いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

相続税

特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された一定の宅地等を除外することが、平成31年度の与党税制改正大綱に盛り込まれました。



平成31年度与党税制改正大綱に、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く)を除外することが盛り込まれました。

これまでは、相続開始の直前において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等が特例の対象でしたので、その範囲が変わる点に注意が必要です。

2019年4月1日以後に相続等により取得する財産にかかる相続税について適用される予定です。
ただし、2019年4月1日より前から事業の用に供されている宅地等については適用されません。

新しく事業をはじめる方にとっては、注目度の高い改正になりそうですね!

※与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。


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「個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度」の猶予税額-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
「個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度」の猶予税額の計算は、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例と同様とし、一定の場合には、猶予税額の全額又は一部が免除となることが、平成31年度与党税制改正大綱に盛り込まれました。

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認定相続人が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を猶予する「個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度」が、平成31年度の与党税制改正大綱に盛り込まれました。
非常にざっくりしたイメージでいうと「跡継ぎである相続人が、事業で使う土地や建物、自動車等を相続して事業を継続していく場合は、事業用に相続した土地や建物、自動車等にかかる相続税の納税を猶予する(ただし担保が必要)」制度です。

この猶予税額の計算方法は、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例と同様となります。

また、一定の要件に該当した場合には、猶予税額の一部又は全額が免除となります。

●全額免除
(1)認定相続人が、その死亡のときまで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合
(2)認定相続人が一定の身体障害等に該当した場合
(3)認定相続人について破産手続開始の決定があった場合(ただし、過去5年間に認定相続人の青色事業専従者に支払われた給与等で必要経費として認められない額は免除しない)
(4)相続税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特定事業用資産を贈与し、その後継者がその特定事業用資産について贈与税の納税猶予制度(※平成31年度与党税制改正大綱に盛り込まれたもの)の適用を受ける場合

●一部免除
※非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例に準じて、猶予税額の一部を免除。
過去5年間に認定相続人の青色事業専従者に支払われた給与等で必要経費として認められない額は免除しない。
(1)同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括して譲渡する場合
(2)民事再生計画の認可決定等があった場合
(3)経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特定事業用資産の一括譲渡又は特定事業用資産に係る事業の廃止をするとき

なお、以下のいずれかに該当した場合には、猶予税額を納付することが必要となります。
(1) 認定相続人が、特定事業用資産に係る事業を廃止した場合等には、猶予税額の全額を納付
(2)認定相続人が、特定事業用資産の譲渡等をした場合には、その譲渡等をした部分に対応する猶予税額を納付

上記(1)(2)の理由により、猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税も併せて納付することが必要となりますので、注意が必要です。

※与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。

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個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
平成31年度与党税制改正大綱に、認定相続人が、一定期間内に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を猶予する「個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度」の創設が盛り込まれました。

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個人事業者の事業承継につき「個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設」が、平成31年度税制改正大綱に盛り込まれました。

これは、認定相続人が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を猶予する、という制度です。

「跡継ぎである相続人が、事業で使う土地や建物、自動車等を相続して事業を継続していく場合は、事業用に相続した土地や建物、自動車等にかかる相続税の納税を猶予する(ただし担保が必要)」というのが、非常にざっくりしたイメージです。
2028年12月31日まで、という10年間の期限つきであることが特徴です。

難しい言葉がいくつか出てきたので、それぞれの言葉の意味を説明いたします。
●認定相続人
「認定相続人」とは、承継計画に記載された後継者で、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者をいいます。
(ちなみに「承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画であって、2019年4月1日から2024年3月31日までに都道府県に提出されたものをいいます)

●特定事業用資産
「特定事業用資産」とは、被相続人の事業(不動産貸付業等を除く)の用に供されていた土地(面積400㎡までの部分に限る)、建物(床面積800㎡までの部分に限る)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税等の課税対象となっているもの等に限る)で青色申告書に添付されている貸借対照表に計上されているものをいいます。

なお、この制度を利用する際には、
・被相続人は相続開始前において、認定相続人は相続開始後において、それぞれ青色申告の承認を受けていること
・認定相続人は、相続税の申告期限から3年ごとに継続届出書を税務署長に提出すること
も必要となりますのでご注意ください。

また、この納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等について小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を受けることはできません。
法制化された暁には、2019年1月1日以後に相続等により取得する財産にかかる相続税について適用される予定です。

※与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。

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相続税の申告漏れにご用心!生命保険等の契約者死亡による契約者変更

【ポイント】
契約者と被保険者が異なる生命保険契約等で、契約者が保険期間中に死亡した場合、新しく契約者となった人が契約の権利を引き継ぐことになります。
この場合、契約者が死亡した時点で「生命保険契約等に関する権利」として評価された金額が相続税の対象となるのでご注意ください。

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たとえば、生命保険の中には契約者と被保険者が異なる契約があります。
もし、契約者が保険期間中に死亡した場合、新しく契約者となった人が契約の権利を引き継ぐことになります。

この場合、契約者が死亡した時点で、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額相続税の課税対象となります。
「生命保険契約に関する権利」とは、ざっくり言うと「解約返戻金の額」と考えてOKですが、解約返戻金のほかに受け取れる前納保険料や配当金等がある場合は、これらの金額を加算し、源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、当該金額を控除した金額となります。

実はこの「生命保険契約に関する権利」については、お金の移動がないため、相続税の申告の際にうっかり漏れてしまうことが多いので注意が必要です。

特に平成30年1月1日以降、契約者の死亡によって契約者の変更が行なわれた場合、解約返戻金100万円超の生命保険、損害保険については、保険会社が税務署に支払調書を提出しているため、税務署でも契約者死亡による契約者変更の情報はある程度把握しているものと予測されます。
この点は今後、相続税調査の対象になる可能性もありますので十分にご注意ください。
(解約返戻金の金額が小さいものでも、税務署が保険会社に問い合わせればすぐにわかるので油断は禁物です!)


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特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が?!

【ポイント】
平成30年度の与党税制改正大綱で、特定一般社団法人等の理事(相続開始前5年以内に理事だった方も含みます)が死亡した場合、その特定一般社団法人等が、一定金額をその被相続人(亡くなった理事の方)から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課税されることが明記されました。



平成30年度の与党税制改正大綱で、特定一般社団法人等の理事(相続開始前5年以内に理事だった方も含みますが死亡した場合、その特定一般社団法人等が、一定金額をその被相続人(亡くなった理事の方)から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課税されることが明記されました。

今回の改正ででてきた言葉について、その意味を説明いたします。

■特定一般社団法人等とは?
次のいずれかに該当する法人をいいます。
(1)相続開始の直前において、その法人の役員総数の2分の1超が同族役員だった場合。
(2)相続開始前5年以内に、その法人の役員総数の2分の1超が同族役員だった時期3年以上の期間であった場合。

■同族役員とは?
一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他当該被相続人と特殊の関係がある者(たとえば被相続人が会社役員を務める会社の従業員など)のことをいいます。

■遺贈により取得したものとみなす「一定の金額」の計算方法
該当する特定一般社団法人等の純資産額を、その理事が死亡したときにおける同族役員(亡くなった理事も含む)の数で割り算した金額が、遺贈されたものとみなされます。

たとえば、純資産額5000万円の特定一般社団法人で、同族役員数が5人だった場合、
5000万円÷5人=1000万円が遺贈されたものとみなされます。

相続税対策スキームとして一度動き出してしまった以上、後に引くことは難しいかと思います。
様々な対策が考えられる中、ベストな方法は何か、次の一手は慎重に考えて行動してください。
なお、さらに詳しい情報は、「公益法人会計.com」でも公開する予定です。

※与党税制改正大綱とは、次の年度の税制改正の主要項目や今後の税制改正に当たって、与党の基本的な考え方を示したものです。そのため、現時点では決定事項ではありません。
正式な法令等の改正内容やタイミングにご注意ください。

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