いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

融資

NPO法人が信用保証協会付き融資を受けられるか?!

【質問】
信用保証協会付きの融資は、NPO法人では受けることができないのでしょうか?

【回答】
現時点ではNPO法人は対象外ですが、中小企業信用保険の対象に一定のNPO法人を追加することが閣議決定されましたので将来的には可能になるかもしれません。




中小企業者等には、金融機関から事業資金を借り入れるとき等に、信用保証協会がその借入れ等の保証人となる制度があるのをご存知ですか?

金融機関は、貸出リスク等が信用保証協会によりカバーされるので、中小企業者等に対する資金の融通に積極的に取り組むことができ、中小企業者又は中堅事業者は金融機関からの資金調達を円滑に行うことができる、という、中小企業にとっても金融機関にとってもメリットのある制度です。
そのため、信用保証協会付きの融資を受けている企業は多いように思います。

信用保険制度は、こうした信用保証協会が行う信用保証リスクを保険によってカバーし、信用保証制度をバックアップする制度です。
この信用保険制度に改正が加わりました。

改正により、中小企業と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担うNPO法人の事業資金の調達を支援するべく、中小企業信用保険の対象に一定のNPO法人を追加することが閣議決定されました。

実際の施行はもう少し先になりますが、非営利でも企業のように事業を行って地域経済に貢献しているNPO法人にとっては、朗報ですね!


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収益事業を行う社団・財団法人、NPO法人様向け●セミナー「日本政策金融公庫の融資制度活用」のお知らせ

 いずみ会計では、これまで公益法人の皆様の実務に役立つ情報を セミナーの形でお届けして参りました。

 このたび、いずみ会計事務所では、収益事業を行う社団・財団法人、NPO法人様向けに、資金調達手法としての融資制度の活用と融資申込みを前提とした決算書作成のポイント等について、解説するセミナーを実施いたします!

―収益事業を行う社団・財団法人、NPO法人様向け―
「日本政策金融公庫の融資制度活用」セミナー


 社団・財団法人、NPO法人が活動を進めていく上で資金の調達は重要な課題です。

 今回のセミナーでは、社団・財団法人、NPO法人向けの融資に力を入れている日本政策金融公庫の融資担当者を講師に迎え、融資制度活用に関するセミナーを企画しました。

 また、第二部では公益法人会計、NPO法人会計に詳しいいずみ会計事務所担当者が、融資申込みを前提とした決算書の作成ポイントを解説致します。

■セミナー内容■
第一部
「日本政策金融公庫(こくきん)の融資制度と活用」
講師:
日本政策金融公庫新宿支店融資第2課 
課長梅谷昌徳氏

第二部
「融資申込みを前提とした決算書作成ポイント」
講師:
いずみ会計事務所 高橋和也

【開催日】
2013年2月1日(金)

【開場受付】
13:30より受付開始

【スケジュール】
14:00―16:30 セミナー

【会場】
東京証券会館9階8号会議室
(東京都中央区日本橋茅場町1-5-8)
地図はこちら=http://izumi-kaikei.com/20130201.pdf

※東京メトロ東西線・日比谷線茅場町駅8番出口直結

【主催】
いずみ会計事務所

【参加料】
お一人様につき3,000円(消費税込)

【お申し込み方法】
・団体名
・参加人数
・参加者氏名
・参加料(3000円×人数=合計金額)
・メッセージ(任意で)

を明記の上、
FAXまたはメールにてお送りいただき、お申し込み下さい。
セミナーお申込いただいた方から順次、請求書を発行いたします。

・FAX=03-5210-2513
・メール=urata@izumi-kaikei.com
※お申込用紙のダウンロードはこちらから
http://izumi-kaikei.com/20130201.pdf


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被災者に対する資金繰り支援制度―融資(3)

【ポイント】
震災を受けて、資金繰りに苦慮する中小企業向けの融資や保証制度をご紹介します。

マル経融資は、小規模事業者が無担保・無保証で利用できる融資です。災害の直接被害者のみならず、間接被害者や計画停電・風評等の被害者も利用できます。



 震災を受けて資金繰りに苦慮する中小企業向けの融資制度について、3つの制度があることをご紹介いたしました。

 今回は最後のマル経融資についてご紹介いたします。

3.マル経融資(商工会、商工会議所)
・・・小規模事業者の方が無担保・無保証で利用できる融資です。運転資金や設備資金として使うことができます。

 迅速に復興資金を提供することを目的としており、提出書類が他の融資に比べて簡素化されていることが特徴です。

(1)対象者
・小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人、個人事業主)
・商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を受けている
などの要件を満たしている方

(2)貸付限度
1,500万円

(3)貸付利率
1.95%(基準金利-0.3%)(平成23年4月1日現在)

(4)貸付期間
運転資金7年以内(据置期間1年以内)/設備資金10年以内(据置期間2年以内)


 制度概要のお問い合わせは最寄りの商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所まで。

 また、融資を受けるために不安なことがございましたら、ぜひ税理士等にご相談ください。


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被災者に対する資金繰り支援制度―融資(2)

【ポイント】
震災を受けて、資金繰りに苦慮する中小企業向けの融資や保証制度をご紹介します。
セーフティネット貸付(日本公庫・沖縄公庫) 危機対応業務(商工中金)は、災害の直接被害者のみならず、間接被害者や計画停電・風評等の被害者も利用できます。



 震災を受けて資金繰りに苦慮する中小企業向けの融資制度について、前回3つの制度があることをご紹介いたしました。

 今回は3つの制度のうち、セーフティネット貸付・危機対応業務についてご紹介いたします。

2.セーフティネット貸付(日本公庫・沖縄公庫) 危機対応業務(商工中金)
・・・経営基盤強化に必要な設備資金、運転資金を長期・低利で融資する制度です。震災の被災者に限らず、業況が悪化している事業者が対象となります。

(1)対象者:
災害を原因とする場合に限らず、社会的、経済的環境の変化により、一時的に売上や利益が減少する等、業況が悪化している中小企業者が対象です。
売上高の減少等は、震災を直接的な原因とする場合に限らず、例えば、計画停電、材料調達や出荷に支障が生じている場合、風評被害等を原因とする場合も含みます。

社会的な要因(災害、事故、大型倒産、風評被害等)による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしている、またはきたすおそれのある場合も該当します。

「中長期的にみて業況が回復し、発展することが見込まれる」ことが条件です。

(2)貸付限度:
・日本公庫・・・中小事業=7億2,000万円、国民事業=一般貸付とは別枠で4,800万円
・商工中金・・・7億2,000万円

(3)貸付利率
・日本公庫・・・中小事業1.75%、国民事業2.25%
・商工中金・・・1.75%
基準金利(5年以内(平成23年3月12日現在))

(4)貸付期間
運転資金8年以内(据置期間3年以内)/設備資金15年以内(据置期間3年以内)

 制度概要のお問い合わせは日本公庫(沖縄県内は沖縄公庫)、または商工中金まで。

 また、この制度を利用する場合、あなたの事業が「中長期的に見て業況が回復し、発展することが見込まれること」が重要なポイントになります。

 融資を受けるための経営計画や資金計画などについては、ぜひ税理士等までご相談ください!


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被災者に対する資金繰り支援制度―融資(1)

【質問】
先日、当社にクレジットカードのショッピング枠を現金化して当面の運転資金を即時確保する、といった内容のちらしが投函されました。
当社は被災地で大きなダメージを受けているため、問題がないようならばすぐにでもお金が欲しい状況です。

【回答】
クレジットカードのショッピング枠の現金化は、クレジットカード会員規約に違反する行為です。
中小企業向け資金繰り支援のための融資や保証制度を利用することをおすすめします。



 最近、被災地の中小企業に対してクレジットカードのショッピング枠の現金化を勧誘するようなビラが配布されているそうです。

 クレジットカードのショッピング枠の現金化は、クレジットカード会員規約に違反する行為です。さらに、金利などを鑑みると結果的に債務を増大させることになります。

 そこで、今日から連載で、中小企業向け資金繰り支援のための融資や保証制度をまとめてご紹介いたします。


 この時期に中小企業の資金繰りに活用できる制度は大きく3つあります。

1.災害復旧貸付・危機対応業務
2.セーフティネット貸付・危機対応業務
3.マル経融資


 今日は1番目の災害復旧貸付・危機対応業務についてご紹介いたします。


1.災害復旧貸付(日本公庫・沖縄公庫) 危機対応業務(商工中金)
・・・事業の復旧に必要な設備資金・運転資金を長期・低利で融資する制度です。

(1)対象者
・東日本大震災の直接被害者
(主要な事業用資産に倒壊・火災等の直接的な被害を受けた方。事後でもかまいませんが、罹災証明が必要です)
・間接被害者
(直接被害者との取引依存度が一定以上等の要件を満たす方。取引先の罹災証明の写し又は被害証明申請書が必要)

(2)貸付限度:
・日本公庫・・・中小事業1.5 億円、国民事業3,000万円(いずれも別枠)
・商工中金・・・1.5 億円(別枠)

(3)貸付利率
・日本公庫・・・中小事業1.75%、国民事業2.25%
・商工中・・・1.75%
(基準金利(5年以内 平成23 年3月12日現在))

※特別措置として、事業所や事業資産が全・半壊、流出、床上浸水などの被害を受けるなど一定の場合には、さらに▲0.9%の金利減免が適用されます。(貸付後3年間、借入額のうち1千万円が上限)

(4)貸付期間
運転資金10 年以内(据置期間2 年以内)/設備資金10 年以内(据置期間2 年以内)


 制度概要のお問い合わせは日本公庫(沖縄県内は沖縄公庫)、または商工中金まで。

 また、融資を受けるための資金計画などについては、ぜひ税理士等にご相談ください。


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