いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

課税対象

在宅勤務手当、内容によっては給与課税される?!

【ポイント】
在宅勤務に通常必要な費用を従業員に支給した場合、その内容によっては給与として課税する必要が出てきますので注意してください。

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在宅勤務に必要な費用を従業員に支給するケースが増えています。
しかし、場合によってはその支給額が給与として課税される可能性がありますので注意が必要です。

在宅勤務に通常必要な事務用品費や通信費、電気代などの実費相当額を精算する方法で、企業等が従業員に支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
領収書等と引き換えに精算した実費や、後日精算するために一時的に仮払いした金額などがこれに当たります。

一方、「在宅勤務手当」といった形で在宅勤務に通常必要な費用として使わなかった場合でも返還義務がないもの(従業員に対して毎月数千円を渡し切りで支給するなど)については、従業員に対する給与として課税する必要があります。


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親からの仕送りに贈与税がかかるの?!

【質問】
東京の大学に合格した息子に仕送りをしたいのですが、何か注意すべき点があれば教えてください。

【回答】
親からの仕送りは子どもの「生活費」に当たるため、贈与税の対象にはなりません。
ただし、子どもが生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式や家屋の購入資金に当てた場合は贈与税が課税される可能性があります。
また、1年分の生活費を一括して振り込むような場合は、贈与税の課税対象となる可能性があります。


 初めて親元を離れて都会で暮らす子どもが辛い学生生活を送らないように・・・親としてはなるべく多くの仕送りをしてあげたいところですね。

 とはいえ、大きなお金が動くときに気にして欲しいのは課税関係。

 家庭で少額の現金を渡していた高校時代のおこづかいと違って、振込みで行う仕送りは、贈与税の課税対象になるのでは・・・と心配なさる方もいらっしゃるのではないでしょうか?!


 親からの仕送りは、子どもの「生活費」に当たるため贈与税の課税対象にはなりません。


 ただし、もし子どもが、生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式や家屋の購入資金に充てたりした場合は贈与税が課税される可能性があり、注意が必要です。

 さらに注意したい点は「生活費」として贈与税が課税されないのは

「生活費として必要な都度取得したもの」

 に限られます。

 たとえば「1年分の生活費を一括して振り込んだ」といった場合には、課税の対象となる可能性があります。


 一時にお金を振り込む場合でも、例えば大学生の子どもが病気になり、親が急きょ医療費を振り込む場合の医療費は「生活費」の範囲に含まれており、課税対象外です。

 このほか、親が子どもの口座に振り込んだ学費は「教育費」に含まれるため、贈与税は課税されません。



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