いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

認定NPO

JANIC、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に

いずみ会計とご縁のある国際協力NGOセンター(JANIC)さんが、国税庁から「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」の認定を受け、5月1日から新たな第一歩を踏み出されました!

国際協力NGOセンター(通称JANIC。以下、JANICといいます)は、飢餓、貧困、人権の侵害から解放された、平和で公正な地球市民社会の実現を目指して1987年に設立されました。
日本の国際協力NGO約100団体を正会員とする、日本有数のネットワーク型国際協力NGOです。

JANIC_Webサイト


JANICの活動を一言で言うと「NGOを支援するNGO」です。

日本には、国際協力NGOが400以上もあるといわれ、世界100カ国以上で活躍しています。
日本のNGO活動は50年以上の歴史を持ち、途上国の人々の期待に応えていく活動を続けてきましたが、多くの団体は欧米のNGOに比べ規模が小さく、人材や資金の確保など、さまざまな課題を抱えているといわれています。
個々の団体の努力も必要ですが、ひとつひとつの団体の力では限界があります。

NGO同士、またはNGOと政府や企業との協力を進め、NGOが活動しやすい社会をつくるためには、NGO全体のために活動する「お世話役」、つまり「NGOを支援するNGO」が必要になります―それが今日ご紹介するJANICです。


グローバルイシューと日本政府およびODAへの調査・提言活動、NGOの理解促進と他セクター(企業や労働組合、自治体など)との連携、NGOの能力強化と社会的責任の向上―といった事業を行っています。
また、NGOサポート募金という募金システムでJANICを通して加盟NGO団体へ寄附を配分する事業も行っています。


個人の方にとってはちょっと縁遠い話のように見えますが、事務局の方曰く
「『国際協力には興味があるけど、何をしたらいいかわからないなぁ。』と思っている人にもできることはたくさんあります。」とのこと。

例えば、ふだんの生活の中で気になっていることの問題を深く掘り下げていくと、世界の貧困、地球環境、医療、教育、子どもや女性、お年寄りや障害者、福祉、人権・・・意外なことにたどり着くことがあります。

こうした問題に取り組むNGOを、JANICではNGOガイドや入門セミナー(講師派遣制)などの形でご紹介しています。
また、NGOのイベントやインターン、ボランティア募集などの情報を「情報掲示板」(JANICサイト参照)で公開しています。

NGOガイド


もちろんNGOとNGO、NGOと私たちをつなぐ役割を果たすJANICへの支援も、NGOを元気にする一つの方法です。そういう意味では、国際協力の一つの形、かもしれませんね!


「弊法人は今年で創立25周年を迎えます。
記念すべき年に認定NPO法人格を得たことを受け、設立の初心に立ちかえり、飢餓、貧困、人権の侵害から解放された、平和で公正な地球市民社会の実現を目指しこれからも国際協力NGOのネットワークとしての諸活動に取り組んでいく所存です。」
とは、理事長のお話。

25周年という記念の年でもありますので、年間を通じて様々な支援活動を行っていきたい、とのことです。
これからの活動に、ぜひご注目下さい!


※認定NPO法人となった2012年5月1日以降、JANICへの寄附、および『NGOサポート募金』への寄附は、税法上の特例措置の対象となります。


■認定特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター(JANIC)
(英文名称)Japan NGO Center for International Cooperation

http://www.janic.org/
東京都新宿区西早稲田2-3-18 アバコビル5F
TEL:03-5292-2911
FAX:03-5292-2912

認定NPO法人って何ですか?

【質問】
私はNPO法人の事務局長を務める者です。
先日、総会を開いた際に参加者から「当法人は認定NPO法人にならないのですか?」と質問を受けました。
認定NPO法人になると、これまでと何が変わるのでしょうか?

【回答】
大きく変わる点は、認定NPO法人が受けられる税制上の優遇があることです。
認定NPO法人に対する寄附は、寄附した分だけ所得が安くなる「所得控除」のみならず、税金そのものを値引きできる「税額控除」が使えます。


NPO法人も認定NPO法人も、どちらも行政にも企業にも属さず、自由な社会貢献活動を行うものとして内閣府から認められた市民団体です。

NPO法人とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とする等の要件を満たし、NPO法の規定に基づいて設立された特定非営利活動法人のことです。
設立に当たっては、NPO法第9条に規定する所轄庁に申請書を提出し、設立の認証を受ける必要があります。

一方、認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であること、公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものをいいます。
ちなみに認定の有効期間は、原則として国税庁長官の定める日から5年間とされています。

両者の一番の違いは、寄付に関する税制です。
国税局に認定された認定NPO法人に寄付した場合、寄付した側は税額控除や所得控除といった税制上の優遇が受けられる一方、NPO法人の場合はそれが大幅に少なくなっています。
主な税制上の優遇は次の通りです。

(1) 個人が認定NPO法人に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、次のいずれかの控除を選択適用できます。
(A) その寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして、寄附金控除(所得控除)
(B) その寄附に係る支出金について、認定NPO法人寄附金特別控除(税額控除)

(2)法人が認定NPO法人に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に損金算入限度額が設けられています。

(3)相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。(一定の条件があります)

(4)認定NPO法人の収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなすとともに(みなし寄附金)、寄附金の損金算入限度額は、所得金額の20%相当額となります。


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