いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

課税事業者

インボイス制度で免税事業者がとる方法は三択?!-(3)簡易課税制度を適用する

【ポイント】
インボイス制度がはじまると、「インボイスの保存」が消費税の仕入税額控除の要件となります。インボイスは消費税の課税事業者しか発行することができません。
免税事業者の場合、インボイス制度が始まったときに取りうる方法の一つが「簡易課税制度を適用する」です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡便な計算により仕入税額控除の金額を計算することができます。

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2023年10月1日から、消費税の「インボイス制度」がはじまり、仕入税額控除を受けるために保存すべき請求書等が適格請求書(いわゆるインボイス)に代わります。

インボイスは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」(いわゆる「インボイス発行事業者」)しか発行することができませんが、インボイス発行事業者として登録を受けられるのは、消費税の課税事業者(=消費税の申告・納税が必要な方)に限られます。
つまり、免税事業者はインボイスが発行できません。

最悪の場合、「インボイスを発行してくれる事業者じゃないと仕入税額控除ができないから、なるべくインボイスを発行しない事業者との取引を少なくする」と、取引先事業者から選別される可能性も否定できず、小規模事業者にとっては死活問題になり得る大きな問題です。

インボイス制度に対して、免税事業者が取りうる選択肢は3つになります。
(1)メリット・デメリット双方を理解したうえで免税事業者を続ける
(2)消費税の課税事業者(原則課税)になる
(3)消費税の簡易課税制度を適用する


このうち、今回は「(3)消費税の簡易課税制度を適用する」についてお話しいたします。

消費税の納税額の計算は、原則として
課税売上げに係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額
で計算します。
しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、仕入控除税額の計算を行うことができます。
これを簡易課税制度といいます。

簡易課税制度は、文字通り簡易な計算方法で仕入税額控除が計算できる点がメリットですが、注意点もあります。
詳しくは、次の機会にお話しいたします。


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インボイス制度で免税事業者がとる方法は三択?!-(2)消費税の課税事業者になる

【ポイント】
インボイス制度がはじまると、「インボイスの保存」が消費税の仕入税額控除の要件となります。インボイスは消費税の課税事業者しか発行することができません。
免税事業者の場合、インボイス制度が始まったときに取りうる方法の一つが「課税事業者(原則)になる」です。赤字企業でも消費税の納税額が発生する可能性が高いのでキャッシュフローに注意しましょう。



2023年10月1日から、消費税の「インボイス制度」がはじまります。
現在、消費税の「仕入税額控除」を受けるには、一定の帳簿や請求書等を保存していることが条件となっていますが、インボイス制度のもとでは保存すべき請求書等が適格請求書(いわゆるインボイス)に代わります。

インボイスは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」(いわゆる「インボイス発行事業者」)しか発行することができませんが、インボイス発行事業者として登録を受けられるのは、消費税の課税事業者(=消費税の申告・納税が必要な方)に限られます。
つまり、免税事業者(基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円以下の方などの小規模事業者で消費税の申告・納税義務のない方)はインボイスが発行できないということです。

インボイス制度に対して、免税事業者が取りうる選択肢は3つになります。
(1)メリット・デメリット双方を理解したうえで免税事業者を続ける
(2)消費税の課税事業者(原則課税)になる
(3)消費税の簡易課税事業者になる


このうち、今回は「(2)消費税の課税事業者(原則)になる」についてお話しいたします。課税事業者になれば当然、インボイス発行事業者になることができます。

免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要があります。
ただし、インボイス登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、「登録申請書」を提出し、審査を受けることで登録できます。

消費税の課税事業者(原則)になった場合、消費税の納税額は
売上げ等で預かった消費税額-仕入れ・経費の支払い等で支払った消費税額(インボイスがあるものに限る)=納付する消費税額
として計算します。
仕入・経費の支払い等で支払った消費税額をマイナスすることを「仕入税額控除」といいます。

ここで注意すべきは、人件費は仕入税額控除の対象にならないことです。
人件費は消費税がかからない取引で、支払った消費税額がないからです。
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業績自体が赤字でも、消費税は納付する可能性が高くなります。
意外と金額がかさむことも多いので、資金繰りには常に注意しておきましょう。
例えば消費税納付のために毎月一定額を積み立てておくと、納付の際の資金繰りの一助になりますよ。


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インボイスを発行するためには税務署への登録が必要?!-登録申請の方法

【ポイント】
インボイスを発行するには、インボイス発行事業者として税務署の登録を受ける必要があります。
登録申請書を所轄税務署長に提出し、税務署の審査を受けてインボイス発行事業者として登録を受けることができます。
インボイス発行事業者として登録を受けられるのは、消費税の課税事業者に限られますのでご注意ください。

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2023年10月1日から、消費税の「インボイス制度」がはじまります。
現在、消費税の「仕入税額控除」を受けるには、一定の帳簿や請求書等を保存していることが条件となっていますが、インボイス制度のもとでは保存すべき請求書等が適格請求書(いわゆるインボイス)に代わります。

インボイスとは、これまでの請求書や領収書等の記載内容に加えて、登録番号等一定の事項をプラスして明記したものをいいます。
そしてインボイスは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」(いわゆる「インボイス発行事業者」)しか発行することができません。

では、どのようにしてインボイス発行事業者になればよいのでしょうか?
インボイス発行事業者の登録を受けるには、登録申請を受ける必要があります。

まず、事業者が登録申請書を所轄税務署長に提出します。
申請後、税務署が審査をして登録された場合には、税務署から登録番号などが通知されます。あわせて国税庁ホームページでも公表されます。
この登録を受けると、登録年月日以降にインボイスを交付できるようになります。

申請の手続きはe-Taxを利用した手続きがスムーズになります。
個人事業者はスマホからも申請ができます。

登録申請書の受付は2021年10月1日からはじまります。
2023年10月1日のインボイス制度の導入時にインボイス発行事業者として登録を受けるには、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

登録申請について大きな注意点があります。
インボイス発行事業者として登録を受けられるのは、消費税の課税事業者に限られますのでご注意ください。
また、現在、消費税の課税事業者であっても、自動的にインボイス発行事業者になれるわけではありません。
必ず登録申請書を提出するようにしてください。(申請期間にもご注意ください)


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小規模事業者は消費税を有利に選択できる?!-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症等の影響により、売上が著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者は、税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができます。

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消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、次の要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能です。(消費税の課税選択の変更に係る特例)

(要件1)
特例に係る法律の施行日(2020年4月30日)以後に申告期限が到来する課税期間において、
(要件2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、 2020年2月1日から2021年1月31日までの期間の内、 一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合で、
(要件3)
かつ、税期間の申告期限までに申請書を提出した場合

なお、この特例により課税事業者を選択する場合、 課税事業者を2年間継続する必要はありません。次の年に課税事業者をやめてもOK、ということです。

…これだけ聞くと「わざわざ消費税を払う課税事業者になるなんて意味不明!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの制度、使い方によっては消費税が有利になる便利なものなのです。

消費税の納税額は、原則として、課税期間(ざっくりいうと「期首から期末までの1年間」)ごとに「売上げに対する消費税額」(受け取った消費税)から、「仕入れや経費にかかった消費税額」等(支払った消費税)を差し引いて計算します。

ここで注意したいのは「仕入れや経費にかかった消費税額」=「支払った消費税」です。
経費の中でも人件費には消費税がかかっていないため、ざっくりいうと「支払った消費税」は人件費以外の仕入れや経費分だけしかカウントしません。
だから、赤字の事業者でも消費税だけは納税する(しかも結構な金額)、というケースもよくある話なのです。

赤字でも消費税はかかることが多いので、小規模な事業者(原則として2期前の課税売上高が1,000万円以下の事業者)は消費税の納税義務が免除される「免税事業者」を選択していることが多いのです。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上が大きく減少し、あわせて人件費も大きく減少したような場合、受け取った消費税よりも支払った消費税のほうが大きくなる可能性があります。
課税事業者であれば、支払った消費税のほうが大きい場合、申告によって支払いが過大になった分は還付されます。
この還付は、免税事業者では受けることができません。(そもそも申告しないわけですから…)

特に法人の家賃や光熱費などの消費税のかかる固定費の割合が高く、売上と人件費が大きく減った方は、消費税の還付が受けられるか、一度消費税額のシミュレーションをしてみることをオススメいたします!
(シミュレーションは顧問税理士等の専門家に依頼すればできます!)


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