いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

給与

(つぶやき)社長の給与の目標額

「社長の給与ってどのくらいが目標額ですか」

という質問、たまに受けます。


私は独立したばかりの社長には、
まずはサラリーマン時代の給与(年収額)を提示します。

次に年収1000万円が目標額、

その次は年収3000万円を目標額とします。


ちなみに、年収3000万というのは上場企業の社長給与の平均です。


いかがでしょうか?
せっかく自営業の社長になるならば、
年収3000万円を目標額にしてみませんか。

(つぶやき)身内のお手盛り

「身内お手盛」

という言葉があります。

身内には甘い、身内には甘い給与を払う、という意味です。


確かに、そういう面はどんな会社にも、多少あるでしょうね。

ただし、やはり、さじ加減が必要です。


外部である私からみても、身内にだけ異常なほどの高額な給料を払う社長。
若干ですが、実際にいます。

私は、それをとても残念に思います。

出張の多い社員に毎月一定額の旅費を払ったら給与になるの?!

【質問】
当社では、出張の多い営業社員の旅費申請簡略化のため、毎月一定額の旅費を支払うことを検討しています。
旅費とはいえ、毎月一定額を支払うとなると、給与として課税されるのでしょうか?

【回答】
旅行の実情にあわせて、明らかに業務遂行上必要であると認められるならば、課税されません。
ただし、支給された旅費が余る場合は、余った部分が給与課税されるケースもあります。


 中小企業でも、あらかじめ就業規定などに「旅費に関する規定」、いわゆる「旅費規程」を設けているケースは多いといわれます。
 旅費規程を設けておけば、出張に出かける社員に対して、日当というかたちで概算旅費を前もって支給することができるからです。

 社員に支給する出張費は、その金額が常識の範囲を逸脱していない限りは、給与として課税されません。

 「常識の範囲内」の判断基準としては、「役員を含むすべての社員において、バランスの取れた基準で計算されているか」、つまり、「旅費規程」そのものが適正であるか――ということがまず問題となります。

 「旅費規定」において、出張先への距離や役職に合わせてどの程度の概算旅費を想定しているのか、ということが判断の基準となり、「旅費規程」そのものが世間一般の相場からかけ離れていれば、当然、旅費とは認められません。

 また、同業種、同規模の企業が一般的に支給している金額と照らし合わせて、社員に支給された概算旅費が適正であるか、というのも判断基準の1つとなります。


 ところで、ご相談の方のように、出張の多い社員に対して毎月、一定額の旅費を支払っているケースもよくあります。

 この場合も、旅行の実状と照らし合わせて、明らかに業務遂行に必要だと認められるならば給与課税されません。

 ただし、支給された旅費が余ってしまう月がある場合、その余った金額部分は給与所得として課税対象となり、企業側に源泉徴収義務が発生するケースがあります。

 こうしたケースでは、社員が使用した旅費の内訳を会社できちんと把握しておく必要がありますので、ご注意ください。

 旅費規程や旅費の支給のしかたについては、ケースバイケースです。詳しくは、税理士等にご相談ください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから