いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

還付申告

会社員の還付申告、もう提出できます!

【ポイント】
納めすぎの所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)は、確定申告期限に関係なく、その年の翌年の1月1日から5年間、提出することができます。



確定申告といえば、芸能人が税務署を尋ねて申告書を提出する様子がニュースで流れるのをご覧になる方も多いのではないでしょうか。
それがちょうど2月15日くらいで「今日から確定申告がはじまります!」みたいなアナウンスとともに紹介されるので、「確定申告は2月15日から」と思っていらっしゃる方が多いかと思います。

しかし、確定申告の中でも還付申告を行う方は、2月15日より前に申告書を提出することができます。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額などが、年間の所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。これを「還付申告」といいます。いわば「納めすぎた所得税を戻してもらうための申告」です。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

たとえば、会社員の方で医療費控除や寄付金控除を受ける方、住宅ローン控除の最初の年(確定申告が必要)の方、ふるさと納税をたくさん(6自治体以上)された方・・・など、確定申告をして払いすぎた税金を還付してもらう方は、もう申告書を提出することができます!

ちなみに、確定申告の期限ギリギリ(3月中旬くらい)に申告書を提出すると、税金が還付されるまでに1ヶ月ほどかかることもありますが、早い時期だとぐっと早く税金が還付されます。(混雑状況によるためです)
また、この時期は税務署も比較的空いているため、わからないところをじっくり相談しやすい点もメリットです。

会社員の方の還付申告は、早めに提出するのもオススメですよ!


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5年も放置していた会社員の還付申告、できる?できない?

【質問】
会社員です。
過去の医療費の領収書が大量に出てきて、合算したら医療費控除が受けられる金額になっていることがわかりました。
もう5年も前のものですが、今から申告(還付申告)をすることはできるのでしょうか?

【回答】
確定申告の必要ない方の還付申告は、原則として、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間、行うことができます。


ご相談の方は会社員ということですので、普段は確定申告の必要がない方という前提でお話しさせていただきます。
確定申告の必要ない方の還付申告は、原則として、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

これまでに申告をしていなかった場合、平成24年分以降のものであれば今年中に申告可能です。
この場合の「今年中」とは、平成29年3月15日ではなく、平成29年12月31日までをいいます。
(平成28年分については、平成29年1月1日から平成33年12月31日まで申告することができます。)

ただし、何でも還付申告ができるわけではありません。
たとえば、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(平成29年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成29年3月15日(水)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますので注意が必要です。

還付申告ができるかどうか、心配な方は税務署や税理士等にご相談ください。


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法人税等の税務調査、少しずつ増えています

【ポイント】
国税庁が発表した「平成26事務年度 法人税等の調査事績の概要」によると、法人税、法人消費税ともに、調査件数、非違があった法人数、追徴税額等が増加傾向にあります。



国税庁が、「平成26事務年度 法人税等の調査事績の概要」を公表しました。
(「事務年度」とは、7月1日から翌年6月30日までの1年間のことで、平成26事務年度といったら平成26年7月1日から平成27年6月30日までのことをいいます。)

法人税の調査は、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人9万5,000件(前年対比104.9%)について実地調査が行われました。
このうち、法人税の非違があった法人は7万件(同106.1%)、その申告漏れ所得金額は、8,232億円(同109.6%)、追徴税額は1,707億円(同107.3%)となっています。

法人消費税については、法人税との同時調査等として9万1,000件(前年対比105.4%)の実地調査が実施され、非違があった法人は5万2,000件(同107.0%)、その追徴税額は452億円(同119.6%)となりました。

また、消費税について虚偽の申告により不正に還付金を得るケースもあるため、消費税還付申告法人7,400件(前年対比111.1%)に対し実地調査を実施しています。
その結果、消費税77億円(同106.8%)を追徴課税し、そのうち700件(同124.7%)は不正に還付金額の水増しなどを行っており、11億円(同156.4%)を追徴課税しています。

調査自体は平成23年1月から施行された国税通則法の改正を機に、調査件数は30%以上減ったのですが、近年では少しずつ調査件数が増えています。
また、消費税に関する調査、特に還付申告法人に対する調査件数が大きく増えているのも特徴です。これは消費税率が8%に上がったことと関係があるのかもしれません。

毎年少しずつ増えている税務調査。
何らかの非違を指摘されるのは4社中3社の割合になります。
日頃から適正な経理会計・適正な申告を心がけたいですね。


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確定申告の還付金を一日でも早く受け取る方法?!

【質問】
今年、所得税の還付をうけるため、確定申告をします。
還付金はどのくらいで戻ってくるのでしょうか?一刻も早く欲しいのですが。

【回答】
2月・3月の所得税等の確定申告期間中は、大量の申告書が提出されるため、還付金の支払い手続きに1カ月から1カ月半程度かかることもあります。
還付申告のみならば、1月中でも提出可能ですので、お早めの申告書提出をオススメいたします。



「還付金については、速やかに支払手続を行うよう努めておりますが、申告書の記載内容や添付書類等の審査など、支払手続を適正に行うための所要の処理を正確に行う必要があることから、その支払手続にはある程度の日数が必要となります。」
というのが、国税庁のスタンスです。
ですので、提出して即日還付金をもらえる、ということはありません。

 特に、2月・3月の所得税・復興特別所得税と消費税・地方消費税の確定申告期間中は、大量の申告書が提出される時期なので、還付金の支払手続にはおおむね1カ月から1カ月半程度かかってしまうことがあります。

そこでオススメなのが1月中の申告。
所得税の還付申告のみの場合、2月16日の提出開始日を待たずに提出することも可能です。
急ぎ還付金が必要でしたら、早めに申告書を提出するといいかもしれませんね。


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所得税の還付金の受け取り口座

【質問】
今年、所得税の確定申告をするのですが、税金が戻ってくる(=還付金を受ける)ことになりそうです。
そこで、私が常に使っているインターネット銀行口座に還付金を振り込んでもらおうと思っています。問題はないですよね?

【回答】
インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできません。振込みの可否については、お使いのインターネット専用銀行にお問い合わせください。


 コンビニATMが24時間無料で使える、手数料などが有利、何よりパソコンがあれば手続きができて便利・・・と、その銀行独自のサービスで人気のインターネット専用銀行。
 特に銀行口座をお財布代わりに使っている人にはメリットが大きいかもしれませんね。

 ただ、税金の還付となると話は少し面倒なことになります。
 還付金を預貯金口座へ振込むことを希望する場合、原則として、
「銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座」
に振込みが可能です。

 しかし、インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできません。
 振込みの可否については、取引先のインターネット専用銀行にお問い合わせください。

 また還付金は、申告者本人の名義の口座に限り振込みが可能です。

 当たり前と思われるかもしれませんが、たとえばご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがあるので注意が必要です。
 ご本人の氏名のみの口座を指定したほうが安心です。

 また、旧姓のままの名義である場合にも、振込みができません。

 ちなみに還付申告の場合は、2月15日を待たずに提出することが可能です。
 窓口が混み合う確定申告期間(2月15日から3月15日)より前に提出することも考えてみて下さい!


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