【質問】
当社の給与規程は、毎月1日から末日までの勤務実績を基に、翌月10日に給与を支給することになっています。
そこで質問なのですが、年末調整の対象となる給与の総額に、12月中の勤務実績に基づく給与(翌年の1月10日支給)は含めてよいのでしょうか。

【回答】
契約または監修により支給日が定められている給与については、その支給日が収入の確定する日となるため、12月分の給与(1月10日支払)は本年の年末調整の対象とはなりません。


 年末調整は、
「本年中に支払の確定した給与」
(=給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与)
の総額について行います。

 ですから、臨時の報酬などで12月中に支払が確定し、未払い計上した上で翌月10日に支払うようなものの場合は、未払い計上した12月分の給与等として年末調整の額に含めることになります。

 但し、「収入の確定する日(収入すべき時期)」とは、
契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、
支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。

 ご質問の場合、給与規程により支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。

 ちなみに、年の中途で就職した人が就職前に他社から受けていた給与(本年分)については、年末調整の対象となります。
 該当する社員には、前の職場から受けた源泉徴収票を提出してもらうように声をかけてください!


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