いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

非課税期間

NISA大改正!③非課税期間が無期限に―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和5年度税制改正の大綱によると、2024年からNISAの非課税期間が無期限になります。
これにより、NISAは年間投資360万円・総額1,800万円の非課税枠の範囲内であれば、いつ投資を始めても売却益非課税で投資ができることになります。

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令和5年度税制改正の大綱で最も注目されたトピックスの一つが、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充・恒久化です。
2024年から始まる非常にインパクトのある改正で、大きく3つのポイント⓵生涯投資枠1800万円に拡大、②年間投資上限額が360万円に、③非課税期間が無期限に)があります。
今回は、③非課税期間が無期限に、についてお話しいたします。

これまでは一般NISAが5年、つみたてNISAが20年という期限の縛りがありました。
令和5年度税制改正の改正により、この期限の縛りが撤廃されることとなりました。
そのため「NISAは恒久化され、年360万円・総額1,800万円の非課税枠を守っていれば、いつ投資を始めても売却益非課税で投資ができる」という制度になります。
株式等の売却益については20%の譲渡所得税が課税されるのが原則であるため、NISAの制度は非常に有利な制度であると言えるでしょう。

ただし、現行の一般NISAをお持ちの方は、ロールオーバーの面で注意が必要です。
現行の一般NISAの場合、5年の非課税期間終了後は原則として特定口座に払い出されることになります。特定口座に払い出されたときの取得価額は、払い出されたときの時価になるため、払い出し時に時価が下がっていると、NISAを始めた頃の価格に戻ったとしても、その値上がり分は課税されてしまうことになります。
こうした不利益を防ぐために、非課税期間経過後、その商品を新たな非課税投資枠に移す「ロールオーバー」という制度があります。

非課税期間が無期限になることで、期限切れによる特定口座への移し替えが必要なくなります。もちろん、移し替えの際の時価の付け替えによる不利については考えなくてよくなります。
現行の一般NISAをお持ちの方は、5年間の非課税期間が終わった後、2024年から始まる新しいNISAへのロールオーバーができないため、順次特定口座に払い出すことになる点にご注意ください。

※税制改正の大綱は、令和5年度の税制改正の方向性を示すものです。実際には、法案成立後に決定となります。

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NISA大改正!そのポイントとこれまでの制度との違いは?―令和5年度税制改正の大綱

【ポイント】
個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な改正が行われる予定です。ポイントは①生涯投資枠1800万円に拡大、②年間投資上限額が360万円に、③非課税期間は無期限になること、が挙げられます。

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令和5年度税制改正の大綱で最も注目されたトピックスの一つが、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充・恒久化です。
2024年から始まる非常にインパクトのある改正で、内容も盛りだくさんです。
ポイントだけを上げるとするならば、次の3点です。これまでの制度と比べて何が違うのかをざっくりまとめると、次の通りです。

⓵生涯投資枠1800万円に拡大
これまでのNISAでは、一般NISAが年120万円×5年間の600万円分の投資が、つみたてNISAが年40万円×20年の800万円分の投資が非課税とされていました。
新しい制度では生涯投資枠として1800万円と、その枠自体が大幅に増額されています。
そんなに使い切れない!という方もいらっしゃるくらいの増額っぷりですが、枠を使う期間が長い若い方にとっては嬉しい改正ではないでしょうか。

②年間投資上限額が360万円に
これまでの一般NISAの年間投資上限額120万円、つみたてNISAの40万円から、年360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)に大幅に増額されます。
年360万円ということは毎月最大30万円です!ただし、これはあくまでも上限額ですので、自分のペースでできる範囲で枠を使っていけば問題ありません。
また、金銭的余裕のある時は年200万円、育児や介護などで金銭的余裕のないときは投資しない、といった柔軟な制度であることも、実生活に則した改正ではないでしょうか。

③非課税期間が無期限に
これまでは一般NISAが5年、つみたてNISAが20年という期限の縛りがありました。
特に一般NISAの場合、5年の非課税期間終了後は原則として特定口座に払い出されることになります。特定口座に払い出されたときの取得価額は、払い出されたときの時価になるため、払い出し時に時価が下がっていると、NISAを始めた頃の価格に戻ったとしても、その値上がり分は課税されてしまうことになります。(こうした不利益を防ぐために、非課税期間経過後、その商品を新たな非課税投資枠に移す「ロールオーバー」という制度がありました。)
非課税期間が無期限になることで、特定口座に移す際の時価の付け替えによる不利については考えなくてよくなります。

全体的に、投資を行う方(若い方は特に!)には、非常に有利な改正である、と言えそうです。
各ポイントの詳細については、次回以降でお話しいたします。

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