いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

社内飲食費

親会社の役員の接待、社内飲食費になるの?!

【質問】
資本関係が100%である親会社の役員を飲食接待しました。
この場合の飲食費は、社内飲食費として交際費等に該当することとなるのでしょうか?

【回答】
親会社の役員との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。



交際費等の損金不算入制度について一部をご説明すると、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものは、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から除外される、というものです。

では「除く」とされている「社内飲食費」とは何なのか、というと「飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」をいいます。

これらを総合して、1人あたり5,000円以下の飲食費が交際費等から除かれる、ということを別の言い方をすると、「接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となる」ということです。

資本関係が 100%である親会社の役員等や、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等なども、相手方は「社外の者」となります。

したがって、ご相談の方のように親会社の役員との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。

ちなみに、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合などであっても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。


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社内飲食費は交際費になるの?!

【質問】
「従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外する。」という交際費の規定について質問です。
(1)社内飲食費は原則、交際費になるのでしょうか?
(2)取引先が1人でも参加していれば、社内飲食費にはならないのでしょうか?

【回答】
(1)社内飲食費については、1人あたり5,000円以下のものであっても、原則として交際費等の範囲から除かれることとはされません。
(2)接待する相手方が1人であった場合でも、合理的な理由があれば社内飲食費に該当することはありません。



2つのことについてご質問があるようですので、1つずつご回答いたします。

(1)社内飲食費は交際費になるのか?
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり 5,000 円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません。

ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。


(2)接待する相手方が1人であった場合
この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありません。

ただし、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。


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