いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

貸付

少額の減価償却資産等の取得価額の損金算入の特例(資産の範囲)―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度の税制改正で、少額の減価償却資産等の取得価額の損金算入制度等の対象資産から、貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除くことが決まりました。

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法人が取得し、事業の用に供した少額減価償却資産等については、現在、
①取得価額10万円未満の減価償却資産については、供用年度において全額損金算入できる
②取得価額20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却
③中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産については、合計300万円までを限度に、全額損金算入できる(2024年3月31日までの適用期限延長)

といった特例があります。

しかし、当期の利益を圧縮する目的で、自らが行う事業で使用しない少額な資産を大量に取得し、その取得した資産を貸し付けの用に供する事業者が多数現れました。
特例制度を利用して、大量取得した少額減価償却資産を全額当期の損金に算入し、賃貸料や売却益を当期以降複数の年度の益金に算入することにより、損金と益金の計上時期の相違を利用した節税スキームです。
税務調査の現場でも、ドローンや建築用足場など、1つ当たりの取得価額が10万円未満の少額減価償却資産を大量に取得後、即時償却を行い、その資産を他社に貸し出すケースが多数見受けられたといいます。

今回の改正では、このようなスキームに対処するため、少額減価償却資産等の取得価額の損金算入の特例の対象となる資産から、貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除くこととされました。

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商工中金、東日本大震災復興特別貸付を実施

 平成23 年度第1次補正予算が成立したことに伴い、商工中金は危機対応業務を拡充し、「東日本大震災復興特別貸付」(東日本大震災災害復旧資金、東日本大震災セーフティネット資金)を実施しています。
 概要は次の通りです。

◆東日本大震災災害復旧資金
●対象…
1.直接被害者
…事業所、事業用資産、生産設備、在庫等に被害を受けた方、原子力発電所事故に係る警戒区域等内の方
2.間接被害者
…直接被害者と相応の取引(販売、仕入)があり、その影響で売上が減少している方

●既存事業設備の復旧等のために必要な設備資金、在庫品の損壊、流出の補てん、生産・営業設備の補修等により必要となる資金等を貸し付けます。

●適用利率…
短期プライムレート(短期資金)、基準金利(長期資金)

●貸出期間…
【直接被害者】
設備投資20年以内(据置5年以内)、運転資金15年以内(据置5年以内)

【間接被害者】
設備投資15年以内(据置3年以内)、運転資金

●貸出限度額
…元高20億円以内、残高損害担保付貸出、ツーステップローン各3億円以内

◆東日本大震災セーフティネット資金
●対象…
震災により売上減少等の影響がある方(風評被害等を受けたいわゆる「二次被害者」に加え、直接被害者・間接被害者も対象)

●電力不足や風評被害など、いわゆる二次被害をうけたことによる売上減少等に対応するための設備資金、運転資金を貸し付けます。

●適用利率…
商工中金所定の利率

●貸出期間…
設備投資15年以内(据置3年以内)、運転資金8年以内(据置3年以内)

●貸出限度額
…元高20億円以内、残高損害担保付貸出、ツーステップローン各7.2億円以内


 詳細は商工中金のホームページをご参照ください。

◆商工中金 東日本大震災復興特別貸付の概要(PDF)
http://www.shokochukin.co.jp/chusyosien.pdf
 
 また、お借入の際の事業計画等については、税理士等までご相談ください!

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平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者対策について(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)

 本日は震災関連で2つの記事をお送りいたします。

2つ目。

 3月18日、中小企業庁のホームページで「平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者対策について(小規模企業共済災害時貸付等の追加対策)」が公表されました。

 これによると、経済産業省が小規模企業共済契約者に対する貸付制度について、一段の金利引き下げ等の措置を講じ、危急の事業資金の確保のための支援を拡充する、とのことです。

 詳細は以下の通りです。

1.「災害時貸付」の更なる条件緩和
 上記災害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、(独)中小企業基盤整備機構において原則として即日に低利で融資を行う「災害時貸付」を既に実施しているところです。

 今般、この貸付金利を無利子にするなど特段の配慮を講じ、貸付条件の更なる条件緩和を実施します。
(3月11日以降、既に貸付けを受けられている共済契約者についても、遡って当該措置を適用します。)

(1)貸付金利の無利子化
 貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置を既に講じているところですが、今般の甚大な被害状況に鑑み、当該地震の直接罹災共済契約者については、貸付金利を無利子とする特段の配慮を講じます。(間接被害者については、引き続き、貸付金利0.9%を適用します。)

(2)貸付限度額の引き上げ
 貸付限度額を1,000万円から2,000万円に引き上げます。
(ただし、共済契約が解約された場合に支払われる解約手当金の範囲内となります。)

(3)償還期間の延長及び据置期間の設定
・償還期間を1年間延長することにより、資金繰りを支援します。
(i )貸付金額が500万円以下の場合、3年を4年に延長します。
(II)貸付金額が505万円以上の場合、5年を6年に延長します。

・据置期間を設定し、罹災当初の資金繰りを支援します。
(i )設定なし → 据置期間12ヶ月

2.「緊急経営安定貸付」の適用
 震災により、港湾・道路等の途絶、計画停電の実施、ガソリン・資材等の流通難等、多様な弊害が発生しています。

 これらの影響を受け、事業活動に支障をきたし、1月間の売上高が前年同月に比して急激に減少することが見込まれる小規模企業共済契約者に対し、貸付金利を1.5%から0.9%に引き下げる措置(緊急経営安定貸付の適用)を実施します。

◆中小企業庁の東北地方太平洋沖地震関連情報ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html

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