いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

福利厚生費

従業員を対象とした創立記念パーティの飲食費

【質問】
当社の創立10周年を記念して、従業員を招いてちょっとしたパーティを催す予定です。
パーティでの飲食費はどのように取り扱えばよいでしょうか。

【回答】
その飲食費が「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」であるならば、交際費等ではなく福利厚生費として処理して問題ありません。



ご質問の飲食費については、交際費等となるかどうか、という点がポイントになります。

そもそも交際費等とは「得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用」のことをいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされることが一般的です。

なお、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費として処理することが一般的です。

(1)創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

ご質問の創立記念パーティの飲食費については、「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」であるならば、福利厚生費として処理して問題ありません。


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社員にインフルエンザの予防接種を行ったとき

【質問】
地元で数件のレストランを経営しております。接客や調理が必須の商売柄、アルバイトを含めた従業員全員に季節性インフルエンザの予防接種を受けさせる予定です。
予防接種の費用はどのように処理すればいいのでしょうか。

【回答】
会社負担でインフルエンザの予防接種を行ったときは、業務上必要であり、希望者全員に受けさせる態勢をとれば、その費用を福利厚生費として損金算入することができます。
また、インフルエンザ対策用のマスクやうがい液なども、福利厚生費などで処理できます。



 新型インフルエンザワクチンは一般の人にはなかなか回ってこないようですが、冬が近づくにつれ流行が予想されるのは新型ばかりではありません。
 毎年死者が出ることもある季節性のインフルエンザに対しても十分準備をしておきたいところです。

 ご相談の方のように、お客様への感染が懸念されるなど、業務上「接種の必要性がある」と判断されるとき、会社負担でインフルエンザの予防接種を行うことがあります。
 季節性のインフルエンザの予防接種費用は一人当たり3~4千円と言われています。


 この場合、希望者全員に受けさせる態勢をとれば、その費用は福利厚生費などとして損金算入することができます。

 また、新型インフルエンザの場合も、受ける条件に当てはまった人から随時一律に受けさせていくのであれば、損金とすることができます。


 インフルエンザ対策として予防接種のほかに、うがい液やマスクといった衛生資材の備蓄を行う場合、それにかかった費用も「常備薬」などと同じ扱いで福利厚生費などで処理することになります。


 しかし、どれだけ気を付けていたところで、集団感染が起きる可能性は捨てきれないもの。 これを機会に、災害が発生したときの事業継続計画(BCP)を策定するのも考えてみませんか。

 詳しくは、税理士などの専門家にご相談ください。


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