いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

無申告加算税

売上げに関する帳簿 を作成・保存していない事業者の加算税―令和4年度税制改正

【ポイント】
帳簿を作成・保存する義務のある事業者が、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについての記載が不十分であったことが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課される過少申告加算税等 (過少申告加算税・無申告加算税) の割合が最大10%加重されます。

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令和4年度税制改正により、帳簿を作成・保存する義務のある事業者が、申告所得税、法人税・地方法人税、消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ(業務に係る収入を含む)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれかに該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税(過少申告加算税等)の割合が 10%又は5%加重されることとなりました。詳しくは、次の通りです。

① 帳簿の提示等をしなかった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

② 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の半分未満だった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

③ 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の半分以上3分の2未満だった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が5%加重されます。

この規定は令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する申告所得税・法人税・消費税について適用されます。(申告所得税については令和5年分の確定申告に対する修正申告等から対象です)


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短期間に繰り返して仮装・隠蔽等が行われた場合の加算税が10%加重へ-平成28年度与党税制改正大綱-

【ポイント】
過去5年以内に無申告加算税または重加算税を賦課された者が再び「無申告または仮装・隠蔽」に基づく修正申告書の提出等を行った場合、加算税をさらに10%加重する措置を導入する見通しとなりました。



平成28年度の与党税制改正大綱によると、短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置が導入される見通しとなりました。

現行の加算税率は、「無申告又は仮装・隠蔽」が行われた回数にかかわらず一律となっています。
これでは、短期間で何度も繰り返し「無申告又は仮装・隠蔽」を行うような、いわば「確信犯」的な納税者に対するけん制効果が薄い、と考えたのが今回の改正の背景です。

そのため、悪質な行為を防止する観点から、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を賦課された者が、再び「無申告又は仮装・隠蔽」に基づく修正申告書の提出等を行った場合について、加算税を10%加重する措置を導入することが盛り込まれました。

現行では、無申告の場合に課される無申告加算税は15%(20%)となっていますが、改正案では25%(30%)に。
また、仮装・隠蔽が認められた場合の重加算税35%(過少申告・不納付)または40%(無申告)も、45%(過少申告・不納付)または50%(無申告)に加重されます。
平成29年1月1日から施行予定です。

最大の目的は悪質な行為を防止することです。
しかし、身に覚えがないのに重加算税等を賦課されそうになる場合(=仮装・隠蔽あり、と判断されそうになる場合)は、重加算税等の賦課は絶対避けたいところです。

もし、調査で重加算税を賦課されると、次回の調査までのタイミングが早まる、あるいは頻度が高まることが多々あります。
5年以内に再度調査が行われる可能性も十分にありえますので、注意が必要です。

また、制度の改正は少し先ですが、今年(以降)に行われる税務調査では、身に覚えのない重加算税は受け入れないよう、改めてご注意ください。
税務調査には、顧問税理士等が立ち会うことができます。
調査の際には、顧問税理士に立ち会ってもらうことも重要なポイントになりますよ!


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