いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

税制改正大綱

税制改正大綱と税制改正の大綱

【ポイント】
(与党)税制改正大綱は、各省庁からの税制改正の要望などを受けて、与党の税制調査会を中心に翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものです。これをもとに、例年、年末くらいに「税制改正の大綱」が閣議決定されます。

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2022年12月23日、「令和5年度税制改正の大綱」閣議決定され、令和5年度の税制改正の方向性が明確になりました。
これに先立って、12月16日には、自由民主党「令和5年度税制改正大綱」が発表されています。

この二つの違いは一文字「の」が入っているかどうかの違い?!ですが、制度決定の段階が異なるもの、と言えます。

税制改正大綱とは、簡単にまとめると「税制に関する法律改正のたたき台」という位置づけのものです。
各省庁からの税制改正の要望などを受け、与党の税制調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものが「(与党)税制改正大綱」と言われるものです。

これをもとに、例年、年末くらいに翌年分の「税制改正の大綱」が閣議決定されます。
年明けに税制改正の大綱をもとに法案が作成され、大体2月くらいに改正法案が国会で審議されます。
ねじれ国会や税制改正の大綱によほどのことがなければ3月に法律が成立し、4月から新しい税制が施行されるというのが一般的な流れになります。

そのため、税制改正の大綱の内容は、令和5年度の税制改正がどうなるのかを見るうえで非常に重要です。
次回以降、少しずつご紹介していきたいと思います!

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2年の猶予?!-電子取引に係る領収書等のデータ保存義務化-

【ポイント】
令和4年度税制改正大綱(与党)により、電子帳簿保存法の改正(全ての事業者は電子取引に係る取引情報(領収書等)のデータ保存が義務化)について、2年間の経過措置が明記されました。

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「電子帳簿保存法」改正により、全ての事業者は電子取引に係る取引情報(領収書等)のデータ保存が義務化されることが決まりました。
2022年1月から施行予定でしたが、令和4年度税制改正大綱(与党)により、実質的に2年間の猶予期間ができそう?!なことが明らかになり、制度開始直前の方向転換となりました。

令和4年度の与党税制改正大綱には、電子取引に係る取引情報(領収書等)のデータ保存につき、
保存要件に従って保存できなかったことについて所轄税務署長が『やむを得ない事情がある』と認め、さらに事業者が税務調査の際にきちんとしたプリントアウトを出せるようにしている場合には、保存要件にかかわらず、そのデータの保存をすることができる」とする経過措置について明記されました。

経過措置期間は令和4年(2022年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日まで、ということです。

つまり、経過措置期間の2年間は、電子取引の領収書等についてやむを得ない事情がある+税務調査にきちんと対応できるということであれば、紙保存でも認められる可能性がある
という内容です。
そのため、平たく「2年間の猶予期間ができた」と言われています。

「やむを得ない事情って何?」「税務署長はどういうケースなら認めてくれるの?」といったことも明らかになっていませんので、あくまでも個人的な予想になりますが、おそらく2023年いっぱいまでは、電子取引の領収書等のデータ保存が要件通りにできていなかったことを理由に
「即、青色申告の取り消しをする!」とか、「重加算税を重くする!」といった罰則的な措置を科すことはないということでは?
と予想しています。

いずれにせよ、2年間猶予ができたからその間は何もしなくてOK!ということではなく、少しずつ準備は進めておいてください。

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住宅ローン減税の控除期間特例の延長と「今年がオトク?!」-令和3年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和3年度税制改正の大綱に、住宅ローン減税の控除期間13年措置が延長されることが盛り込まれました。また、令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の控除額や控除率の在り方を見直すことが予告されました。

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新年あけましておめでとうございます。
今年も皆様のためになる情報を発信していきたいと思います!

令和3年度の税制改正の大綱が閣議決定されました。
この中で、今日は住宅ローン減税の控除期間13年措置の継続措置についてお話しいたします。

住宅ローン減税の控除期間13年措置は、消費税率10%への引き上げに伴う反動減対策の上乗せとして措置したものですが、この特例について延長することが盛り込まれました。
一定期間(新築の場合は2020年10月から2021年9月末まで、それ以外は2020年12月から2021年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となる予定です。
また、経済対策として、この延長した部分に限り、合計所得金額1000万円以下の者については床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象とする特例措置が設けられる予定です。

気になる点は、現行では住宅ローン控除の控除率1%を下回る借入金利で住宅ローン利息を払っている方が多く、この場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローンの利息支払い額を上回っていること等から、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについては「1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定」するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正で見直すことが明記された点です。

住宅ローン控除を受けるならば今年がオトク?!かもしれませんね。


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そもそも「税制改正大綱」って何?

【ポイント】
税制改正大綱(税制改正の大綱)とは、各省庁から上がってきた税制改正の要望を与党の税制調査会を中心にまとめ、翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものです。「税制改正の大綱」が閣議決定され、これをもとに法案が作成され、翌年2月に審議されることとなります。

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令和3年度税制改正の大綱が、12月21日に閣議決定しました。
この時期になると「そろそろ税制改正大綱が出るな」などと思うものですが、そもそも「税制改正大綱」って何なのでしょうか?

税制改正は毎年行われています。
その範囲は個人の所得税から法人税、資産課税(相続税や贈与税など)、消費税、関税、税務上の手続き…などなど、かなり幅広い範囲で毎年どこかが変わっています。
「毎年どこかが変わっている」と漠然と言われても困ってしまいますよね。

そんな時に役立つのが「税制改正大綱」です。
「税制改正大綱」は、次年度はどんな税制改正が行われるのかの方針をまとめたものです。

税制改正大綱はどのようにしてできるかというと…
まず各省庁から税制改正の要望が出されます。
与党の税制調査会を中心に、こうした要望を受けて翌年度以降の税制改正の方針をまとめて「税制改正大綱」を作ります。

大体、与党の税制改正大綱が先に発表され、これをもとに「税制改正の大綱」が閣議決定される、という流れが一般的です。(与党から出されるものは「税制改正大綱」、閣議決定されるものは「税制改正の大綱」といわれます)

その後は税制改正の大綱をもとに法案が作成され、翌年2月に改正法案が国会で審議されます。
審議された法案は3月に成立し、4月から新しい税制が施行されるという流れが一般的ですが、税制改正大綱の段階で施行時期が遅めに予定されているものは、法案成立が遅くなることもあります。

税制改正大綱は、次年度の税金関連の法律がどう変わるのかをチェックするために、私たち税理士にとっては極めて重要な情報です。

また、後々施行される可能性が高いとはいうものの、税制改正大綱の時点ではあくまでも「法案のたたき台」といった状態であり、決定事項ではない点は注意が必要です。

12月21日に閣議決定した「税制改正の大綱」の詳細については、年明けから詳しくご説明していきます!

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令和3年度税制改正の大綱、閣議決定

【ポイント】
12月21日に税制改正の大綱が閣議決定しました。家計と民需を下支えするための施策やポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環を実現するための税制上の措置などが盛り込まれています。

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令和3年度税制改正の大綱が、12月21日に閣議決定しました。

令和3年度の税制改正の大綱は、家計と民需を下支えするため、固定資産税の評価替えへの対応、住宅ローン控除の特例の延長などが盛り込まれました。
また、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築を促す措置や、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環を実現するために、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)やカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置が創設されました。

主な項目は次の通りです。

<個人所得税関連>
・住宅ローン控除の特例の延長等
・セルフメディケーション税制の見直し
・国や自治体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置
・退職所得課税の適正化


<資産税関連>
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
・日本で働く外国人が死亡した際に外国在住の家族が相続により取得する国外財産の相続税に関する措置
・教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
・土地に係る固定資産税等の負担調整措置


<法人税関連>
・中小企業向け投資促進税制等の延長
・所得拡大促進税制の見直し
・中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設
・繰越欠損金の控除上限の特例
・コロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し
・デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
・活発な研究開発を維持するための研究開発税制の見直し
・株式対価M&Aを促進するための措置の創設


<消費税関連>
・自動車に関する税金
・金密輸に対応するための改正


その他、納税環境整備、関税などにも改正があります。

詳しくは年明けから少しずつ説明していきます!

※なお、税制改正の大綱は、税制改正の方向性を示したものです。今後の税務の方向性を確認するうえで重要な情報ですが、現時点では正式な決定事項ではありませんのでご注意ください。


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