いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

申請

9月分の月次支援金の申請期限は11月30日まで!

【ポイント】
緊急事態宣言等の影響を受けた中小事業者に対する月次支援金(9月分)の申請期限は11月30日までです。

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緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響により売上が50%以上減少した中小法人等に対する支援金「月次支援金」
すでに受給している方も多いかと思いますが、緊急事態宣言が2021年9月30日に解除されました。
解除された9月分の月次支援金の申請期限が11月30日までとなっておりますので、受給を希望される方は早めに手続きすることをお勧めいたします。

月次支援金は、次の要件を満たす中小法人であれば、業種・地域を問わず受給できます。
NPO法人も対象となっています。
・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている方
・2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること


今回初めて申請を行う法人は、まずアカウントの申請・登録を行ってください。
必要書類を準備した後に登録確認機関による事前確認を行い、登録申請手続きを進めることになります。
「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。
9月分の事前確認については、2021年11月25日までに受付を行ってください。


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一時支援金に続き「月次支援金」の支給がはじまります!

【ポイント】
2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に月次支援金を支給する予定であることが発表されました。
月次支援金の支給には、一時支援金の仕組みを用いることで事前確認や提出資料の簡略化が図られています。

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経済産業省は、2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に対して、月次支援金を支給すると発表しました。
4月末時点では、その概要が明らかになりました。

・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている方
・2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること

が主な要件となります。
一時支援金同様に幅広い事業者が対象となり得る可能性があります。

制度の詳細については、5月中旬に公表され、申請の受付は6月からになる予定のようです。

支給を検討される法人は、4月・5月の売上データ等を早めにまとめておくと良いですね!
また、一時支援金の申請をした方は、事前確認や提出資料が簡略化される予定ですので、一時支援金の申請もお早めにご検討ください!


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東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の申請受付開始

【ポイント】
東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日-12月17日実施分)の申請受付が12月18日(金)14時からはじまります。

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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都が、23区と多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間短縮の協力要請を行いました。
この要請に応じて、対象となる店舗を運営されている方で、営業時間の短縮に協力した中小企業、個人事業主等の皆様に対して「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」が支給されます。
その申請受付が、12月18日(金)14時からはじまります。

営業時間の短縮要請期間11月28日-12月17日分についての申請受付期間は12月18日から2021年1月25日までです。
申請書類は東京都のHPからダウンロードできます。

23区及び多摩地域の各市町村に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない中小企業等で酒類を提供する飲食店、カラオケ店の方など一定の方が申請できます。
中小企業と同規模の従業員数のNPO法人や一般社団法人・一般財団法人も申請可能です。

申請要件等、詳しくは東京都のHPをご参照ください▼
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/nov/index.html


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給付金手続きにLINEの友達登録-詐欺です!

新型コロナウイルス感染症の影響で、政府は様々な給付金・助成金・支援金などの給付を行っています。
こうした給付金等は申請が必要で、その申請が大変だと感じる方も少なくありません
しかし、申請が大変だ!という心の隙をついた詐欺事案が多発しているので注意が必要です。

厚生労働省は、不審な電話・メールだけでなく、不審なWebサイトにも注意を呼び掛けています。
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特に、各種申込・申請・相談窓口(市区町村社会福祉協議会、労働金庫、郵便局、自治体の自立相談支援機関等)や厚生労働省などが、「『緊急小口資金・総合支援資金』『住居確保給付金』の手続きのために、LINEでの友だち登録などをお願いすることは絶対にありません」と注意を呼び掛けています。
手続きのためにLINEの友達登録、は詐欺だと思って応じないようにしてください。

また、古典的な(?)電話・メール等により個人情報やマイナンバーを詐取する事案についてもご注意ください。

各種申込・申請・相談窓口(市区町村社会福祉協議会、労働金庫、郵便局、自治体の自立相談支援機関等)や厚生労働省などが「緊急小口資金・総合支援資金」「住居確保給付金」の手続きのために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
ATM(銀行・郵便局・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることも、絶対にありません。

そもそも、ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできませんので、ATMの操作を…と言われたら、詐欺です。

もしも、各種申込・申請・相談窓口(市区町村社会福祉協議会、労働金庫、郵便局、自治体の自立相談支援機関等)や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話やWebサイト、連絡等があった場合には、お住まいの市区町村や警察署(警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。


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事業全般に使える「持続化給付金」が支給されます!

【ポイント】
中小企業者や個人事業者、医療法人やNPO法人、社会福祉法人など幅広い事業者に対して、事業全般に広く使える給付金「持続化給付金」が創設されます。


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新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えすべく、事業全般に広く使える給付金として報道されている「持続化給付金」。
4月30日に補正予算が成立し、その給付概要が決定しました。

「持続化給付金」の支給対象は、「新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者」で、資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(執筆家、デザイナー、俳優なども含みます)のみならず、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

支給金額は、法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円で、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

売上減少分の計算方法は
■前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
が基本になります。
具体的には次のようなイメージです。
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2019年の総売上1200万円で月別の売上が上記のような法人の場合、3月の売上が50%以上減っているため、この月を計算のベースにします。(なお、計算のベースにする月は法人が選ぶことができます)
売上減少分の金額は
1200万円-(70万円×12か月)=360万円
となり、この法人の場合は支給額の上限200万円を受け取ることができます。

通常、申請の2週間程度で給付通知書が発送され、登録の口座に入金されるといいます。
気になる申請方法は次の通りです。

(1)「持続化給付金」ホームページにアクセスします▼
URL:https://www.jizokuka-kyufu.jp/

(2)「申請ボタン」を押してメールアドレスなどを入力(仮登録)

(3)入力したメールアドレスにメールが届いていることを確認、「本登録」を行う

(4)ID・パスワードを入力すると「マイページ」が作成される
(法人・個人の基本情報、連絡先、売上額、口座情報、通帳の写しなどをアップロード)

(5)必要書類を添付
(2019年の確定申告書類の控え、売上減少月の売上台帳の写し、身分証明書の写し(個人事業者の場合)など)

※きれいに撮影したスマホなどの写真画像でもOKです。

申請を迅速かつスムーズに行うために、直近までの月次決算を早急に行っておくことをオススメいたします!


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