いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

福利厚生

(つぶやき)人を雇うということ

私は社会人になってから、いわゆる「会社員」を
15年くらい経験しています。

現在は自営業になって10年くらい、
職員を雇う立場になって8年くらいが経ちます。

給与をもらう立場の時代と、給与を支払う立場の時代とでは
給与や社会保険に対する考え方が、大袈裟ではなく正反対かもしれません。

雇用されていた立場では、給与が振り込まれるのは当たり前でした。

社会保険も会社が払うのが当たり前。

社会保険が高くなっても、それはそれ。

労災保険は、会社が払うのが当たり前すぎて
その保険料がどのくらいかかるかも不明、という状況でした。

しかし、今は給与を支払う立場になってます。

給与を期日に支払い、社会保険の値上げ改訂を反映し
そして労災保険も支払います。

通勤手当を払い、法定以外の福利厚生もやはり何かと必要です。

給与を支払うだけではなく、人を雇うと、これほどコストがかかるとは・・・。

正直に、実際には自分がその立場になり、痛感しました。

今までの私が勤務した雇用主に、改めて感謝する次第です。

社員旅行を実施 会社負担の税務は?

【質問】
秋の行楽シーズンに社員旅行を計画しています。
社員旅行だから、福利厚生費として処理しても問題ないですよね?

【回答】
社員の慰安を目的に行われるものですので、基本的に福利厚生費として処理することができます。社員旅行の日程が4泊5日以内、全従業員の50%以上が参加するなどの要件を満たしていること、また過度に贅沢なものでないことなどが要件になります。


 1970-80年代に比べると減ってきているものの、ご相談の方のように、秋の行楽シーズンに社員旅行を計画している会社はまだあるようですね。

 そしてご相談の方のように、会社が社員旅行を実施する場合、旅行費用の一部を会社が負担するケースがほとんどです。

 社員旅行は、社員の慰安のために行われるものなので、これらの費用については福利厚生費として処理することができます。
 ただし、場合によっては従業員への給与となることもあるので要注意です。

 基本的には、
(1)社員旅行の日程が4泊5日以内(海外旅行の場合は、旅行先での滞在日数が4泊5日以内)
(2)全従業員の50%以上が旅行に参加

・・・などの要件を満たしていれば、給与課税されることはありません。
 
 しかし、過度に贅沢な社員旅行など、社会通念上、一般的な旅行費用の範囲をこえたものは、会社負担の費用部分が給与課税される・・・と考えたほうがよさそうです。

 ところで、どうしても都合がつかず社員旅行に参加できない社員に対して、会社が旅行費用の負担に代えて金銭を支給するケースがあります。

 この場合、税務上の取り扱いが大きく変わってくるので注意が必要です。

 旅行に参加できなかった社員に支給した金銭は、給与として取り扱うことになります。
 それと同時に旅行の参加、不参加を問わず、すべての社員に対し、その支給した金額の分だけ給与を支払ったこととされてしまいます。

 該当者がたった一人であったとしても、税務上、デメリットになりますので注意が必要です。


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