【ポイント】
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された一定の宅地等を除外することが、平成31年度の与党税制改正大綱に盛り込まれました。
平成31年度与党税制改正大綱に、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く)を除外することが盛り込まれました。
これまでは、相続開始の直前において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等が特例の対象でしたので、その範囲が変わる点に注意が必要です。
2019年4月1日以後に相続等により取得する財産にかかる相続税について適用される予定です。
ただし、2019年4月1日より前から事業の用に供されている宅地等については適用されません。
新しく事業をはじめる方にとっては、注目度の高い改正になりそうですね!
※与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。
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小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された一定の宅地等を除外することが、平成31年度の与党税制改正大綱に盛り込まれました。
平成31年度与党税制改正大綱に、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く)を除外することが盛り込まれました。
これまでは、相続開始の直前において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等が特例の対象でしたので、その範囲が変わる点に注意が必要です。
2019年4月1日以後に相続等により取得する財産にかかる相続税について適用される予定です。
ただし、2019年4月1日より前から事業の用に供されている宅地等については適用されません。
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※与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。
