いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

期ズレ

経理業務の引き継ぎのポイント

【質問】
このたび、当社の経理担当者が都合により退職することになりました。
幸い、後任の担当者を見つけることができましたが、引き継ぎの際に気をつけることがあれば教えて下さい。

【回答】
経理業務の引き継ぎはその会社によって注意すべき点が異なりますが、多くの会社で注意すべきポイントは「期ズレ」の問題です。
税務調査でも調べられることが多い点ですので、引き継ぎのドタバタでうっかりミスが出ないようにご注意ください。



 経理業務の引き継ぎは、その会社によって注意すべきポイントが違いますので、顧問税理士等、御社の経理を十分に理解している専門家と相談するのが一番ですが、一般論として引き継ぐべきポイントをご紹介いたします。

 経理担当者が注意すべきは決算期における「期ズレ」です。
 「期ズレ」とは、決算期前後の取引で、本来決算期に上げていなければならない取引が翌期に計上されていたり、逆に翌期に上げなければいけない取引が決算期に上がっていたりすることを総称していう言葉です。

 会計原則には、発生主義と費用収益対応の原則とがあり、基本的には「現金収支には関係なく、収益・費用の発生した時点で計上する」「収益と費用をできる限り因果関係に基づいて把握する」というルールに則っています。

 売上計上の原則は、商品やサービスの「引渡しがあった日」や「役務(サービス)の提供の完了した日」となります。
 引渡しの場合、「どのタイミングで収益計上するか」という計上基準があり、「出荷基準」「検収基準」「使用利益開始基準」「検針基準」の4つが主な基準です。毎期継続して運用されていればどの基準でもかまいません。

特に注意すべき取引は次のようなところです。
1.現金で商品を売ったが、納品日は決算日の後だった。
2.請求書は月初に発行したが、納品は決算月末であった。
3.翌事業年度に完成する工事等に係る費用(外注費など)を支払った。

 なぜ期ズレに注意が必要かというと、売上や仕入れの期ズレは税務調査で最初にチェックが入るポイントだからです。
 期ズレが税務調査で見つかると、修正申告や更正が必要になり、余計な手間や税金がかかってしまう事にもなりかねません。

 期ズレは意図的に悪用されるケースもありますが、単純な判断ミスや知識不足で発生する事もあります。
 特に経理担当者が何らかの事情によって交代するようなときは、注意を怠ると出てきがちなミスですので、引き継ぎの時に参考にして下さい。


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単純ミスも多い「期ズレ」に注意!

【質問】
3月決算を迎えましたが、売上を違う年度に計上する「期ズレ」で税務調査が入りやすい、という噂を耳にしました。
何か気をつけるポイントがあれば教えてください。

【回答】
収益計上するのは、原則として商品の引渡し日や役務を提供した日になります。建築の請負の場合は、工事の種類や性質、契約内容から合理的な日に計上します。
単純ミスで、修正申告になる可能性もあるため、十分にチェックしてください。



 決算にあたり注意を必要とするのが、本来計上すべき事業年度と違う年度に売上や費用を計上してしまう、いわゆる「期ズレ」です。

 たとえば請求書の締め日が月末ではない場合、決算月末までの売上を翌期に計上してしまうのはよくあるミスです。

 ケアレスミスで起こってしまうことが多いですが、意図的に帳簿操作を行うような悪質なケースも多いことから、税務調査の対象となりやすい、といえます。


 収益計上をするのは原則として商品の引渡し日や役務を提供した日。商品の「引渡し」となる時期は、

(1)出荷日
(2)相手方による検収日
(3)販売数量を確認した日
(4)そのほか契約で販売日として認められる日

・・・などから選ぶことができますが、その計上基準は継続して採用しなければなりません。


 建築の請負にかかる収益などは判断に迷うケースが多いですが、
(1)作業を結了した日
(2)相手方の受入場所へ搬入した日
(3)相手方が検収を完了した日
(4)相手方において使用収益ができることとなった日

・・・など、工事の種類や性質、契約内容などから合理的と認められる日に計上します。


 ただし、
「同種の工事を多量に請け負うなどの場合で、引渡し量に従い代金を収入する」
「1 個の建設工事であっても、一部を引き渡した都度その割合に応じて代金を収入する」
といった契約や慣習がある場合は、各支払い時期によることと定められています。


 単純なミスで修正申告とならないよう、期ズレについてはしっかりとチェックしておきたいところです。

 税理士等ともよくご相談なさることをオススメいたします。

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