【ポイント】
令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
オミクロン株の急速な拡大により、全国各地で感染者数は爆発的な増加が続いており、感染者や自宅待機者も増えています。
通常の業務体制を整えられないことから、令和3年分の所得税の確定申告等の申告・納付が難しくなる方が増える可能性があります。
そこで国税庁は、令和3年分確定申告(申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、2022(令和4)年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができるようにすると発表しました。
具体的には、申告書の提出方法によって異なりますが、次の通りです。
●書面で提出する場合
申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

●確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合
所得税申告書、贈与税申告書については、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。(最後の方に出てくる画面です)


消費税申告書については、「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。

●各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

消費税申告書については、申告・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けてかっこ書きで、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。

★注意点★
この方法により申告・納付期限延長申請をした場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。納付期限が自動的に4月15日になるわけではありませんのでご注意ください!
申告した日=納付期限となるので、必ず申告と納付は同じ日に行うようにしてください。郵送で申告書を提出する場合は発送日が申告日となりますので、発送したら即納付(納付が先でもOK)を守ってください。
※引用した図は全て「【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」(令和4年2月3日 国税庁/報道発表資料)より拝借しています
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令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
オミクロン株の急速な拡大により、全国各地で感染者数は爆発的な増加が続いており、感染者や自宅待機者も増えています。
通常の業務体制を整えられないことから、令和3年分の所得税の確定申告等の申告・納付が難しくなる方が増える可能性があります。
そこで国税庁は、令和3年分確定申告(申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、2022(令和4)年4月15日までの間、「簡易な方法」により申告・納付期限の延長を申請することができるようにすると発表しました。
具体的には、申告書の提出方法によって異なりますが、次の通りです。
●書面で提出する場合
申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

●確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合
所得税申告書、贈与税申告書については、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。(最後の方に出てくる画面です)


消費税申告書については、「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。

●各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

消費税申告書については、申告・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けてかっこ書きで、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。

★注意点★
この方法により申告・納付期限延長申請をした場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。納付期限が自動的に4月15日になるわけではありませんのでご注意ください!
申告した日=納付期限となるので、必ず申告と納付は同じ日に行うようにしてください。郵送で申告書を提出する場合は発送日が申告日となりますので、発送したら即納付(納付が先でもOK)を守ってください。
※引用した図は全て「【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」(令和4年2月3日 国税庁/報道発表資料)より拝借しています
