【質問】
当社が持つちょっと特殊な技術の指導を、関連会社から要請されました。
当社としてもこれを受け入れ、来月から技術者を関連会社に出向させることにしました。
ところが、関連会社の給与水準が当社の水準を下回るため、出向者に対し給与格差分を当社が負担することにしました。
給与格差の補填分については、どのような処理をすればよいのでしょうか?
【回答】
出向元法人が支給した給与の格差補填金は損金に算入されます。
出向先法人が出向者に賞与を支給できないため、出向元法人が支給する賞与や留守宅手当なども「格差補填金」として取り扱われます。
特殊技術の習得・指導のほか、慣習としての人事交流や、大きなプロジェクト要員としての派遣などの理由で、自社の社員を子会社や関連会社に「出向」させる-実は中小企業でもよくある話です。
出向社員に対する給与は出向先法人が負担するのが一般的ですが、その場合でも支給のスタイルとしては、出向元法人が出向先法人から「給与負担金」を受け入れ、出向社員に対しては出向元法人から給与を支給するケースが多いようです。
もし、ご相談の方のように出向先法人から受け入れた給与負担金が、出向元法人の給与水準以下ならば、結果的に出向元法人が両社の給与格差分の負担をすることになります。
今日は、出向元法人が出向社員に対して給与の格差補填金を支給した場合の税務上の取り扱いについてお話しいたします。
結論から言うと、出向者と出向元法人との雇用契約は出向期間中であっても依然として維持されていますから、出向元法人が支給した給与の格差補填金も損金に算入されます。
ちなみに、出向先法人が経営不振などで出向者に賞与を支給することができないため、出向元法人が代わりにその出向者に賞与を支給する場合や、出向先法人が海外にあるケースで出向元法人が留守宅手当を支給する場合でも「格差補填金」として取り扱われます。
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当社が持つちょっと特殊な技術の指導を、関連会社から要請されました。
当社としてもこれを受け入れ、来月から技術者を関連会社に出向させることにしました。
ところが、関連会社の給与水準が当社の水準を下回るため、出向者に対し給与格差分を当社が負担することにしました。
給与格差の補填分については、どのような処理をすればよいのでしょうか?
【回答】
出向元法人が支給した給与の格差補填金は損金に算入されます。
出向先法人が出向者に賞与を支給できないため、出向元法人が支給する賞与や留守宅手当なども「格差補填金」として取り扱われます。
特殊技術の習得・指導のほか、慣習としての人事交流や、大きなプロジェクト要員としての派遣などの理由で、自社の社員を子会社や関連会社に「出向」させる-実は中小企業でもよくある話です。
出向社員に対する給与は出向先法人が負担するのが一般的ですが、その場合でも支給のスタイルとしては、出向元法人が出向先法人から「給与負担金」を受け入れ、出向社員に対しては出向元法人から給与を支給するケースが多いようです。
もし、ご相談の方のように出向先法人から受け入れた給与負担金が、出向元法人の給与水準以下ならば、結果的に出向元法人が両社の給与格差分の負担をすることになります。
今日は、出向元法人が出向社員に対して給与の格差補填金を支給した場合の税務上の取り扱いについてお話しいたします。
結論から言うと、出向者と出向元法人との雇用契約は出向期間中であっても依然として維持されていますから、出向元法人が支給した給与の格差補填金も損金に算入されます。
ちなみに、出向先法人が経営不振などで出向者に賞与を支給することができないため、出向元法人が代わりにその出向者に賞与を支給する場合や、出向先法人が海外にあるケースで出向元法人が留守宅手当を支給する場合でも「格差補填金」として取り扱われます。
