【質問】
歯の治療はすべて医療費控除の対象になるのでしょうか?

【回答】
特殊な治療や審美のための歯列矯正など、医療費控除の対象外となるものもあります。



歯の治療は、治療期間の長さやトータルの治療代がまとまった値段になることが多いため、医療費控除の対象になる可能性が高いものの一つです。
ただし、歯の治療の全てが医療費控除の対象になるわけではなく、一部の治療については医療費控除の対象外となりますのでご注意ください。

医療費控除の対象外となるものは、主に次のようなものです。

(1)保険のきかない、いわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。

※ただし、現在、、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2) 歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

※ただし、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

(3)  医療費控除の対象となる「通院費」として認められるのは、「交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価」です。たとえば自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません

※原則として、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院に保護者などの場合、保護者などの付添が必要かと思いますが、この場合の付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくとよいでしょう。


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