いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

雇用

(つぶやき)最初は緊張する?!

今まで一人社長で仕事を頑張っていた方が
業務拡大により、初めてスタッフを雇用することになりました。


「こんな性格のスタッフがいいな」
「こんな仕事をしてほしいな」
「それから、それから、、、、」

と、社長の夢はかなり広がります(笑)


でも、しばらくたって、その社長は言いました。


「理想通りのスタッフが応募してきませんでした」


私は、少し考えて、言いました。


「どんな人でも、結局は一緒に働いてみないと、わかりませんよ」

「最初は有期雇用のアルバイトさんから、様子見したらいかがでしょうか?」


私は人事のプロではありません。
アルバイトや社員雇用の経験があるだけです。

この社長のように、一人目を雇用するのはすごく緊張しますよね。

理想のスタッフを望む気持ちもわかります。

でも、実際にやはり一緒に働いてみないとわかりませんよね!

(つぶやき)研修はありがたい

私は会社勤務だった時代も意外と長いです。

今のところ、自営業の年数よりもどこかに雇われていた年数の方が、長いです。

それは単に自営業のスタートが遅かっただけですが
今にして思うと、会社勤務だった時代も、
たくさんの勉強をさせていただきました。


特に新入社員時代ですね。
当時は、新入社員研修ばかりで
そのなかには、泊まり掛け研修もあって
正直、「研修は面倒な仕事」と考えていました。


研修で終日不在になれば、その前後で仕事を片付けないとなりません。

泊まり掛けともなれば、その前後は普段の仕事がたまって残業になります。

でも、今にして思うと、研修は有り難いです。


給与をもらいながら、さらに研修費用もかけてもらって・・・
本当に有り難いです。


それに気付いたのは、自分が職員を雇用して
研修費用を私が負担する立場になってからです。


私というタイプは何でも自分で経験しないと、実感ができないものなんですね。

(つぶやき)人を雇うということ

私は社会人になってから、いわゆる「会社員」を
15年くらい経験しています。

現在は自営業になって10年くらい、
職員を雇う立場になって8年くらいが経ちます。

給与をもらう立場の時代と、給与を支払う立場の時代とでは
給与や社会保険に対する考え方が、大袈裟ではなく正反対かもしれません。

雇用されていた立場では、給与が振り込まれるのは当たり前でした。

社会保険も会社が払うのが当たり前。

社会保険が高くなっても、それはそれ。

労災保険は、会社が払うのが当たり前すぎて
その保険料がどのくらいかかるかも不明、という状況でした。

しかし、今は給与を支払う立場になってます。

給与を期日に支払い、社会保険の値上げ改訂を反映し
そして労災保険も支払います。

通勤手当を払い、法定以外の福利厚生もやはり何かと必要です。

給与を支払うだけではなく、人を雇うと、これほどコストがかかるとは・・・。

正直に、実際には自分がその立場になり、痛感しました。

今までの私が勤務した雇用主に、改めて感謝する次第です。

(つぶやき)雇用する側と雇用される側

どんな仕事、どんな業種であっても、
経営者とスタッフは相容れない立場なのかな、と憂えることがあります。

経営者とスタッフがタッグを組んで取り組むプロジェクトもたくさんあると思います。

しかし、やはり立場は雇用する側と雇用される側。

またまた、全社あげてのプロジェクトの成功を果たして、会社が
飛躍する機会があったとして、そこでも見られるのは、雇用する側と雇用される側の違い。

そういうものだ、と言ってしまえば、その通りです。

私もはるか昔は、雇用される側でした。
今、また今後は、ずっと雇用する側と思いますが。

良い悪いは抜きにして、雇用する側と雇用される側は、
男女の違いのようなものかな、と考えてみたりしています。

震災の影響で雇用を続けることが難しい場合

【質問】
東北地方で旅館を経営しています。
このたびの震災では、幸いなことに宿泊棟などに直接の被害はありませんでした。
しかし、交通手段が未だ寸断状態で、観光客が当館に来ていただくことができない状況が続いています。

とはいえ、従業員を解雇するに忍びなく、従業員は自宅待機にして少ないながらも給与を支払っていますが、それもそろそろ限界です。

【回答】
震災の影響で観光客が減少し休業を余儀なくされた事業所が、労働者に休業手当を支払ったときは、雇用調整助成金が利用できます。



 今回の震災では働き口を失った方も多くいると聞きます。
 2カ月以上、休業状態でも従業員を解雇せず給与を支払っているご相談者の方には、本当に頭が下がります。
 これからの復興に向けて、働き口の確保(生活の糧の確保)は急務ですね。


 今日は、雇用関連の助成金や失業手当の特例的な扱いについてご紹介いたします。


 震災に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主の方が、労働者に休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。

 これは、震災の直接被害者だけでなく、以下のような間接的な被害の場合も適用されます。

・ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合
(ご相談の方のようなケースですね)

・ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合

・ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合


 また、従業員の方にとっても、失業給付が受給できる特例があります。

 事業所が直接的な震災被害を受けた場合になりますが、震災被害の影響で事業所が休業し、一時的に離職を余儀なくされたことにより、賃金が支払われない労働者の方は、特例的に雇用保険の失業給付を受給できます。

 交通の断絶等により、住所を管轄するハローワークに来所できない場合、お近くのハローワークでも対応できるそうです。


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