産の使用料等の支払調書
(3)不動産等の譲受けの対価の支払調書
(4)不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書
(5)配当金、剰余金の分配及び基金利息の支払調書


このうち、今回は(1)から(4)についてご説明致します。

例えば、税理士と顧問契約をした場合や地主と不動産賃貸契約を締結した場合は、通常、その契約内容により支払調書の提出が必要かどうか、の判断できます。
支払調書の提出が必要となる場合は、契約を締結した時点で、会社又は支払先にマイナンバーの提供を求めることができます。

また、講演や執筆を依頼した場合の講演料や原稿料については、その支払先に対して、同一年中にどの程度の支払があるかは明確でない場合であっても、年間を通じて支払調書の提出を要する可能性があるのならば、最初の依頼に関する契約締結時にマイナンバーの提供を求めることができます。
(ただし、契約内容などから、個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合は、個人番号の提供を求めてはいけません


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支払調書の基本?!「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」

【ポイント】
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は外交員、集金人、プロボクサー、ホステス等の報酬、料金、弁護士や税理士、作家や画家に対する原稿料など、多くの人に必要です。


 新年、あけましておめでとうございます。いずみ会計のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
 今年も、皆様の役に立つ税務・会計の情報を、ちょっとしたトリビアを含めてご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 新年第1回目は、支払調書の基本「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の基本についてご紹介いたします。


 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない者は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第 174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

 具体的な提出範囲は、次のようになっています。

(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレーのホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中のすべての支払金額

(3) プロ野球の選手などに支払う契約金については、その年の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの

(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年の支払金額の合計額が50万円を超えるもの


 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断してもOKです。

 なお、個人以外の者に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収の対象とならない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。


 もし、支払調書の作成日現在で未払のものがある場合には、源泉徴収税額を見積りによって記載します。

 その後、現実に徴収した所得税の額が当該見積税額と異なるときは、当初提出した支払調書と同一内容のものを作成し、右上部の欄外に赤書きで「無効」と表示したうえ、正当税額を記載した支払調書の右上部の欄外に赤書きで「訂正分」と表示したものと併せて提出してください。


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