いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

設立

意外と知らない?!法人の実印について

【ポイント】
法人の印鑑登録は、設立手続きの際に行います。
なお、印鑑登録のルール上は、一定の大きさであり、照合に適するものであれば、印鑑の記載内容等はある程度自由に決めることができます。



法人格を有する会社は、個人と同じように実印の登録を行うことができます。
個人の印鑑登録は任意で、「実印は持っていない」という人も少なくないのに対して、会社の場合は設立手続きの際に法人の印鑑登録も同時に行いますので、どの会社にもいわゆる「実印」があるはずです。

法人の印鑑は、商業登記規則に印鑑登録のルールが定められています。
主なポイントは次のとおりです。
・印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの
又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない。
・印鑑は、照合に適するものでなければならない。


一般的には丸型で周りに商号の記載があり、真ん中に「代表印」「代表取締役印」等刻印の入ったものを使用していることが多いかと思いますが、法律上、こうしたことを記載しなければいけない、という決まりはありません。

つまり、法律上大きすぎず小さすぎないもの(基準を満たしているもの)で、かつ照合できるものであれば、原則としてどのようなものでも会社の実印として登録できるのです。
もちろん、字体や形、記載内容など、ある程度自由に選ぶことができる、とされています。

法人の印鑑の製作が間に合わず、とりあえず適当な印鑑を登録し(例えば代表者の実印などでも大きさ条件等を満たしていれば登録できます)、後で出来あがった法人の印鑑を改めて登録、ということも可能です。(もちろん、改めて登録する際のコストはかかります)

なお、法人が住所変更(本店移転)した場合、同じ法務局の管轄内であれば印鑑証明書も自動的に書き換わりますが、管轄が変わった場合は、再度届出をする必要があります。(なお、法人のみの規定として、旧管轄において印鑑廃止の手続きは不要です)
また、本店移転に伴う印鑑再登録の場合は、法人の印鑑届出の際に必須となる「代表の方の個人の印鑑証明書」の提出は免除されます。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

非営利団体設立なら一般社団法人?!

【ポイント】
これから非営利活動を行いたい方、一般社団法人・一般財団法人の設立もぜひご一考ください。
NPO法人のような非営利型の法人の設立が可能となり、NPO法人より短期間で設立が可能です。
また、対外的に公益性の強いイメージを与えることもできます。



 いずみ会計事務所では、公益法人やNPO法人等、非営利活動を行う団体の設立、税務会計等様々なサポートをしております。

 これから非営利活動を!という方に、一般社団法人・一般財団法人(社団等)設立に関するメリットをご紹介いたします。

(1)非営利型の法人の設立が可能
 一般社団法人等は、一定の要件を満たせば、NPO法人同様の非営利型の法人を作ることができるということです。
 ただし、実際に非課税メリットを受けることができるか否かは、NPO法人にしても社団等にしても非収益事業として当局が判断するかがポイントになります。(このあたりは税理士等と相談することをオススメします)

(2)短期間での設立が可能
 NPO法人の場合、その発起者となる社員が最低でも10名必要となります。 この10名という発起者を集めるのが、意外と大変です。
 さらに、設立するにはあらかじめ監督官庁の認可を受けなければならず、申請から認証を経て設立するまでには短くても4-5か月かかります。

 これに対して社団等は株式会社同様の準則主義が取られていますので、法律に則った設立手続きを踏めばわずか数日で非営利型の法人を設立することができます。

 また、社団等の発起者にあたる社員は2名以上とされており、 法人も社員1名としてカウントされます。 もし、既に株式会社等の法人を有している方であれば、その方を1名、その方が有している法人を1名として数えることにより社員数の要件を満たすことができるのです。

 但し、非営利型の社団等の場合、理事は最低3名(社員との兼任可) 必要としますのでご注意ください(因みにNPO法人の場合、理事3名、 監事1名が必要)。
 登記の際にも、社団等はNPO法人と異なり、登録免許税が課税されます。

 とはいえ、一般社団法人設立は、すぐにでも活動を始めたい、という方にとっては嬉しいしくみになります。

(3)対外的に、公益色の強いイメージを与えられる
 社団等は、株式会社等の営利法人に比べれば、公益性があり、重厚感のあるイメージを与えることができると思います。

 その結果、市区町村等の地方公共団体や公益的立場にある人物からの協力が得やすくなる、ひいては、ブランディングがしやすくなる、といった効果が見込めます。

 ぜひご検討下さい!


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから