いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

緩和

社員の給料を増やすと税金がさらにお安くなる?!

【質問】
社員の給料を増やすと税金が安くなる、という話を聞きましたが、具体的にどのような制度なのでしょうか?

【回答】
所得拡大促進税制といい、雇用者の給与等の支給額が一定の割合で増加した場合、法人税の税額控除が行われます。
税制改正により、増加割合要件が緩和されました。



社員の給料を増やすと税金が安くなる制度、というのは、「所得拡大促進税制」のことかと思います。
一定の期間内に、国内雇用者に対して給与等を支給し、一定の条件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%(その適用事業年度における法人税の額が限度です)の税額控除ができる、という制度です。

一定の条件とは、次の3つのことを言います。
【要件1】
雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小企業者等は3%以上(中小企業者等以外は4%以上)であること
・平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小企業者等は3%以上(中小企業者等以外は5%以上)であること

【要件2】
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

【要件3】
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(計算方法も変更)

この制度については、平成27年度税制改正で、中小企業者等に対する増加割合条件について更なる緩和が行われました。
平成29年4月の消費税の再引き上げに向けて、経済の好循環を定着させ、継続して着実に賃上げに取り組む企業をサポートする、と言う目的のためです。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

社員の給料を増やすと税金がさらにお安くなる?!

【質問】
社員の給料を増やすと税金が安くなる、という話を聞きましたが、具体的にどのような制度なのでしょうか?

【回答】
所得拡大促進税制といい、雇用者の給与等の支給額が一定の割合で増加した場合、法人税の税額控除が行われます。
税制改正により、増加割合要件が緩和されました。



社員の給料を増やすと税金が安くなる制度、というのは、「所得拡大促進税制」のことかと思います。

一定の期間内に、国内雇用者に対して給与等を支給し、一定の条件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%(その適用事業年度における法人税の額が限度です)の税額控除ができる、という制度です。

一定の条件とは、次の3つのことを言います。

【要件1】
雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小企業者等は3%以上(中小企業者等以外は4%以上)であること
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小企業者等は3%以上(中小企業者等以外は5%以上)であること

【要件2】
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

【要件3】
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(計算方法も変更)

この制度については、平成27年度税制改正で、中小企業者等に対する増加割合条件について更なる緩和が行われました。
平成29年4月の消費税の再引き上げに向けて、経済の好循環を定着させ、継続して着実に賃上げに取り組む企業をサポートする、と言う目的のためです。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから