いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

社会保険

育児休業終了後の保険料優遇制度

【質問】
育児休業を取っておりましたが、子どもを保育園に預けるメドがたったため職場に復帰します。
ただ、子どもがまだ小さいため短時間勤務を行っています。
給与がかなり下がってしまうため、育児休業前の高い水準の社会保険料などを支払うのが正直、かなりきつい状況です。

【回答】
育児休業から職場に復帰した際には、社会保険料や給付の面で不利にならないような特別措置があります。


 保育園の待機児童が社会問題化する中、子どもの出産時期によっては育児休業を目一杯とらずに保育園探しをはじめ、メドがついたらば復職するご相談の方のようなケースが増えています。

 このような場合、短時間勤務や残業をしない勤務形態を取ることも多いでしょう。給与額が減ることもあります。


 社会保険では、保険料や給付面で本人に不利にならないような制度が設けられています。

■保険料:育児休業等終了時月額変更届
 社会保険の被保険者が育児休業を終了し、本人の申し出で短時間勤務等や残業免除等を行い休業前に比べて賃金が変動した場合(育休の対象の子を引き続き養育し、3歳未満である場合)は、報酬変動が随時改定(月額変更届)に該当しない時でも、標準報酬の改定を申し出る事ができます。

 改定は育児休業終了月の翌日の属する月以後3カ月のうち支給基準日数17日以上の日の平均額を計算します。

 随時改定と異なり、固定的賃金の変動を伴わない場合や、従前の標準報酬月額との差が1等級であっても適用となります。

 改定が1月から6月にあった場合はその年の8月まで、7月から12月にあった場合は翌年の8月まで適用されます。

■給付面:厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書
 3歳未満の子を養育する被保険者又は被保険者であった人で養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間開始月の前月の標準報酬を下回る場合、申し出により、従前の標準報酬で将来の年金額が計算されるような特例措置を受けることができます。

 申請には子の生年月日や本人との身分関係が明らかになる戸籍抄本等と、養育確認のための住民票の写し等が必要です。


 ちなみに、住民税にも徴収猶予の制度があります。
 育休をとる本人の申し出により、休業中の1年以内の期間、一時に納税するのが困難であると市区町村の長が認める場合、その間は徴収免除されます。

 住民税は復帰後に延滞金とともに納税しますが延滞金は2分の1相当額(市区町村によっては全額)が免除されます。


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もらった給料が103万円以下なのに社会保険の扶養になれないことがある?!

【質問】
年度の途中で会社を退職したため、もらった給料が年間103万円以下になりました。
今年は夫が配偶者控除を受けることができるし、社会保険も夫の扶養に入れてもらえると思ったのですが、失業給付金と出産手当金をもらったから社会保険は扶養に入れない、といわれました。

社会保険の扶養は年収130万円以下と教えてもらったのですが、なぜ扶養に入れないのですか?
また、配偶者控除も受けることはできないのでしょうか?


【回答】
所得税では、親族で扶養控除や配偶者控除の対象に該当するための所得要件は、合計所得金額(給与収入でいうと103万円以下)で判断されます。
所得の中には失業給付金などは含みませんので、所得税の扶養控除等は受けることができます。
これ対して社会保険の「生計が維持されている」の判断基準は、遺族年金や失業給付金、出産手当金などを含めた年収額が130万円以下であることが求められます。
これらを加算して年収が130万円を超えた場合は扶養から外れてしまいます。


 所得税で扶養控除や配偶者控除を受けるための「扶養親族」の範囲と、社会保険のいわゆる「扶養」になるための被扶養者の条件は異なります。


 まず、所得税において、親族で扶養控除や配偶者控除の対象に該当するための要件は、次の4つです。

(1)納税者と生計を一にしていること
(2)合計所得金額が38万円(給与収入でいえば103万円)以下であること
(3)他の誰かの扶養親族・控除対象配偶者にならないこと
(4)事業専従者でないこと

 ちなみに、所得税法で「同居」が問われるのは、特別障害者や老親扶養の場面だけですので、扶養控除や配偶者控除については同居しているかどうかは問いません。


 一方、社会保険における被扶養者とは、「三親等内の親族」で被保険者の収入により「生計が維持されていること」が被扶養者該当要件です。

 「三親等内の親族」とは、以下のような人のことをいいます。
 所得税の扶養控除・配偶者控除等と違って、続柄により同居要件が必要な場合があります。

(1)同居要件を必要としない
1. 配偶者(内縁を含む)
2. 子・孫・弟妹
3. 父母などの直系尊属

(2)同居要件を必要とする
1. (1)以外の被保険者の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2. 内縁の配偶者の父母および子
3. 内縁の配偶者が亡くなった後におけるその父母および子


 では、次の条件である「生計が維持されている」とはどういうことでしょうか?
 扶養されている=収入が少ないから、という理屈なのかもしれませんが、その少なさの基準を所得税が所得38万円以下としているのに対し、社会保険では所得ではなく、年収130万円未満(60歳以上または障害者は年収180万円未満)としています。

 従って、所得税では所得にならない遺族年金・障害年金・傷病手当金・出産手当金・失業給付金等の非課税所得も、社会保険の年収になります。

 ですから、ご相談の方のように、給与所得が103万円以下であっても、失業給付金や出産手当金を給与所得に加算した金額が130万円を超えた場合は扶養から外れることになります。

 逆に事業所得や不動産所得などでは家計外への現金支出を現実に伴う経費のみは収入から控除してよいものとしています。

 ちなみに、社保の130万円は通達の定めですが、正確には年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の2分の1未満との規定されています。


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