いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

緊急事態宣言

10月分の月次支援金、地域を限定して支援

【ポイント】
19都道府県に出されていた緊急事態宣言等が解除されましたが、当該19都道府県が要請する飲食店への時短要請や外出自粛等の影響により売上が大きく減少している中小事業者は2021年10月分の月次支援金の給付要件を満たしているもの、とされました。

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緊急事態措置などが実施された月を対象に、事業に影響を受けた中小事業者に対して支給される月次支援金
2021年9月30日に緊急事態宣言等が解除され、その後の取り扱いに注目が集まっていました。

10月以降の月次支援金については、2021年9月30日に緊急事態宣言が解除された19都道府県(北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県)が10月に実施する「飲食店への時短要請」や「外出自粛要請等」の影響を受け、前年又は前々年の同月比で10月の売上が50%以上減少している場合は、10月分の月次支援金の給付要件を満たしている、とされました。

事業に関する要件はこれまでと大体同じですが、対象地域が限られていますので、ご自身の事業に照らし合わせて支給対象かどうかをご確認ください。

なお、10月分の月次支援金の申請期間は2021年11月1日から2022年1月7日で、10月分の月次支援金の事前確認の受付期限は2021年12月28日となります。


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9月分の月次支援金の申請期限は11月30日まで!

【ポイント】
緊急事態宣言等の影響を受けた中小事業者に対する月次支援金(9月分)の申請期限は11月30日までです。

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緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響により売上が50%以上減少した中小法人等に対する支援金「月次支援金」
すでに受給している方も多いかと思いますが、緊急事態宣言が2021年9月30日に解除されました。
解除された9月分の月次支援金の申請期限が11月30日までとなっておりますので、受給を希望される方は早めに手続きすることをお勧めいたします。

月次支援金は、次の要件を満たす中小法人であれば、業種・地域を問わず受給できます。
NPO法人も対象となっています。
・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている方
・2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること


今回初めて申請を行う法人は、まずアカウントの申請・登録を行ってください。
必要書類を準備した後に登録確認機関による事前確認を行い、登録申請手続きを進めることになります。
「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。
9月分の事前確認については、2021年11月25日までに受付を行ってください。


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