いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

相続

教育資金の一括贈与非課税措置が改正されました―(4)残高に対する贈与税の課税

【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、贈与者の相続開始前3年以内に行なわれた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が一定の場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。

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祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(4)についてご説明いたします。

【見直し(4)贈与者死亡時の残高】
原則として、信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、贈与者の相続開始前3年以内に行なわれた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が一定の場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。

ただし、贈与者の相続開始時点において受贈者が(1)23歳未満である場合、(2)学校等に在学している場合、(3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合、についてはこの限りではありません。

この改正は、2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用されます。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


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法務省、「法定相続情報証明制度」(仮称)を新設予定

【ポイント】
報道によると、法務省は、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表。
これまでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を、登記所や各金融機関の窓口ごとに提出する必要があったが、新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の証明書の提出で済むようになる見通し。



法務省が、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表した、というニュースが流れてきました(時事通信社)。

現在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、大量の書類一式を集め、登記所や各金融機関の窓口に「それぞれ」提出する必要がありました。

ただでさえ大量の書類なのに、それを窓口ごとに提出しなければならないというのは、相続人にとって大きな負担になっています。
新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の証明書の提出で済むようになるのだそうです。

「法定相続情報証明制度」は、政府が6月に決定した「ニッポン1億総活躍プラン」などに盛り込まれていたもので、法務省はパブリックコメントを実施した上で登記に関する規則を改正し、来年5月の運用開始を目指すといいます。

相続手続きの簡素化は、相続人や金融機関などの負担軽減を図るとともに、相続結果の登記を促して所有者不明の不動産を解消することが狙いです。

たとえば、現行制度で遺産を相続する場合、不動産登記の変更、相続税の申告、銀行口座の解約などのため、大量の戸籍書類一式をその都度、官民全ての窓口に提出する必要があります。
新制度では、まず登記所に書類一式を提出してもらい、登記所から相続情報を記載した証明書を交付してもらい、金融機関などでは証明書の写しの提出だけで手続きが行えるようになるようです。

実際になさった方はわかるかと思いますが、各窓口への提出書類、準備だけでも大変です。
この制度は早く実現してくれるといいな!と思います。


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生きている間に墓地を買うのは損か、得か?!

【質問】
先日、墓地を買いませんか?というDMが届きました。
自分もそんな年になったのか、と思いつつ、買っておくのも悪くないかなと思って一人息子に相談したところ、「縁起でもないからそんなことするな!」と怒られました。


【回答】
墓地や墓石、仏壇等は相続税の非課税財産となり、相続税はかかりません。
もし、息子さんが墓地相当額の現金を相続して墓地を購入する場合、その現金には相続税がかかります。



 ちょっとした雑談のような話でしたが、ご相談の件について相続税の観点から少しお話しいたします。

 相続税は原則として、相続や遺贈で取得した財産に対して課税されます。
 しかし、財産の性質や社会政策的な問題、国民感情などに配慮して、相続税を課すことが望ましくないとされる財産は非課税財産となり、相続税が課されることはありません。

 例えば公益目的事業のための財産や心身障害者共済制度の給付金受給権、生命保険金・退職手当金の一部、国や地方公共団体に寄付した財産などが該当します。
 これに加えて、墓地や墓石、仏壇、神棚、仏神を祭る道具なども、非課税財産に該当するといわれています。墓地や墓石は祖先を敬うための財産であり、日常礼拝の対象となっているからです。

 つまり、ご相談の方が生きているうちに墓地を購入し、相続人(息子さん)に相続した場合、墓地は非課税財産となり、相続税はかかりません。

 ただし、万一亡くなったあとに相続人が相続した資金を使って墓地を購入した場合、相続財産は「現金」ですから、相続税が課税されるのです。

 つまり、生前に自分の墓を建てておくことは相続税の節税対策のひとつといえます。
 相続税の基礎控除の引き下げが取り沙汰されるなど、近い将来での相続税増税が予想されています。その対策として「お墓を建てて節税」は、選択肢のひとつに加えておいていいのかもしれません。

 また墓地の「購入」は、ほとんどの場合土地の「所有権」ではなく「使用権」を取得することになるため、不動産取得税や固定資産税もかかりません。

 亡くなった後財産をどうするか、といった問題は、親族ではなかなか口に出しにくいものです。ぜひご本人の口から、説明をしておきたいところですね。


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交通事故の損害賠償金に対する相続税

【質問】
母が交通事故で亡くなりました。
先日、その交通事故の加害者から損害賠償金を受けたのですが、この損害賠償金について税務上、しなければならないことがあれば教えて下さい。

【回答】
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
また、この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。



 交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税等の取扱いは次のとおりです。

 被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
 また、この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、所得税もかかりません。

 ちなみに損害賠償金には慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。(逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。)

 ただし注意すべき点が一つ。
 もし被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたのに、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。


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