いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

自動車

第4回公開フォーラム(主催:自動車用動力伝達技術研究組合(TRAMI(トラミ))

いずみ会計とご縁のある「自動車用動力伝達技術研究組合(TRAMI(トラミ))」さんが、イベント「第4回公開フォーラム」を開催いたします。
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「自動車用動力伝達技術研究組合」(以下「TRAMI」)さんは、2018年4月に設立しました。
TRAMIは、自動車のCO2排出抑制や価値の多様化に向けて、動力伝達技術の産学官連携による基礎研究によって、日本の産業力の底上げ、学のサイエンス進展・産学人材育成を図り、動力伝達技術の持続的な発展に貢献することを目的として活動を続け、今年で4年目を迎えました。
2050年カーボンニュートラル実現に向けて、日本を始め世界中で非常にチャレンジングな目標が掲げられており、当組合においても研究の重点を従来の駆動系技術領域に止めず、電動化に関わる領域にも拡げ、これからの自動車の礎となるような活動をされています。

今回のフォーラムでは、現在のTRAMI活動全般と次年度の研究概要をご紹介いただくとのことです。
多くの方にご参加いただくべく、オンラインおよび会場での併設開催をいたします。
参加費用は無料(事前参加登録のみ必要)ですので、ぜひご参加ください!


●自動車用動力伝達技術研究組合(TRAMI)
第4回公開フォーラム 概要


【日時】
2021年11月15日(月) 13:00~16:15 [オンライン]、~17:00 [会場]

【会場】
・東京都立産業貿易センター浜松町館 3階北会場にてプレゼン、ポスターセッション開催
(浜松町館)
https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/

・オンライン:Webex Events による会場からのライブ配信

※会場では、各研究グループの研究シナリオやロードマップ、また、各研究テーマの来年度の企画書をパネル展示いたします。
会場にてご参加いただくことで、ポスターセッションのお時間に、興味や疑問を持たれたことなどご自由にお問い合わせいただけます。

【参加資格等】
特にありません。どなた様もご参加いただけます!

【参加費】
無料
・会場参加、オンライン参加のどちらも事前参加登録が必要です。(11月7日まで)
登録はこちらから▼
https://trami.or.jp/news/1651.html

※開催プログラム、参加登録など詳しい情報は、TRAMIのHPをご参照ください!
https://trami.or.jp/news/1651.html


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マイカー等での通勤者の通勤手当非課税枠の改正

【質問】
平成24年から、マイカー通勤者の通勤手当の非課税枠が変わるという話を聞きました。
マイカー通勤者が多いため、どのように変わるのか心配です。

【回答】
これまでは、片道15km以上のマイカー通勤をしている場合、交通機関を利用した場合の1ヶ月分の費用(一般的に1ヶ月分の定期券相当額)までの範囲で金額を支給した場合、所得税はかからないこととされていました。
今回の改正では、この定期券相当分の非課税枠は適用されなくなり、法律の定める一定限度額までが非課税限度額になります。



 平成23年の税制改正で、マイカー通勤をしている従業員等の通勤手当の非課税枠は、下記の金額までとなりました。

片道10キロ未満・・・月額4,100円まで
片道10キロ以上15キロ未満・・・月額6,500円まで
片道15キロ以上25キロ未満・・・月額11,300円まで
片道25キロ以上35キロ未満・・・月額16,100円まで
片道35キロ以上45キロ未満・・・月額20,900円まで
片道45キロ以上・・・月額24,500円まで


 実は、この限度額、今までも定めがあったものです。

 しかし、これまでは「片道15km以上のマイカー通勤をしている場合、交通機関を利用した場合の1ヶ月分の費用(一般的に1ヶ月分の定期券相当額)までの範囲で金額を支給した場合、所得税はかからない」という特例があったのです。

 ですから、交通機関を利用した場合の1ヶ月の定期代をもって非課税枠としていた事業者にとっては改正になる、という感じだと思います。


 では改正になって何が変わるのか?
 場合によっては、通勤費に源泉税がかかり、従業員の方の月々の手取りが減る、なんてことが考えられます。

 たとえば、片道20キロのマイカー通勤者に対して、これまで1ヶ月分の通勤定期代と同額の20,000円の通勤手当を支給していたとします。

 今回の改正では、非課税枠は月額11,300円となりますから、非課税枠の超過分、

20,000円―11,300円=8,700円

は源泉税の対象となります。

 こうなると、当然、手取りも減りますよね。


 マイカー通勤者が多い企業であれば、各従業員の手取り額に対する影響などを事前に説明しておくことも重要です!


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