いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

業績悪化

業績悪化で役員報酬の減額、税務上の取り扱いは?-新型コロナウイルス感染症の影響

【質問】
当社は新型コロナウイルス感染症の影響により予定していた収入がなくなり、家賃や従業員の給与等の支払いもままならない状況です。
そのため、役員給与の減額を行いたいと思うのですが、税務上、問題はないでしょうか?

【回答】
この場合の役員給与の減額改定は、法人税法上の「業績悪化改定事由」に該当する可能性が高く、改定前に定額で支給していた役員給与も改定後に定額で支給する役員給与も定期同額給与に該当し、損金算入することができるでしょう。

200811

新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた収入がなくなって日々の支払いにも苦慮する方が増えています。
御相談の方のように、こんな時だからこそ、社長の給与を減額してでも事業を続けたいと考える方は多いかと思います。

しかし、役員給与等の金額を会社の業績によって自由に上げたり下げたりできると、利益操作の温床にもなりかねないため、法人税法上、役員給与等は決められた方法により支払っていない場合は損金不算入とする措置がとられています。役員給与等の支払い方の代表例が「定期同額給与」で、多くの中小企業はこの方法により役員給与等を支払っているかと思います。
定期同額給与のことを少し乱暴にまとめると、「毎月同じ金額の給与を1年間支払い続けないと、その役員給与等は損金不算入になる」ということです。

しかし、定期同額給与には例外の規定があります。
そのうちの一つが、「その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したこと等によりされた定期給与の額の減額改定」(業績悪化改定事由)です。
これに該当する場合は、たとえ期中で役員給与等の金額が変わっていても「定期同額給与」となり、全額が損金算入されます。


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(つぶやき)今ある企業

日本の中小企業も、大企業も、今、存続している会社は
どこかで、危機回避や業績悪化からの回復の経験値を持っているのではないでしょうか。

危機回復ができなかった、あるいは業績悪化からの回復ができなかった、
という企業は、残念ですが、存在できません。
シビアですが、「会社」ってそういうものです。

逆に言うと、今ある企業は何かのマイナス時期を乗り越えたはず、です。

いまある全ての企業には、経営の学ぶ点を持っていると思います。