いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

期限延長

法人事業税、法人住民税も簡易な申告・納付期限延長ができる可能性が?!

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が難しい事業者は、法人事業税、法人住民税も、地域によっては簡易な方法により申告・納付期限の延長ができる場合があります。



新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付期限までに申告等が難しい事業者は、法人税、消費税、源泉所得税の申告・納付期限の延長手続きが簡易な方法により行えます。
法人事業税、法人事業税といった地方税についても、地域によっては個別に申告・納付期限の延長が認められます。
以下、東京都のケースをご紹介いたします。

(1)書面で提出する場合
申告書の右上の余白「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告書を提出してください。
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※図は東京都の例(出典:東京都主税局HP)

(2)eLTAXで提出する場合
申告書法人名欄の、法人名称の前「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ、申告してください。
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※図は東京都の例(出典:東京都主税局HP)

申告書法人欄へ「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書ききれないような場合(法人名が長く、ソフトの仕様で記入できる文字数を超えてしまう場合など)、入力が可能な限り、申告書法人名欄の法人名称の前に入力して申告してください。
文言を省略してもOKですが、「コロナ」の文言は必ず記入して申告してください。その結果、仮に法人名が途中で切れてしまっても申告の効力に影響はありません。

会計ソフトの仕様で、法人名以外の文言を一切入れることができない場合は、地方税共同機構が提供する延長申請の Word ファイル等を作成して申告に添付すれば延長申請があったものとされます。
ただし、災害延長の対象となる申告として把握できない可能性もあるため、必ず所管の都道府県税事務所へ電話連絡等をして書類を添付したことを伝えるようにしてください。

東京都の場合、延長については、法人税に準じて取り扱うものとされており、税務署への延長の申請と同様に判断してください。

●注意点●
申請期限は「延長申請理由のやんだ日から15日以内」とされており、法人税と同様に申告書を作成・提出することが可能となった時点で、申告書の提出と同時に、申請(申告)することができます。
法人事業税、法人住民税についても、申告期限=納付期限となりますので、申告期限までに納付をしてください!

なお、法人事業税、法人住民税は地方税なので、納税地によって簡易的な申請の有無についての扱いが異なります。
東京都以外の方は、納税地の所轄都道府県事務所等までお問い合わせください。


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申告・納付期限の期限延長手続き―法人税・消費税・源泉所得税

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、法人税、消費税、源泉所得税を簡易な方法による申告・納付期限延長が認められています。


申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方は、2022年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。

この簡易な方法による申告・納付期限の延長手続きは、法人税、消費税や、源泉所得税の納付期限延長手続きについても適用されます。

●法人税・消費税
(1)書面の申告書で申告・納付期限延長を申請する場合
申告書の右上の余白「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
たとえ納付税額がゼロだったとしても、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」正しく書くことをお勧めいたします!
中間(予定)申告書も同様に、右上の余白「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
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(2)各種会計ソフトを利用して e-Tax で申告・納付期限延長を申請する場合
電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書「電子申告及び申請・届出名」欄等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
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●源泉所得税
(1)納付書

所得税徴収高計算書(納付書)の「摘要」欄「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載してください。
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(2)納付書の e-Tax ソフト
所得税徴収高計算書(納付書)の「摘要」欄「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と入力してください。
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所得税等の確定申告の期限を4月15日までにする「簡単な方法」

【ポイント】
令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。



オミクロン株の急速な拡大により、全国各地で感染者数は爆発的な増加が続いており、感染者や自宅待機者も増えています。
通常の業務体制を整えられないことから、令和3年分の所得税の確定申告等の申告・納付が難しくなる方が増える可能性があります。

そこで国税庁は、令和3年分確定申告(申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、2022(令和4)年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができるようにすると発表しました。

具体的には、申告書の提出方法によって異なりますが、次の通りです。

●書面で提出する場合
申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
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●確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合
所得税申告書、贈与税申告書については、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。(最後の方に出てくる画面です)
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消費税申告書については、「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。
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●各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
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消費税申告書については、申告・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けてかっこ書きで「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。
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★注意点★
この方法により申告・納付期限延長申請をした場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。納付期限が自動的に4月15日になるわけではありませんのでご注意ください!
申告した日=納付期限となるので、必ず申告と納付は同じ日に行うようにしてください。郵送で申告書を提出する場合は発送日が申告日となりますので、発送したら即納付(納付が先でもOK)を守ってください。


※引用した図は全て「【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」(令和4年2月3日 国税庁/報道発表資料)より拝借しています

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