いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

減価償却

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(期限延長)―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度の税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期限の2年延長が盛り込まれました。

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少額減価償却資産について、法人規模や適用期限が決まっているものがあります。
いわゆる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。
この特例は、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、合計300万円までを限度に、全額損金算入することができる、というもので、中小企業者等の方にはおなじみの特例です。

この特例について、適用期限が2年間延長され、2024年3月31日までに取得した減価償却資産が対象となります。
中小企業者にとっては使い勝手の良い特例の延長ですので、歓迎ですね!

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絵画は減価償却するの?しないの?

【質問】
役員会議室に飾るため30万円の絵画を購入しました。
20万円以上の書画骨とうは減価償却しなくてよい、という話を聞いたので、減価償却はしなくても問題ないですよね?

【回答】
法人税の法令解釈通達が改正され、美術品等について、一定のものを除いて取得価額が100万円未満であるもの等が減価償却資産として取り扱われることとなりました。


「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正が行われ、「時の経過により減少しない資産の範囲の見直し」が平成26年12月25日に公表されました。

法人税では、「時の経過によりその価値が減少しない資産」は、減価償却資産に該当しないこととされています。

その「時の経過によりその価値が減少しない資産」とは、次のような資産をいいます。

(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの。

(2)(1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)

つまり、法人税では、美術品等について、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除いて、取得価額が1点100万円未満であるもの等が減価償却資産として取り扱われることとなったのでご注意下さい。

なお、この改正後の取扱いは、原則として平成27年1月1日以後に取得する美術品等について適用されます。


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年代物の家具などの減価償却

【質問】
当社の応接室には、年代物の家具と著名な画家の描いた絵画を飾っています。
この家具と絵画はどのような形で減価償却をすればよいでしょうか?

【回答】
法人税法上、書画骨とうは時の経過によりその価値が減少しない資産として原則として減価償却資産に該当しません。ただし、一定の例外があります。


ご相談の方のように、応接室に年代物の調度品や絵画(骨董品)を飾る会社もあるかと思います。
「骨董品」については、時の経過により価値が減少しないものとみなされるため、原則減価償却資産に該当しません。

そうなると、何が「骨董品」に該当するのか、が問題になります。

総務省による日本標準商品分類では、
「製作後100年を経過したもの」
を、骨董として分類しているものの、現実には昭和以降に製作されたものでも、著名人が作成して「骨董品」に該当しそうなものもありますよね。

法人税基本通達の取扱いでは、以下のような一定の判断基準が示されています。

「書画骨とう(※)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。

(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等」

この場合、複製のようなもので単に装飾的目的にのみ使用されるものは書画骨とうに該当しません。
また、書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができます。

ある程度価値の高い調度品は念のため減価償却しないほうが無難かもしれませんね。


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