【質問】
注文請書(受注先に対して受注の意思を明示するために当社が作成する書面)をPDF化して電子メールで受注先に送れば、印紙税がかからないと聞きました。本当ですか?
【回答】
ご質問の注文請書を電子メールで受注先に送った場合、印紙税はかかりません。
ご質問の注文請書は、印紙税法上の「契約書」に該当するため、印紙税の課税文書となります。
それなのに印紙税がかからない、とはどういうことなのでしょうか?
結論から言うと、「課税文書が作成されていない」ために印紙税がかからないのです。
PDFで「作成」しているのになぜ?とさらに混乱されたかもしれませんね。
実は、印紙税法に規定する課税文書の「作成」とは、「単なる課税文書の調製行為」をいうのでなく、「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」ものとされ、課税文書の「作成の時」とは、ご相談のケースの場合は「交付の時」とされています。
つまり、注文請書の調製行為(PDF化)を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書をPDF化して電子メールで送信したとしても、課税文書を「作成」したことにはならない、というのが印紙税法の考え方なのです。
印紙税の課税原因(課税文書の作成の時に課税)が発生していない以上、印紙税はかからないという理屈になります。
ファックス送信した場合も、おおむね電子メールと同様の考え方をします。
ただし、電子メールで送信した後に注文請書の現物を別途持参するなど、相手方に「交付」した場合には、課税文書を作成したことになります。
もちろん、現物の注文請書には印紙税が課されますのでご注意ください。
なお、契約の内容等によっては、電子メールでやり取りした契約そのものが有効かどうか、が争われる可能性などもありますので、詳しくは専門家にご確認ください。
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注文請書(受注先に対して受注の意思を明示するために当社が作成する書面)をPDF化して電子メールで受注先に送れば、印紙税がかからないと聞きました。本当ですか?
【回答】
ご質問の注文請書を電子メールで受注先に送った場合、印紙税はかかりません。
ご質問の注文請書は、印紙税法上の「契約書」に該当するため、印紙税の課税文書となります。
それなのに印紙税がかからない、とはどういうことなのでしょうか?
結論から言うと、「課税文書が作成されていない」ために印紙税がかからないのです。
PDFで「作成」しているのになぜ?とさらに混乱されたかもしれませんね。
実は、印紙税法に規定する課税文書の「作成」とは、「単なる課税文書の調製行為」をいうのでなく、「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」ものとされ、課税文書の「作成の時」とは、ご相談のケースの場合は「交付の時」とされています。
つまり、注文請書の調製行為(PDF化)を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書をPDF化して電子メールで送信したとしても、課税文書を「作成」したことにはならない、というのが印紙税法の考え方なのです。
印紙税の課税原因(課税文書の作成の時に課税)が発生していない以上、印紙税はかからないという理屈になります。
ファックス送信した場合も、おおむね電子メールと同様の考え方をします。
ただし、電子メールで送信した後に注文請書の現物を別途持参するなど、相手方に「交付」した場合には、課税文書を作成したことになります。
もちろん、現物の注文請書には印紙税が課されますのでご注意ください。
なお、契約の内容等によっては、電子メールでやり取りした契約そのものが有効かどうか、が争われる可能性などもありますので、詳しくは専門家にご確認ください。
