いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

注意点

QRコードを悪用したサイバー犯罪(4)悪意あるQRコードへの対策

「ピッ」とするだけでWebサイトの閲覧やアプリのダウンロード、ポイント登録、料金の支払いや送金までできる手軽さで、私たちの日常にすっかりおなじみになったQRコード。

こうした使いやすくて実用的なQRコードゆえに、サイバー犯罪にも便利に使われていることがあり、注意が必要だということが、カスペルスキー社のデイリーレポート「QRコードを悪用したサイバー犯罪」(以下「カスペルスキー社レポート」で発表されました。

悪意ある者がQRコードを使用した攻撃を成功させるには「相手にQRコードをスキャンさせること」が必要となります。
そのために使われる方法として、カスペルスキー社レポートは次のような方法を示唆しています。
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●偽のアプリダウンロード用Webサイト:
悪意あるアプリをダウンロードさせるため、自分たちのWebサイトへ誘導するQRコードを広告バナーやメールに配置する方法で、紙の広告に印刷されているパターンもあります。信頼性を高めるため、Google PlayやApp StoreのロゴがQRコードの横に添えられていることがよくあります。

●すり替え:
ポスターや展示の説明に掲載されている本物のQRコードの上に、偽のQRコードを貼る方法です。
(以上、カスペルスキー社レポート)

QRコードを使用する場合の注意点として、カスペルスキー社レポートでは次の点を推奨しています。

・明らかに出所の怪しいQRコードは読み取らない。
・コードをスキャンしたときに表示されるリンクを、注意して確認する。(URLが短縮されている場合は特に用心する。QRコードの場合、リンクを短縮する必要はない。)
・QRコードを読み取るのではなく、検索エンジンや公式ストアから探しものを見つける。
・ポスターや展示案内などに付いているQRコードをスキャンする場合は、元の画像の上に貼られたコードではないかどうか、ざっと確認してからスキャンする。
・QRコードが付いた文書はSNSに投稿しない(QRコードには、電子チケット番号など、価値ある情報が含まれている場合もあるため)

手軽さゆえになんとなく使っていたQRコードですが、これからは気を付けて使っていきたいですね!

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身に覚えのない請求に裁判所から「訴状」?!=詐欺!

全く身に覚えがない「サイト利用料金の未納金」の支払いを求める架空請求は後を絶ちません。
手口は様々ですが、裁判所からとみられる「訴状」と書かれた手紙が郵便受けに届く、という「裁判所をかたった架空請求」の可能性が高いケースも報告されています。
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まず、封筒の表に「訴状」と書かれていた場合、その封筒は裁判所から送られたものではありません。
そもそも訴えられた場合など、裁判所からの重要な通知は「特別送達」という特別な郵便により配達され、郵便受けに直接投げ込まれることはありません。

裁判所からポストに投函されるような封筒やハガキなどの書面が届いた場合、基本的には無視し、そのまま放置してください。
裁判所をかたった架空請求かどうかわからない場合には、お近くの消費生活センター等に相談すれば安心ですよ!


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少額減価償却資産−(2) 「中小企業者の少額減価償却資産の特例」を選択する際の注意点

 今日は、少額減価償却資産のお話の2回目です。

 前回のお話で、資産の額によっては、いくつかの減価償却方法の中から有利なものを選べることをお話いたしました。

 今回は選ぶ際に気をつけなければいけないポイントをご紹介いたしましょう。


 前回ご説明のとおり、今年度税制改正では、「中小企業者の少額減価償却資産の特例」制度について年間300万円の上限が設定されました。

 この改正で注意しなければならないのは、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるということではなく、資産単位で判断されるということです。

 簡単な例を示すと、一台27万円の資産を20台購入した場合、27万円×11台分(297万円)までは即時に損金算入できますが、12台目以降の9台分(243万円)やその他の購入資産については年間300万の上限を超えてしまうので、通常の減価償却等を行うことになります。


 ところで、減価償却資産を購入した場合、償却方法として
A.通常の減価償却
B.3年均等償却(20万円未満の資産)
C.少額減価償却資産の即時損金算入(同10万円未満)
D.中小企業者の少額減価償却資産の特例(同30万円未満、年間300万円の上限あり)
の選択することになりますが、その選択により地方税(償却資産税)の取扱いが変わることは注意が必要です。


■償却資産税が課税される(A.とD.)
A.通常の減価償却、D.中小企業者の少額減価償却資産の特例
■償却資産税は課税されない(B.とC.)
B.3年均等償却、C.少額減価償却資産の即時損金算入


 中小企業者の少額減価償却資産の特例を選択した場合に償却資産税が課税されることに注意してください。

 これは地方税法において償却資産税の対象外となる少額資産の対象が「法人税法、または所得税法に規定されたもの」とされていることによるものです。
 中小企業者の少額減価償却資産の特例は租税特別措置法で規定されているため、償却資産税の対象となってしまうのです。

 中小企業者の少額減価償却資産の特例を選択した場合は、購入代金を即時損金算入するとともに、償却資産税申告のために通常の減価償却と同様にその資産についても償却資産申告に必要な管理を行う必要があります。