【質問】
我が社では、従業員の昼食や残業する場合の食事にある仕出し店の弁当を使っています。
その都度精算するのが大変なので、昼食代については「食事手当」として月1万円を支給しようと思っています。
【回答】
食事手当の1万円は、所得税として課税されます。ただし、残業時に弁当を現物支給した場合の弁当代は現物給与にならず、法人税法上の損金の額に算入することもできます。
従業員の食事代について、昼食と残業時の食事では取扱いが変わります。
まず昼食のほうから説明します。
昼食とは、通常の勤務時間内に必ず食べる(生きるのに必要?!)な食事です。これについて食事手当として金銭を支給した場合は給与として課税されます。
昼食代を給与非課税とするには、一定の要件を満たしていなければなりませんが、これが結構厳しいのです。
(「現物支給であること」に加え、「その食事代の50%以上を従業員から徴収していること」と「会社が負担した食事代が月額3,500円以下」の両方を満たしていないといけません。)
次に残業食事代について。
残業時の食事とは、「本来は勤務しなくていいにもかかわらず、会社の都合でやむを得ず残業しなければならない」状況で支給される食事、といえます。
言い換えれば、従業員に対して慰労や勤務に伴う実費弁済的な意味で支給するものです。
弁当の形で支給する限り、回数に関係なく現物給与にはならず、法人税法上も損金の額に算入することができます。
ただし、残業の食事を弁当などの現物の支給ではなく、金銭で支給した場合は、給与課税されますのでご注意下さい。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
我が社では、従業員の昼食や残業する場合の食事にある仕出し店の弁当を使っています。
その都度精算するのが大変なので、昼食代については「食事手当」として月1万円を支給しようと思っています。
【回答】
食事手当の1万円は、所得税として課税されます。ただし、残業時に弁当を現物支給した場合の弁当代は現物給与にならず、法人税法上の損金の額に算入することもできます。
従業員の食事代について、昼食と残業時の食事では取扱いが変わります。
まず昼食のほうから説明します。
昼食とは、通常の勤務時間内に必ず食べる(生きるのに必要?!)な食事です。これについて食事手当として金銭を支給した場合は給与として課税されます。
昼食代を給与非課税とするには、一定の要件を満たしていなければなりませんが、これが結構厳しいのです。
(「現物支給であること」に加え、「その食事代の50%以上を従業員から徴収していること」と「会社が負担した食事代が月額3,500円以下」の両方を満たしていないといけません。)
次に残業食事代について。
残業時の食事とは、「本来は勤務しなくていいにもかかわらず、会社の都合でやむを得ず残業しなければならない」状況で支給される食事、といえます。
言い換えれば、従業員に対して慰労や勤務に伴う実費弁済的な意味で支給するものです。
弁当の形で支給する限り、回数に関係なく現物給与にはならず、法人税法上も損金の額に算入することができます。
ただし、残業の食事を弁当などの現物の支給ではなく、金銭で支給した場合は、給与課税されますのでご注意下さい。
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