【ポイント】
消費税の転嫁拒否行為について、監視・取締りが行われており、重大な転嫁拒否等があった
事業者については、公正取引委員会が勧告を行い、事業者名等が公表されます。
消費税率(8%・10%)の引上げに当たり、「消費税転嫁対策特別措置法」が施行され、消費税率の引上げに当たって、消費税の転嫁拒否等の行為を禁止しています。
これにより、中小事業者等が消費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備するため、消費税転嫁対策特別措置法に基づき消費税の転嫁拒否等の行為に対して、監視・取締りが行われています。
平成26年4月1日以降に特定供給事業者(売手)から受ける商品又は役務(サービス)の供給について、特定事業者(買手)が特定供給事業者(売手)に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行う場合、規制の対象となります。
禁止されている消費税の転嫁拒否等の行為は次の5類型です。
『買いたたき』
=買手が、通常支払われる対価に比べて対価の額を低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否すること。
『減額』
=買手が、消費税率の引上げ分の全部又は一部を、事後的に減じて支払うことにより、結果として消費税の転嫁を拒否すること。
『商品購入、役務利用、利益提供の要請』
=買手が、消費税の転嫁を受け入れる代わりに、買手の指定する商品を購入させたり、役務(サービス)を利用させたり、また、経済上の利益を提供させる行為を行うこと。
『本体価格での交渉の拒否』
=買手が、価格交渉を行う際、売手から本体価格(税抜価格)での交渉の申出を受けた場合には、その申出を拒否してはいけない。
『報復行為』
=買手は、売手が消費税の転嫁拒否等の行為があるとして公正取引委員会等にその事実を知らせたことを理由として、取引数量を減じたり、取引を停止したり、不利益な取扱いを行ってはいけない。
特定事業者(買手)が消費税の転嫁拒否等の行為を行った場合には、公正取引委員会等による調査が行われ、転嫁拒否による不利益の回復など必要な指導が行われます。
また、重大な転嫁拒否等の行為を行った事業者に対しては、公正取引委員会が勧告を行い、事業者名等が公表されます。
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消費税の転嫁拒否行為について、監視・取締りが行われており、重大な転嫁拒否等があった
事業者については、公正取引委員会が勧告を行い、事業者名等が公表されます。
消費税率(8%・10%)の引上げに当たり、「消費税転嫁対策特別措置法」が施行され、消費税率の引上げに当たって、消費税の転嫁拒否等の行為を禁止しています。
これにより、中小事業者等が消費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備するため、消費税転嫁対策特別措置法に基づき消費税の転嫁拒否等の行為に対して、監視・取締りが行われています。
平成26年4月1日以降に特定供給事業者(売手)から受ける商品又は役務(サービス)の供給について、特定事業者(買手)が特定供給事業者(売手)に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行う場合、規制の対象となります。
禁止されている消費税の転嫁拒否等の行為は次の5類型です。
『買いたたき』
=買手が、通常支払われる対価に比べて対価の額を低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否すること。
『減額』
=買手が、消費税率の引上げ分の全部又は一部を、事後的に減じて支払うことにより、結果として消費税の転嫁を拒否すること。
『商品購入、役務利用、利益提供の要請』
=買手が、消費税の転嫁を受け入れる代わりに、買手の指定する商品を購入させたり、役務(サービス)を利用させたり、また、経済上の利益を提供させる行為を行うこと。
『本体価格での交渉の拒否』
=買手が、価格交渉を行う際、売手から本体価格(税抜価格)での交渉の申出を受けた場合には、その申出を拒否してはいけない。
『報復行為』
=買手は、売手が消費税の転嫁拒否等の行為があるとして公正取引委員会等にその事実を知らせたことを理由として、取引数量を減じたり、取引を停止したり、不利益な取扱いを行ってはいけない。
特定事業者(買手)が消費税の転嫁拒否等の行為を行った場合には、公正取引委員会等による調査が行われ、転嫁拒否による不利益の回復など必要な指導が行われます。
また、重大な転嫁拒否等の行為を行った事業者に対しては、公正取引委員会が勧告を行い、事業者名等が公表されます。
