いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

新型インフルエンザ

新型インフルエンザで休業した時の助成金

【質問】
飲食店を経営しています。不況に加え、新型インフルエンザの流行が追い討ちをかけて売上が減少しています。背に腹はかえられず、今月から社員を自宅待機扱いにしていますが、会社として何か打てる手はありませんか。

【回答】
新型インフルエンザで売り上げが減少し、社員を休業させた時には、「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」が「インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例」として、対象となる制度の改正がありました。
2009年7月31日迄に初回の計画届を提出し雇用維持をしている事業主については、国内発生が確認された2009年5月16日までさかのぼって、支給申請ができるようになりました。



 依然として罹る人が多い新型インフルエンザ。
 大手企業では、従業員の家族に新型インフルエンザに罹った人がでたときに、従業員を自宅待機とする、などの措置をとる企業もあるようです。

 ある新聞の調査によると、企業で新型インフルエンザ流行時に事業を継続できるよう事業継続計画を立てている企業は9%程度、という結果が出ています。


 新型インフルエンザは今後暫く続くとみられ、持病のある方や高齢者、妊婦、子供等には配慮する必要があるものの、企業は流行時期に合わせた柔軟な対応が求められているようです。

 欠勤が一定以上の人数になった時は在宅勤務、交替勤務、応援人員のやりくり等も必要ですが、もともと中小企業では人員の余裕はあまりないので、いざという時には拡大しないように手を打つぐらいとなるかもしれません。


 一方で、このような状況下で、新型インフルエンザで売り上げが減少し、社員を休業させた時には、「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」が「インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例」として、対象となる制度の改正がありました。

 もともと、「雇用調整助成金」とは景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。

 さらに最近の改正で新型インフルエンザの対応の緊急性をふまえ、2009年7月31日迄に初回の計画届を提出し雇用維持をしている事業主については、国内発生が確認された2009年5月16日までさかのぼって、支給申請ができるようになりました。

 生産量要件も緩和され「生産指標の直近3カ月の月平均値がその直前3カ月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」の「3カ月」要件は「1ヵ月」に緩和されています。

 対象は「新型インフルエンザの影響による客数や受注量等の減少」を理由に休業を行う事業所で、計画書を「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書」とともに都道府県労働局長に提出しておきます。

 支給申請は判定基礎期間の末日から起算して2カ月以内となっています。



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マスクは医療費控除の対象になるのか?

【質問】
新型インフルエンザが大流行したとき、ネットオークションで1箱1万円のマスクを購入しました。
マスクといえば医療用品なので、医療費控除の対象になりませんか?


【回答】
予防のために購入したマスクは医療費控除の対象になりません。
ただし、治療のために必要であった、と税務署を納得させることができれば医療費控除の対象になります。
企業が感染地域への出張者用にマスクを購入した場合は、常備薬などと同じ扱いになります。



 世界中を席巻した新型インフルエンザ。インフルエンザの予防に、厚生労働省では、手洗いうがいとともに、マスクの着用も推奨しています。

 マスクは未曾有の品不足に陥り、ご相談の方のようにネットオークションで高額なマスクを購入された方も多かったようです。

 となると、個人で購入した場合「医療費控除は使えるのか」が気になるところです。

 そもそも医療費控除とは、自分または自分と生計を一にする親族の医療費が年間10万円以上になった場合(年間総所得が200万円以下なら総所得の5%以上)、一定の額を所得から控除できるというものです。

 一般的に医療費控除の対象となるのは、医師による診療または治療の対価、治療または療養に必要な医療薬の購入の対価などとされています。
 病気の予防や健康増進のために用いられるものは対象外です。

 ですから、予防のために購入したマスクは、医療費控除の対象とはなりません。


 では、インフルエンザなどを発症してしまった後、医師の指示によりにマスクを購入・装着するような場合どうなるのでしょうか。

 医療費控除に認められるかどうかは、「医薬品」に該当するかどうかがひとつの判断基準となります。

 「医薬品」は薬事法により定められており、マスクの場合は薬事法に該当しない「雑貨品」扱いになります。

 だからといってマスクが即否認されるというわけでもないようです。
 「治療のためにマスクが必要だった」と税務署を納得させることができるかどうかがカギとなります。


 ちなみに、会社がマスクを購入したときについてもお話しいたします。

 特に感染が心配される地方へどうしても外せない出張などで赴く際に、会社でマスクを購入した場合については、当局は「常備薬などと同じ扱いで、『福利厚生費』などの項目で経費処理とするのが適当」としています。

 マスクが品薄な地域にいる得意先にプレゼントした場合については、「取引先との関係次第で『交際費』か『寄付金』になるだろう」とのことです。


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