いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

登記

会計限定監査役がいる場合、その旨登記が必要です!

【質問】
当社には会計監査のみを行う監査役がおります。
このたび、この監査役が別の人に変わるのですが、何か注意すべき点はありますか?

【回答】
平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、その旨の登記をしなければならないことになりました。



監査役の業務は、原則として、会計監査業務監査になります。
しかし、小規模な非公開会社等、一定の条件に該当する株式会社は、定款の定めにより、監査役の業務を会計監査のみに限定することができます。

平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め(よく「会計限定監査役の定め」などと言われます)がある株式会社は、その旨の登記をしなければならないことになりました。

登記の申請期限は、平成27年5月1日以降に初めて監査役の変更登記を行う時までは猶予されていますが、監査役が変更になる場合には必須の登記手続となりますので、該当する株式会社は必ず登記を行って下さい。

なお、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」がされている場合に、「会計限定監査役の定めの登記」をする場合は、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」の廃止又は抹消が必要となる場合があります。

こうした例外事項も少なくないため、登記の際には専門家への相談をオススメいたします。


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10月までに変更登記、済ませて下さい!

【ポイント】
マイナンバー制度導入に伴い、法務省は、商号(名称)の変更や本店(主たる事務所)の移転に伴う登記手続を行っていない会社・法人は、速やかに管轄登記所に変更の登記の申請をするよう、呼びかけています。



平成27年10月5日からマイナンバー制度が導入されます。

法人に対しては、国税庁から会社・法人に法人番号が通知されることとなります。
しかし、商号(名称)の変更本店(主たる事務所)の移転をした会社・法人は注意が必要です!

法務省では、商号(名称)の変更や本店(主たる事務所)の移転に伴う登記手続を行っていない会社・法人は、速やかに管轄登記所に変更の登記の申請をするよう、呼びかけています。

もし行っていない場合には、法人番号の通知書が変更前の所在地宛てに送付されたり、インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されてしまう、という可能性があります。

商号(名称)変更や本店(主たる事務所)の移転等に伴う登記手続は、法人番号通知までに行っておいて下さい!


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休眠中の会社でもやるべき手続き

【質問】
事業再編により、ある子会社の事業を整理することになりました。
ただ、この子会社について、しばらくは休眠させますが折を見て復活させようと思っています。
休眠中でもやっておくべきことを教えて下さい。


【回答】
休眠中の会社でも必ずすべきことは、大きく2つ、「税務申告」と「役員の改選」です。


 事業再編、あるいは経営不振などにより子会社の事業を整理するケースは少なくありません。
 こうした会社のなかには、ご相談の方のように折をみて復活させることを目的に、登記は残したままにしておくといった「復活を前提に会社を休眠」させるケースもあるかと思います。

 会社を休眠させるには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要となりますが、復活を視野に入れた「とりあえず休眠」の場合、休眠中であってもやっておかなければならない手続きがいくつかあります。


 まずすべきことの一つは、税務申告。

 休眠状態というのは、「企業活動を停止している」というだけのことですから、法人としての登記が残っている以上、法人税等の申告は必須になります。

 また、青色申告制度や欠損金がある場合の繰り越し控除の適用は、申告を続けていないと受けることができなくなってしまうので注意が必要です。

 これは法人住民税の均等割なども原則同様です。(ただし、自治体によって取り扱いが違うので市町村の窓口等でご確認ください)


 二つ目は「役員の改選」。
 休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。
 これをしなければ、選任懈怠となってしまいます。

 休眠会社は最後に登記があった日から12年が経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされてしまいます。
 12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すよう、官報に公告されます。

 その間に届出書が出されなければ、みなし解散とされてしまうので十分な注意が必要です。


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